ども、行政書士の松井です。
キャバクラやラウンジ等の風俗営業許可(1号・社交飲食店営業)を取得して営業しているお店では、基本的に深夜0時までしか営業できません。
一方で、深夜酒類提供飲食店の届出をしているお店は、社交飲食店のような接待行為ができない代わりに、朝まで酒類を提供して営業することができます。
そこで、同じ店でこれら2つの許可・届出をして営業できないか?という相談をよく受けます。
今回は、この「風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届」のダブルライセンス?問題について解説したいと思います。
できなわけではないが、実質的にできない
警察署に行って、既に風俗営業許可を受けて営業している社交飲食店と同場所にて深夜酒類提供飲食店の届出をしようしても、基本的には受理されないです。
というか、警察から門前払いされる典型例です。
なぜなら、接待行為ありきの風俗営業と、接待行為ができない深夜酒類提供飲食店営業を時間によって明確に分けることは不可能だというのが警察の主張だからです。
例えば、キャバクラで女の子が横に座って会話をしていたのに、0時になった瞬間にサッと席を立ち、
「ここからは深夜酒類提供飲食店営業になりますので、一旦会計をお願いします。この後もお酒は朝まで提供しますが、女の子はつきません。後は一人で飲んでください。」
なんてことになったらおかしいですよね?笑
つまり、警察からすれば「ここまで徹底的にやりようがないんだから、最初から受理しないよ」というスタンスなのです。
法的には同場所で風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の届出が絶対にできないという決まりはないのですが、「実質的にはできない」という言い方が正しいでしょう。
ただ、「本当に別の店としてやるんです!」という稀な例もあるかもしれません。
その場合、2つの許可と届出を受理させるには、最低でも「0時までの風俗営業とその後の営業継続性が、誰がどう見ても完全に断絶している」と警察に認めさせる必要があると思います。
営業の継続性が断絶されていると認められる場合は?
どのようにすれば「営業の継続性が断絶している」と認めらるのか。
これについてはケースバイケースですが、僕の感覚ではこんな感じです。
- 0時には客全員が精算して、店を出ている
- レジを閉めて、従業員も終業
- 店の看板が変わる
- その後、深夜酒類提供飲食店営業がスタート
これを徹底できると疎明すれば認められますが、相当ハードルが高いですね。
逆に、このような営業であれば説得力がありそうです。
- 日中に昼キャバやメイドカフェ※を営業し、17時で営業終了
- 従業員や看板が総変わりし、21時からバー営業がスタート
※メイドカフェも接待行為があれば風俗営業許可が必要になります
余談ですが、風俗営業ではなく特定遊興飲食店営業でナイトクラブを営業している際、5号営業が必要なスロット等の遊戯を設置していた場合、0時以降は遊技機を撤去したり布を覆いかぶせて稼働不能にするといった措置を講ずる場合のみ、風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可を同場所で両方取得することができるとされています。
このように、「客観的」かつ「物理的」に営業が明確に分かれていると判断できる場合でないと、同じ場所で風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出の同時取得は難しいと思いますね。
まとめ
今回は、ひとつの場所で風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を同時に営業できるのか?といった点について解説してみました。
繰り返しになりますが、「法的にできないことはないが、合法的な営業をすると警察を説得するのは実質的に困難」というのが結論です。
ただ、これは本当にケースバイケースですので、「やりたい営業内容を実現させるためにはどうしても両方必要なんだ」という場合は、相談してください。