風俗営業許可の管理者とは?深夜酒類提供飲食店との違いは?

ども、行政書士の松井です。

風俗営業許可には「管理者」というもの選任しなければなりません。
この管理者というのは、その名のとおり営業所を管理する人=店長的な存在です。

 

管理者は基本的に複数店舗を兼任することができません。
飲食店営業許可の食品衛生責任者と同じようなイメージですね。

 

一方、バーなどの深夜酒類提供飲食店営業には管理者というのは存在しません。

このようなことから、複数店舗(風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業等)を経営したいという方からすれば

 

「新店の方の申請者になれるのか?」
「管理者は別の人を選任しなければいけないの?」

 

と、非常にややこしく感じられているようなので、今回はその辺りを整理したいと思います。

風俗営業許可の管理者について

キャバクラやラウンジ等の風俗営業許可において選任する管理者ですが、基本的なイメージとしてはお店に常駐する現場責任者です。

 

よって店長としてお店を管理している人を選任するべきでしょう。

 

そして、管理者はオーナー=許可の名義人が兼任しても構いませんし、オーナーは現場にいないということであれば別の人を管理者として選任しても大丈夫です。

 

ただし、1人の人間が複数店舗の管理者を務めることはできません。
1店舗の管理者にしかなれないのです。

 

ということは、Aさんが管理者も兼任して1店舗目のキャバクラを経営していたとして、2店舗目にラウンジを出店しようとしたとき、その店の管理者は別の人間を選任する必要があります。

 

この管理者ですが、許可がおりた後に変更することが可能です。

 

ですので、店長が退職する際は、すみやかに別の人間を管理者に選任し、変更があった日から10日以内に管轄の警察署へ変更届を提出すれば事足ります。

 

ちなみに、管理者には許可名義人と同様に人的欠格要件(こういう人は管理者になれませんよという要件)がありますので、注意が必要です。

 

管理者の人的欠格要件についてはコチラでご確認下さい。

 

風俗営業の管理者

・1店舗につき1人選任する必要あり

・1人につき1店舗の管理者にしかなれない

・退職などで管理者の変更があった場合、10日以内に変更届を提出

・人的欠格要件を満たさなければ管理者にはなれない

深夜酒類提供飲食店営業には管理者は存在しない

一方で、深夜酒類提供飲食店営業では管理者を選任する必要がありません。

 

つまり、届出の名義人はオーナーとして店を経営しているが、実際の現場は店長を雇って任せているという状態でも全く問題ないということです。

 

言い換えれば、管理者の選任が必要ないということは、警察からすればこの店は誰が現場管理しているのか把握しようがないということです。

 

深夜酒類提供飲食店営業は同じ人が複数店舗経営するのもOKですし、既に風俗営業許可を受けてキャバクラ等を営業している人が、同じ名義で深夜酒類提供飲食店営業の届出をすることも可能です。

 

また、風俗営業の管理者を務めている人が別の場所で深夜酒類提供飲食店営業の届出をすることも問題ありません。

 

こう言うと「え、管理者はその店に常駐しなければいけないんじゃないの?」と思われるかもしれません。

しかし、前述のとおり深夜酒類提供飲食店は必ずしも届出名義人が現場にいる必要はないのです。

 

普段はキャバクラ店の店長=管理者としているが、副業でバーを経営して現場は別の人に任せるということに何ら違法性はありません。

 

ただし、経営者である以上、現場を任せる人間に禁止事項の徹底など法律遵守の教育は欠かせません。

深夜酒類提供飲食店営業について

・管理者というものは存在しない

・オーナーは経営だけで、現場は別の人間に任せることが可能

・1人が複数店舗を届出して営業することができる

・誰がどの店の店長かというようなことを警察に申し出る制度は存在しない

まとめ

今回は、風俗営業許可の管理者について、深夜酒類提供飲食店営業との違いを踏まえて説明しました。

 

ちなみに、今回はキャバクラ等の社交飲食店を風俗営業許可の例に出して説明しましたが、管理者というものは風俗営業許可と特定遊興飲食店許可の全てに存在する制度です。

 

つまり、ゲームセンターや麻雀屋、アミューズメントカジノ、ナイトクラブなどもで管理者を選任する必要があります。

 

この管理者の制度について、キャバクラを複数店舗経営したり、キャバクラ+バーという業種を変えて複数出店する場合には、このページが参考になれば幸いです。

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