メイドカフェ(メイド喫茶)を開業するには風俗営業の許可が必要?

ども、行政書士の松井です。

 

風俗営業1号許可とは、キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブのようないわゆる接待飲食店のことですが(営業内容によってはガールズバーも含む)、実はメイドカフェも風俗営業に該当する場合が多いって知ってました?

 

イメージ的にはキャバクラとメイドカフェは大きな違いがありそうですが、「接待」という風営法の概念に沿って考えると共通事項がたくさんあるんですよね。

 

実際、大阪でもメイドカフェの許可申請が非常に増えています。

闇営業ではなく堂々と合法的に営業しようとする意識が高い経営者が多いのは素晴らしい(^^)

 

というわけで、今回はメイドカフェを開業するにあたって法律上必要な許可手続について解説したいと思います。

メイドカフェ(喫茶)は飲食店営業許可が必須

メイドカフェは飲食店ですので、まず保健所にて飲食店営業許可申請を行う必要があります。

 

管轄の保健所にしましょう。

 

大阪市であれば、必要な設備要件として

 

  • 2槽シンク
  • 手洗器
  • 扉つきの食器棚
  • 給湯器
  • 排水溝

 

が最低でも必要になります。

 

2槽シンクとは別に手洗い設備が必要ですので、合計3槽はシンクが必要ということになりますね。

 

また、排水溝に関してはショットバーなどで食べ物は乾物しか出さないというような営業形態であればなくても検査に通りますが、ハート書いたオムライスなんかを提供するメイドカフェでは必要になりますね。

 

検査時には2槽シンクからお湯が出るか確認されますので、検査日までにガス開栓を忘れないようにしましょう。

 

ガスが難しければ電気給湯器でもかまいません。

とにかくお湯が出ればOKです。

 

これは余談なんですが、先日、検査当日になって急遽給湯器が故障したお店がありました。

 

検査官は自らの手でお湯が出ているか温度をチェックするのですが、往生際の悪い営業者さんは、夏なので水がぬるいのをいいことに「出てる!ほら出てる!」と必死に主張されていました(笑)

 

検査官は苦笑いしてましたが、お湯が出ないのでは検査は通りませんので後日再検査となりました(^^;)

メイドカフェ(メイド喫茶)に風俗営業許可が必要な場合とは

メイドカフェの開業に必要な許可手続は、飲食店営業許可申請に加えて風俗営業許可が必要な場合があります。

 

なぜ風俗営業許可が必要なのか?

 

それは、メイドさんの接客内容が風営法の“接待行為”に該当する場合がほとんどだからです。

 

接待行為とは一言で言うと「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。

 

接待についてはコチラに詳しく書いていますが、要はメイドカフェでは業務上行われる以下のような接客が風営法上の接待に該当してしまうってことなんですね。

 

メイドカフェで想定される接待行為

・特定のお客さんにべったりついて会話をする

・お客さんと一緒にゲームやカラオケをする

・お客さんに「あ~ん」で食べさせてあげる

etc・・・

逆に、上記のような接客をしない営業、つまりただ単に従業員がメイドの格好をしているだけで、営業内容は普通のカフェやレストランと変わらないような場合は風俗営業許可は必要ありません。

 

だって、スタバやガストの可愛い店員さんが食事中におしゃべりしたりゲームしたりしてくれないですよね?笑

 

最後の「あ~ん」なんてもろに接待行為ですね。

 

オムライスに絵描いて「美味しくな~れ、萌え萌えキュン!」は・・・まぁグレーですかね(笑)
お客さんも巻き込んで一緒にワイワイやってるようなお店だと接待行為になるでしょうね。

メイドカフェは風俗営業の1号許可(社交飲食店)というのに該当します。

 

1号許可は申請してから許可が出るまでに約45日かかります。

当然空家賃も発生しますので、オープン日から逆算して計画的に準備する必要があります。

メイドカフェ(メイド喫茶)開業前の注意事項

以上のことから、メイドカフェは①飲食店営業許可②風俗営業許可のセットで手続をしなければいけない場合があると理解してもらえたと思います。

 

ここでひとつ、開業前に注意して欲しいことがあります。

 

仮に風俗営業許可が必要な営業形態の場合、立地として許可が取れる地域と取れない地域があります。

 

せっかく高い初期費用をかけて物件を契約したのに、許可が取れない立地だったとなると大きな損失です。

 

場所の制限についてはコチラをご覧ください。

 

というわけで、まずは風俗営業許可が必要かどうかの検討、さらに必要であれば立地の調査を事前に済ませてから物件を契約するようにしてくださいね。

 

まぁ、単にメイドの格好をしてる“だけ”っていうお店はあんまりないと思いますので、基本的には風俗営業許可が必要になってくるケースが多いとは思います。

 

浄化協会(風俗営業の検査を担当する組織)の方と話していても、最近はメイドカフェの申請が非常に増えているとおっしゃっていました。

 

無許可でやり始めて近隣店舗からの密告を受けたりすると面倒なことになりますからね(^^;)

メイドカフェ(メイド喫茶)の営業時間の規制

メイドカフェの営業時間ですが、これは風俗営業許可を取得する店かそうでないかによって異なります。

 

風俗営業は基本的に深夜0時までしか営業できませんので(一部地域により1時まで可)、風俗営業許可を取得して営業している場合はその時間までとなります。

 

これはキャバクラでもラウンジでもホストクラブでも同じです。

 

一方、接待行為がなく風俗営業許可を取得していないお店に関しては、特に営業時間の規制はありませんので、朝まで営業することが可能です。

 

ちなみに、接待はないけどお酒をメインで提供するようなお店(この場合メイドBAR的な?)に関しては、深夜0時以降も営業する場合は深夜酒類営業の届出をする必要があります。

 

メイドカフェの営業時間まとめ
接待あり=風俗営業
深夜0時or1時まで
接待なし=普通の飲食店
24時間OK
お酒メインで0時以降営業=深夜酒類営業飲食店
届出すれば24時間OK

まとめ

今回はメイドカフェの開業に際して風俗営業許可が必要となるかどうかに焦点をあてて解説してみました。

 

最近メイドカフェの申請が増えてることもあり、「これは書いとかないとな」と急遽思い立った次第です(^^;)

 

許可手続自体はキャバクラやラウンジなどの社交飲食店と同じになりますので、先ほどオレンジのボタンでリンクを貼ったページを参考にしてもらえればと思います(^^)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事