兵庫県でアミューズメントカジノバーの許可を取得する人に役立つエントリー

ども、行政書士の松井です。

 

弊所ではカジノバー(アミューズメントカジノ)の許可申請依頼を数多く頂いております。

 

最近では「ブログを見て電話しました」という一見のお客様も多く、ほとんどの方は過去に投稿したカジノバーの許可申請に関する記事を見て頂いているようです。

 

 

これらの記事は基本的に大阪府下での申請を前提に書いたものですが、基本的なエッセンスは全国どこの警察署管轄でも共通のものです。

 

とはいえ、やはり都道府県によって多少の差があるのは事実。

ということで、今回は大阪に次いでご依頼が多い兵庫県でのカジノバー許可申請におけるポイントについて書きたいと思います。

兵庫県でカジノバー許可を取るには5号許可だけでいい?

まず、カジノバー(アミューズメントカジノ)の営業を始めるにあたって取得しなければいけない許可の種類についてお話します。

 

カジノバー(アミューズメントカジノ)というのは、ポーカーやブラックジャック、ルーレット等の遊戯設備を設置しますので、前提として風俗営業5号許可を取得する必要があります。

 

そして、結論から言えば兵庫県でカジノバーを営業するには5号営業だけを取得すればよいです。(普通はお酒を提供すると思うので、別途飲食店営業許可も取得する必要あり)

 

カジノバーは5号営業だから5号営業許可を申請する、なぜこんな当然のことを言ったかというと、ここに大阪府との違いがあるからです。

 

この5号許可というのものは、ゲームセンターを営業する際に必要な許可と同じもので、アミューズメントカジノとゲームセンターは風営法上同じジャンルにカテゴライズされているんですね。

 

で、この5号許可というものはあくまで「設備を用いて客に遊戯をさせる」ということに関する許可ですので、それ以外、例えばキャバクラのように接待行為をすること等は許されません。

 

接待行為をするためには風俗営業1号許可を取得する必要があります。

 

しかし、大阪でカジノバーを営業するにあたっては、5号許可と同時にこの1号許可も取得しなければなりません。

 

その理屈としては、「ディーラーがゲームを進行する過程で接待行為に抵触する可能性があり、またカジノバーではバニーガールのようなお姉さんが接待まがいの行為をすることが想定される」ということ。

 

そのような営業になる恐れがあるのならば、グレーな状態にならないようにいっそ1号許可と5号許可の両方を取得して健全に営業してくれ、というのが大阪府警の本音なんですね。

 

しかしながら、兵庫県警は

 

  • ディーラーがゲームを進行すること自体を接待とは解釈しない
  • 規制が異なる以上、ひとつの営業所において1号と5号という別種類の許可を同時に取得することは認められない

 

という理屈から、兵庫県下でカジノバーを営業するには5号営業許可のみを取得すればよい、という解釈をしています。

 

僕自身、この解釈について兵庫県警本部に直接問い合わせて議論したことがあります。

 

担当者は「難しい問題ですね・・・」と言いながらも、現在兵庫県警としては上記の解釈で対応しているとのことでした。

兵庫県でカジノバーを営業するにあたって不都合なこと

大阪は1号許可と5号許可の両方が必要だが、兵庫県では5号許可だけでよい。

これを聞いて、「1つの許可だけ取ればいいから大阪に比べて兵庫県は楽だ」と喜ばれるかもしれません。

 

しかし、「1号許可の取得を認めない」ということは、接待行為ができない分、営業スタイルの幅が狭まるということになってしまいますよね。

 

大阪ではバニーガールと一緒にプレイできるというお店もありますが、兵庫県では当然こういった営業は接待行為にあたるので堂々とできなくなります。

 

また、ゲームをせずにカウンターやソファでお酒を呑む客に対してお酌をしたり談笑したりといったサービスも提供できません。

 

そう考えると、アミューズメントカジノという場を提供するにあたり、1号許可を「取らなくていいメリット」よりも、むしろ「取れないデメリット」の方が大きいのではないか?とさえ思えます。

兵庫県でカジノバー許可を取得する流れ

兵庫県ではカジノバー営業を始めるにあたって、必要な手続とその流れを解説します。

①申請者は欠格事項に引っかからない?

