女性向け風俗店、ニューハーフヘルス、男の娘風俗の開業について

行政書士の松井です。

 

かなりコアな内容にはなりますが、昨今では実際に需要があるビジネスであり、弊所にも相談が増えている案件です。

 

今回は

 

  • 女性向け風俗店
  • ニューハーフヘルス
  • 男の娘風俗

 

の開業手続や法的位置づけ、注意点等を解説したいと思います。

ポイントは戸籍上の異性に対する性的サービスを行うかどうか

 

上記の性風俗店の法的位置づけですが、結論から言うと、「戸籍上」異性に対して性的なサービスを行うのであれば、風営法上の「性風俗特殊営業」に該当します。

 

そうなると管轄の警察署に対する届出が必要になるというわけです。

 

業種別にみてきましょう。

 

まず、女性向け風俗店は、男性キャストが女性客に対して性的サービスを行いますので、届出をしなければ営業できません。

 

ただ、女性が女性に対してサービスを行う、いわゆるレズ風俗に関しては、同性へのサービスをとなりますので、届出は不要とです。

 

次にニューハーフヘルス。

 

こちらはキャストが戸籍を女性に変更していなければ、同性へのサービスとなりますので、届出は不要。

 

男の娘風俗も同様です。

 

戸籍を変更していなければ、男の娘(女装)もニューハーフも風営法的には同じ扱いになるというわけですね。

女性向け風俗は派遣型しか新規開業できない(関西の場合)

 

女性向け風俗や戸籍変更したニューハーフヘルスに関しては、関西では店舗を構えてプレイルームでサービスを行う“店舗型”のお店を新規で開業することができません。

 

これは各都道府県の条例で禁止されているためで、店舗型のお店を新規開業できる地域というのは全国的に見ても極僅かです。

 

ですので、店舗型ではなく、無店舗型=デリヘル形態で開業するしかないのです。

 

これらの業種の手続としては、「無店舗型性風俗特殊営業」の届出を行うことになり、女性が男性に対してサービスを行う一般的なデリヘルと同じ手続になります。

 

デリヘルの開業手続の基本に関してはコチラで詳しく書いてます。

 

また、↓の記事も参考になると思います。

ニューハーフヘルスや男の娘風俗は店舗型でも可能だが・・・

 

ここまで読んで頂いた方は、このように思うかもしれません。

 

「戸籍さえ変更していなければ、ニューハーフヘルスや男の娘風俗は勝手にやり放題やん」

 

確かに、警察への届出の義務自体はありませんので、やろうと思えばできちゃいます。

 

ただ、トラブルが起きやすいという面もあります。

 

ひとつめは近隣からの苦情。

 

ニューハーフヘルスや男の娘風俗は、警察への届出をせずに開業できてしまうため、マンションの一室などをプレイルームにして営業し、近隣から苦情が入ったり通報されたりするケースが多いです。

 

もちろん、風営法違反というわけではありませんが、マンションの賃貸借契約違反ということになればオーナーから解約通知を出されてしまう可能性があります。

 

届出が必要な性風俗店であれば、オーナーからの承諾書や賃貸借契約書の写しなどを添付書類として提出する必要があるため、合法的に営業している以上はオーナーに無断でやっているという状況にはなりません(承諾書を偽造する等していれば話は別ですが)。

 

ふたつめは、いつの間にか戸籍を変更したニューハーフが在籍していた場合。

 

面接のときに質問するとは思うのですが、規模が増えてきて現場のスタッフのミスでうっかり戸籍変更済みのキャストを雇ってしまったというケースはありえなくはないですよね。

 

当然、1人でも戸籍変更済のキャストが在籍してしまった場合は無届の営業になってしまいます。

 

男の娘風俗は戸籍変更をすることはあまり考えられないですが、ニューハーフヘルスの場合は知らないうちに違法営業になってしまうリスクが避けるために、最初からデリヘルの届出をしておいた方が無難かもしれません。

まとめ

今回は、コアな内容ではありますが、最近需要が高まっている少し特殊な性風俗営業について解説しました。

 

まとめると

 

①無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の届出が必要な業態

  • 女性用風俗(男性が女性にサービス)
  • 戸籍変更済キャストが在籍するニューハーフヘルス

 

②届出が不要な業態

  • レズ風俗、ゲイ風俗
  • 戸籍変更済キャストが在籍しないニューハーフヘルス
  • 男の娘風俗

 

③届出が必要な業種を関西で営業する場合、新規開業は派遣型のみ可

 

繰り返しになりますが、届出が不要な業態でもビルオーナーや近隣とのトラブルは注意した方がいいでしょう。

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