アミューズメントカジノバー許可申請で警察から指摘される情報をシェアします

ども、行政書士の松井です。

 

2019年末、難波のど真ん中で弊所にて許可手続をさせて頂いたアミューズメントカジノがオープンしています。

シックで清潔感のあるオシャレなお店ですので、カジノ遊びが好きな人は是非遊びに行ってみてくださいね。

 

Casino Club AMATERAS

大阪市中央区難波3-1-33 2F

06-6536-8480

平 日 18:00-Last

土日祝 15:00-Last

年中無休

 

そして、今回は風営法におけるアミューズメントカジノの許可申請実務を実際に行っている行政書士として、具体的な事例に基づく注意事項などをシェアしたいと思います。

Contents

1号社交飲食店と5号ゲームセンターの基本要件を満たす

アミューズメントカジノの許可を取るにあたり、大阪では1号営業と5号営業という2つの許可を取る必要があります。

 

これはポーカーやルーレット等の営業自体はゲームセンターと同類の5号営業になりますが、ディーラーによるゲーム進行が風営法上の「接待」にあたると考えられているため、キャバクラ等の社交飲食店と同類の1号営業の許可も必要であるという解釈です。

 

詳しく以下の記事でまとめていますので、参考にして頂ければと思います。

1号と5号では構造設備に関する許可要件が異なりますが、1号許可の方が細かいところまで定められていますので、基準としてはそちらに合わせるということになります。

 

その中でも注意したい点は、「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。」という基準。

これは5号営業にはない要件です。

 

考えてみれば分かんですが、ゲームセンターって店の外から普通に中がどうなってるか見れますよね?

一方で、キャバクラやラウンジなんかは中を見ることができないはずです。

これは、前述の法規定を守るために、窓があればフィルムを貼ったりしているから。

 

つまり、5号だけでなく1号許可も必要なアミューズメントカジノは、外部から中が見通せてはいけないのです。

 

弊所で申請させて頂いてるお店も、大きめの窓がついているということがけっこうありましたので、検査時までに全てフィルム等を貼って外部から見えないようにしてもらっています。

 

また、壁の上部に通気口のような隙間があり、その先の共有部の階段の上からちょうどいい角度で中が見えてしまうということもありました。

 

「これくらいいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、検査をパスして営業許可を取るということに関して背に腹は代えられませんので、このような穴も塞いでもらいました。

アミューズメントカジノ許可独特の注意事項

次に、アミューズメントカジノ許可申請時によく言われる独特の指摘事項を紹介します。

 

  1. 賭博禁止の誓約書を出せ
  2. 客室内に賭博禁止の掲示物を貼れ
  3. 受付場所にチップのレートを明示したものを掲示しろ(税込or税抜を記載)
  4. 対価を賭けてのトーナメント等は開催しないか?
  5. ゲーム用の台には得点表示機能等はないか?

 

4のトーナメントについては、例えば「優勝者には当店で使えるクーポン券を進呈」というものでも賭博性が生じますので、違法になります。

申請時に質問されて、皆さん何ら悪気なくこんなことを言ってしまいそうになるので注意してくださいね(笑)

 

また、5の得点計算機能についてですが、得点計算自体は問題ないのですが、換金額まで表示されてしまうものについては賭博性ありと判断されるので、そのあたりを質問されます。

 

これは麻雀台と似たような意味合いなのですが、今どき換金額の計算機能のある台なんてほとんどないとは思うんですけどね(^^;)

 

もちろん、何のデジタル機能もない、ブラックジャックやポーカーで使うただの台であれば何ら問題ありません。

ルーレット台等であれば、怪しい機能がついていないか確認されたりします。

アミューズメントカジノの立入調査(検査)について

風俗営業許可の立入調査には、基本的には浄化協会という検査機関の人が来ます。

ただ、これは大阪市の場合なんですが、1号営業に関する検査は浄化協会に委託されているのですが、5号営業に関する検査は委託されていないんですね。

 

つまり、5号ゲームセンター単体の許可申請であれば浄化協会は来ず、署の担当者による立入調査が実施されます。

 

となると、浄化協会と署の担当者が一緒に来て、浄化協会は1号に関する検査を実施、署は5号に関する検査を実施という構図になります。

 

もちろん、寸法を測ったり等の共通する部分に関しては必然的に浄化協会の検査結果に依存しますので、浄化協会が寸法を測った後に署の警察官がまた同じように寸法を測るという非効率なことは基本的にしません(^^;)

 

構造設備の許可要件に関しては、基本的には浄化協会が確認済みであるという前提で、署が重要視するのは

 

  • 健全な営業ができそうか
  • 何かしらトラブルを招くような要素はなさそうか

 

という点であるように思います。

 

風営法の許可要件としては問題なくとも、何かトラブルを招きそうな事項を見つければ是正勧告を受けることがあります。

 

以前に指摘された事例をひとつ紹介しますね。

 

そのお店は、厨房内に非常ドアがあり、そこを開けて階段を上ると上の階のテナントと繋がっているが、鍵がついていなかったので防犯上よくないのではないか?ということでした。

 

実際にその階段部分は半分倉庫のような使い方になっており(もちろん階段部分に物を置くのは建築基準法や消防法上問題ありですが…)、その階段を使って上下のテナントの従業員が行き来するということまずないような環境だったのですが、警察からすればお店が終わった後に上の階の従業員が降りてきて窃盗行為などをする可能性が捨てきれないとのこと。

 

まぁ、確かに外形上そのようなことが起こり得るわけで、防犯上の観点からも向こうの言い分が正しい。

というわけで、風営法の問題ではありませんが、指導に従って施錠できるようにしたという次第です。

まとめ

アミューズメントカジノは1号・5号と2つの許可が必要なだけでなく、その営業の特性上、賭博行為の恐れが生じないように細かいことまで指摘されることが多いです。

 

よって、店舗選びも含めて、確実に許可まで持っていけるように検査対策等をしっかりやる必要があります。

 

1日でも早くオープンして空家賃を少なくし、ついでに警察からあまりネチネチと追及されないよう(笑)、スムーズに許可手続きを進めたいですね(^^)

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