カジノバーは風俗営業ですので、風営法に定められた「欠格事項」というものに該当する人が申請しても、不許可になってしまいます。

 

欠格事項というのは、平たく言うと「こんな人が風俗営業許可を申請しても、許可を出しませんからね」というルールです。

 

どんな人が欠格事項に該当するかというと、例えば

 

  • 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わってから5年が経過していない人
  • 一定の罪を犯したことにより1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、執行が終わってから5年が経過していない人
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 過去に風俗営業許可を取り消されたことがあり、取消から5年が経過していない人

 

等です。

細かくは他にもたくさんありますので、気になる人はコチラを参考にしてください。

②物件を契約する前に許可がおりる場所かどうかを確認する

これがなによりも大事です。

風俗営業では場所に関するルールが厳格に定めれており、これに抵触する場所で申請したとしても100%許可はおりません。

 

また、営業が禁止されている地域でなかったとしても、近隣に保全対象施設と言われる病院や学校等が存在する場合もNGです。

 

兵庫県条例では、地域を第1種地域から第4種地域に分けており、それぞれの地域ごとに保全対象施設からの距離規制等がことなります。

 

詳しくは別記事で解説していますので、そちらを参考にして頂けると理解できるかと思います。

 

許可申請したものの、禁止地域に該当しているため許可が出ないということになれば、物件の契約に要した費用や工事費用等、莫大な損害が出てしまいます。

 

カジノバーに限らず、風俗営業許可が必要な業種を営業する場合は、必ず物件を契約する前に専門の行政書士に相談されることを強くオススメします。

③希望のデザインが風営法に適合しているか確認する

せっかく自分の店を持つということであれば、内装やデザインにもこだわりたいですよね。

 

ただ、風営法には営業所の構造設備に関する要件が定められており、そこに抵触すると検査に通らなくなってしまいます。

 

具田的には

  • 客室内に見通しを妨げる設備(高さ1m以上のもの)を設置しない
  • 営業所内の照度(明るさ)を10ルクス超に保つ
  • 客室に施錠設備を設けてはいけない(営業所外に直接通ずる扉を除く)

etc・・・

 

特に客室の構造が極端なL字やRになっているような場合、高さ1m以上の物を設置していなくても構造自体が「見通しを妨げる」と判断されてしまう可能性もありますので要注意です。

 

また、照度については5号営業は10ルクス超の明るさが必要になります。

調光器のような照度を変えられる設備は認められませんのでご注意ください。

 

ちなみに、大阪府は1号許可も同時取得ですが、この1号許可に関しては照度規定が「5ルクス超」となっています。

 

しかし、5号営業の基準(10ルクス超)も同時に見たさなければならないため、必然的に5ルクスでは検査が通らないということなんですね。

油圧式のイスを設置する場合は要注意!

油圧式の高さを調整できるタイプのイスに関しては、「一番高くした状態」で1m未満かどうかを判断されます。

よくカウンターイスなんかで油圧式のものを見かけますが、購入する前に一番高くした状態で何センチかというところを確認してくださいね。

ちなみに、「この高さまでしか上げません」「テープでぐるぐる巻きにしておきます」等の言い訳は一切通用しません(笑)

④管轄の警察署に事前相談へ行く

物件の所在地、構造設備が決まったら、平面図や付近見取り図等を持って管轄の警察に事前相談に行きます。

 

事前相談に行かなければ申請できないというルールはないのですが、アミューズメントカジノというのはキャバクラや麻雀屋等のよくある申請内容とは異質ですので、たいていの警察署は事前相談を要求してきますね。

 

警察署に提出した資料が警察本部にまわり、概ね問題ないという回答がきたらいよいよ申請。

⑤保健所に飲食店営業許可申請をする

風俗営業許可も重要ですが、カジノバーでは当然お酒を提供すると思いますので、飲食店営業許可も必要になります。

 

本来は飲食店営業許可証の写しを風俗営業許可申請書に添付しなければならないのですが、保健所の検査が終わってから飲食店営業許可証が発行されるまで2週間程度かかることが多いです。

 

許可証が発行されるまで待っていると、空家賃も発生してしまいますし、時間の無駄ですよね?

