ども、行政書士の松井です。

 

今回は、たま~にある事例なのですが、深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業許可申請をする際、家主から使用承諾書をもらえないという場合についてお話します。

使用承諾書とは?なぜ必要なのか?

深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業許可申請において要求される添付書類・使用承諾書。

 

これは、使用する建物が自己所有以外の場合に、ビルオーナーから「このような目的で使用してもいいですよ」という承諾をもらっていることを疎明する書類になります。

 

これはデリヘルなどの性風俗営業の届出でも必要な書類です。

 

こう書くと、こんな反論がありそうですね。

 

「いや、賃貸契約書を交わしてるんだから必要ないのでは?」

 

たしかにそうなんです。

というか、使用承諾書の位置づけとしては法律に明確に定められた書類ではないんです。

 

法律には「使用権原を疎明する書類」を添付すればいいと書かれているだけですので、本来は賃貸契約書で使用権原が疎明できるはずなんですね。

 

にも関わらず、なぜプラスαで使用承諾書が要求されるのか?

 

これは申請や届出を受理する警察の立場として、後々のトラブルを防ぐためにより厳格に使用権原を確認するため、という他はないかと思います。

 

例えば、バー営業をする場合、賃貸契約書の使用目的欄には「飲食店」としか書いてない場合も多いです。

 

そうすると、後になって家主が

 

「飲食店をすることは承諾したけど、こんな夜中まで営業するなんて聞いてない!」

「接待行為のある社交飲食店をするとは思ってなかった」

 

なんてことを言う可能性もあります。

 

また、これはめったにないことだとは思いますが、賃貸契約書の偽造ということも考えられます。

 

そういったことも踏まえ、ダブルチェックという意味でも「賃貸契約書+使用承諾書」というセットでの添付が要求されるんですね。

 

ただ、使用承諾書を添付することはマイナスな要素だけではありません。

 

例えば、深夜酒類提供飲食店として使用することに関して家主と合意はしているものの、賃貸契約書の使用目的を見ると「事務所」となっているケースがあります。

 

これは家主が騙したとかそういったことではなく、契約書は基本的にテンプレの使いまわしになることが原因です。

 

めんどくさがりな家主や管理会社などは特に何も考えずに、前の借主との契約と同じ使用目的のまま契約書を発行したりすることもあり得ます。

 

そういった場合、契約書の使用目的欄に「事務所」と記載されていたとしても、別添の使用承諾書に「深夜酒類提供飲食店としての使用を承諾する」旨の記載があれば、使用権原は疎明できるということになります。

 

ちなみに使用承諾書は特に決まった様式はありませんが、クライアント様にはこちらでひな形をお渡しして、後は家主に記名押印してもらうだけという形にしています。

 

ですので、わざわざ賃貸契約書を訂正してもらう手間をありません。

使用承諾書がもらえない場合の対策

クライアント様と打ち合わせをする中で、使用承諾書が必要である旨を伝えると、たまに家主から使用承諾書がもらえないという場合があります。

 

よくあるケースとしては

 

  1. 家主が海外などに出かけていて記名押印してもらえない
  2. 使用承諾書を発行するのに別途手数料を要求している
  3. そもそも深夜酒類提供飲食店や風俗営業の届出・申請を認めていない

 

1については、家主がビル運営会社のような法人であれば、基本的にそのようなことはないかと思いますが、個人の家主などでビル運営は完全に副業、管理会社に任せっきりという場合、起こり得ます。

 

2についても、事前に深夜酒類提供飲食店営業や風俗営業として使用することに合意をえているのであれば滅多に金銭を要求されることはありませんが、ごく稀に商魂たくましい家主に出会った経験があります(^^;)

 

1、2いずれの場合も、使用権原についての合意はあるという前提ですので、賃貸借契約書があるのであれば、使用承諾書に代わりに理由書を作成して添付すれば受理される場合が多いです。

 

「家主が帰国したら後で提出するように」等の条件がつけられる可能性はありますが。

 

一方、3の場合は家主の承諾が得られていないということになりますので、厳しいです。

 

例えば、家主としては内装設備にこだわりがあり、現況での賃貸で改装などして欲しくないという希望を出す場合があります。

 

しかし、風営法には客室内に高さ1m以上の見通しを妨げる設備を設置できない等の規定がありますので、どうしても一部改装せざるを得ないケースが出てきます。

 

ツイタテを1m未満に切る、風営法の要件を満たさない狭い個室を壊してオープン1室にする、などですね。

 

いずれの場合も、契約を交わす前に使用目的についてしっかり合意し、使用承諾書を発行してもらう約束をしっかり取り付けておくことが重要ですね。

又貸しの場合は使用承諾書が2枚必要

家主から使用者へ直接賃貸するというシンプルな契約であれば、単純に賃貸契約書と家主からの使用承諾書が1枚あれば足りるのですが、場合によっては又貸し(転貸借)になっていることがあります。

 

よくあるのが、管理会社などの原賃借人が一旦家主から賃貸しており、それを使用者に転貸するというパターン。

 

家主と管理会社が実質同じであるものの、便宜上別法人にしてそのような流れにしてあるということもあります。

 

A(家主)→B(管理会社)→C(使用者)

 

という流れですね。

 

この場合は、

 

  1. 家主の使用承諾書(A→Cへ承諾)
  2. 原賃借人の使用承諾書(B→Cへ承諾)

 

の2枚の使用承諾書を用意する必要があります。

 

賃貸契約書の「賃貸人」と、建物登記簿謄本に記載されている所有者が別であれば、この又貸しのパターンということになります。

 

仲介の不動産屋などに「ここは家主との直接契約ですか?それとも、一旦誰かが噛んでの又貸しですか?」と聞けば調べてくれると思います。

まとめ

今回は、深夜酒類提供飲食店の届出や風俗営業許可申請のおいて必要な使用承諾書について書いてみました。

 

風営法の届出や申請を受理する警察の生活安全課は、風営法の要件を満たしているかという点はもちろん、その営業が後々トラブルを招かないかということも重要視しています.

 

そう考えると、やはり営業所の使用権原の疎明というは、家主や近隣とのトラブル防止という観点において重要です。

 

物件を契約する前に、使用承諾書が必要である旨を一言伝えておくことをオススメします。

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