 

というわけで、保健所に飲食店営業許可申請を行う際、「証明願」という書類をもらいましょう。

 

これによって「現在、飲食店営業許可を確かに申請中ですよ」ということが証明されますので、この証明願を添付することで飲食店営業許可証の発行を待たずして風俗営業許可を申請することができます。

 

ただし、後々飲食店営業許可証が発行された、それの写しを警察に提出する必要があります。

 

飲食店営業許可の要件は自治体によって違いが大きいので、管轄の保健所に確認した方がよいです。

 

例えば、大阪市保健所であれば2槽シンクからお湯が出ることが求められますが、兵庫県西宮市保健所ではお湯の有無は確認されません。

 

申請時に厨房内の設備を確認されるとは思いますが、再検査となって二度手間にならないように準備しておくのがいいですね。

⑥警察署に風俗営業許可申請をする

保健所の申請がおわった後、いよいよ警察署に風俗営業許可申請をします。

必要書類については別記事で詳しくまとめていますので、こちらを参考になるかと思います。

行政書士に申請を依頼していても、多くの署では申請時と許可証受け取り時の本人出頭を要求してきます。

 

こう言うと多くの人は、「何のために委任状を書いているのか」と思われます。

至極もっともな感想ですし、僕もそう思います(笑)

 

いくら行政書士と同伴とはいえ、警察署なんてなるべく行きたくないですよね(^^;)

 

本人出頭が必要な理由としては

 

  • 署によっては申請時に注意事項説明や誓約書への署名を求めらるから
  • 許可証の受け取り時に、今後営業するにあたっての注意事項説明があるから

 

等が主な理由ですが、署や担当者によっては委任状があれば申請時は行政書士だけでかまわないという場合もあり、ケースバイケースなことも。

 

ただ、許可証の受け取りに関しては必ず本人が来るように言われますね。

 

ちなみに、申請時や許可証受け取り時に言われる注意事項や書かされる誓約書の内容ですが、簡単に言えば

 

  • 許可が出るまで営業しないこと
  • 本人が欠格事項等があって不許可となった場合でも手数料は返還しないこと
  • 許可が出た後も法令遵守で営業すること

 

というようなものになっています。

⑦検査を受ける

申請が受理されたら、営業所が申請通りの状態になっているか、構造設備の要件をきちんと満たしているかを確認するために現場調査を受けることになります。

 

この検査時に、例えば調光器がついていた等の不備が見つかれば、是正したうえで再検査ということになります。

 

申請者の不備による再検査等があった場合、標準処理期間を超えても当然文句は言えません。

 

また、「検査時に現場が完成していない」とうのも大問題です。

というのも、風俗営業許可というのは「申請した時点で営業できる状態になっていること」が前提であるからです。

 

もちろん、内装の細かいところ等については検査までに間に合わせるといった程度であれば許容されますが、完成した営業所の構造が申請書に添付した図面と大きく違うということは許されません。

 

この辺りは内装業者の方とスケジュールを細かくすり合わせて進めていくことが重要ですね。

⑧許可!営業開始!

申請内容が法令の条件を満たしていれば、無事に許可がおります。

申請してから許可がおりるまでの期間ですが、これを標準処理期間と呼びます。

 

標準処理期間は各自治体によって異なっていますが、5号営業の場合は55日の場合が多いですね。

 

ただ、兵庫県のように5号営業単体での申請だと標準処理期間通り申請してから55日で許可がおりますが(あくまで目安で、ズレることもあります)、大阪府のような1号と5号の同時申請だと変わってきます。

 

なぜなら、大阪府の場合は5号営業の標準処理期間は兵庫県と同じく55日ですが、1号営業の標準処理期間は45日となっており、同時申請の場合は短い方に合わせて45日となるからなのです。

 

これってちょっとお得というか、申請者からすると嬉しいですよね?

10日も早くオープンできるとなれば、空家賃もけっこうな額が節約になりますからね。

まとめ

今回は、カジノバー(アミューズメントカジノ)の許可申請について、兵庫県で申請をする場合にも注視して解説してみました。

 

カジノバーの許可申請はキャバクラやラウンジ等の他の風俗営業許可に比べて案件が少ないということもあり、警察側も申請を受理することに慎重になりがちです。

 

ほぼ確実に「1度事前相談に来て欲しい」と言われると思いますので、そうなれば警察本部からの回答がくるまでに1週間前後かかります。

 

ですので、余裕を持ったスケジュールを組んでオープンまで計画した方がいいと思いますよ。

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