Fantia(ファンティア)、myfans(マイファンズ)等の風営法手続について

行政書士の松井です。

ここ1年ほど、タイトルのとおり、ファンティアやマイファンズのようなファンサイトで活動したいという方からの相談が多いです。

 

ファンサイトは個人で活動してる方が圧倒的に多く、

 

「なんとなく風営法の手続が必要なのは聞いているけど、実際どうしたらいいのか分からない」

 

そのような不安から弊所に数多くお問い合わせを頂いております。

 

そこで、今回はFantia(ファンティア)、myfans(マイファンズ)等のファンサイトでの活動について書きたいと思います。

Fantia(ファンティア)、myfans(マイファンズ)等は映像送信型性風俗特殊営業

 

ファンティアやマイファンズといったファンサイトでアダルトコンテンツを配信して収益化することは、風営法に規定された映像送信型性風俗特殊営業という営業に該当します。

 

映像送信型性風俗特殊営業を営む場合、営業を開始する10日前までに管轄の公安委員会に届出をしなければなりません。

 

映像送信型性風俗特殊営業の定義や細かいことについてはコチラに記載してますので、目を通してもらえればと思います。

 

ファンティアやマイファンズ等は、運営のプラットフォーム自体が既に映像送信型性風俗特殊営業の届出をしていると思われるため、各アカウントの運用者が個別に届出をする必要があるのか?という論点が生じます。

 

これについては、結論から言えば各アカウントが個別に届出をする必要があります。

 

各アカウントの運用者はあくまでファンティアやマイファンズといったプラットフォームと契約して、個人として営業して収益を上げています。

 

プラットフォームに手数料は取られるだけで、各アカウントの運用者は立派な個人事業主であり、営業の主体とみなされるからです。

 

ちなみに、アダルトコンテンツを配信していても、それで収益化していない場合は届出の必要はないと解釈されています。

 

以前、別事業のHPへの導線のためにアダルトコンテンツに該当するような映像を公開(無料)したいという相談があり、大阪府警と協議をしたことがあるのですが、結果的にその映像で収益化していないのであれば届出の必要はないとの結論に至りました。

 

ただし、このような解釈は時代とともに今後変わる可能性もあり、他府県であれば違った解釈になる可能性もあるので注意が必要です。

Fantia(ファンティア)、myfans(マイファンズ)等はアカウント事に届出が必要

 

ファンサイトにアダルトコンテンツを投稿して稼ぐ場合、ひとつのプラットフォームだけに集中して投稿するパターンと、複数のプラットフォームを利用するパターンがあります。

 

さらに、場合によっては同じプラットフォームでも複数のアカウントを運用している人もいます。

 

例えば、自撮りコンテンツをファンティアとマイファンズに投稿している人や、自分自身は裏方に回って複数の人物の映像をファンティア内で別アカウントとして運用しているといった場合です。

 

注意すべき点は、映像送信型性風俗特殊営業は各アカウントごとに別で届出をする必要があるということ。

 

風営法は古い法律なので、当初はそもそもこのようなファンサイトは想定しておらず、いわゆるド定番のアダルトサイト等を前提としていました。

 

ですので、一人の人がサイトを3つ運用している場合、サイトごとに分けて3つの届出をしてくださいね、という規定になっています。

 

仮にファンティアで複数アカウントを運用している場合、たしかにファンティアというサイト自体は同一ですが、前述の趣旨に照らしてアカウントごとに届出をする必要があるのです。

Fantia(ファンティア)、myfans(マイファンズ)等で稼ぐには事務所が必要

 

ファンティアやマイファンズのような映像送信型性風俗特殊営業の届出をするにあたって、ひとつ厄介な問題があります。

 

それは、届出には「事務所」として営業の拠点を決める必要があり、さらに事務所の建物所有者の承諾を得ている旨を疎明する必要があるということです。

 

ファンティアやマイファンズのようなファンサイトの大半は個人アカウントだと思いますので、自宅で撮影・編集して投稿しているイメージですよね。

 

もちろん自宅で撮影することは問題ないのですが、事務所はどこかを決める必要があり、そこの建物所有者から承諾を得て使用権原がある旨の疎明をしなければいけません。

 

自宅を事務所として届出ること自体は可能ですが、前述のとおり建物所有者の承諾がいりますので、通常の賃貸物件ではまず承諾を得ることは不可能です。

 

自己所有の物件であれば問題ないのですが、家族所有の場合だと事業の内容を知られてしまうので難しい場合も多いでしょう。

 

ということは結局、映像送信型性風俗特殊営業のための事務所を別途借りる必要があり、さらに所有者からOKが出る物件とはつまることろ風俗OKの物件にほぼ絞られます。

 

物件の契約が必要と聞くと、「せっかく初期投資が少ないビジネスとして始められると思ったのに・・・」と残念がられるかもしれません。

 

しかし、エリアや物件によっては月5万円以下の賃料で借りられるような風俗OKのワンルームマンションもあり、探せば意外と初期投資を抑えて物件を借りられることも多いです。

 

さらに、弊所にご依頼頂いている方の多くがこのビジネスでけっこうな額を稼いでいらっしゃいますので、結果的に月数万円の家賃程度は余裕でペイされているというケースがほとんです。

 

もちろん、物件の空き状況はタイミングがありますので、必ずしも常にお得な物件が転がっているとは言いませんが、エリアをある程度広げれば見つかると思います。

 

ちなみに弊所は風俗OKの物件を紹介してくれる不動産業者と提携していますので、無料でご紹介可能です。

 

まだ事務所が決まっていない段階からでもぜひ一度ご相談くださいね。

映像送信型性風俗特殊営業に必要な書類等

 

「ファンティアやマイファンズのようなファンサイトにアダルトコンテンツを投稿するにはアカウントごとに映像送信型性風俗特殊営業が必要」、さらに届出には「事務所が必要」ということが分かったところで、届出に必要な書類について触れたいと思います。

 

都道府県により若干の差はあるものの、個人名義で届出をする場合、法定の様式の他に、一般的には下記の書類を用意する必要があります。

 

  • 住民票(本籍地記載)
  • 使用承諾書
  • 賃貸借契約書の写し
  • 建物登記簿謄本

 

住民票は直近3カ月以内のものしか使えませんので、届出日から3カ月を過ぎると取り直す必要があります。

 

外国籍の方は本籍地が載りませんので、代わりに国籍や在留資格等の外国人特有項目を全て記載した住民票を用意してください。

 

使用承諾書というのは事務所の建物所有者からの承諾書です。

 

この書類に家主からのサインがあることで、その名のとおり「ここで映像送信型性風俗特殊営業を営むことを家主が承諾している」という疎明になります。

 

賃貸の場合、事務所の賃貸借契約書を添付します。

 

契約書の使用目的欄に「映像送信型性風俗特殊営業」という記載がなかったとしても、別途使用承諾書を添付することでクリアできるのでそこは問題ありません。

 

さらに、建物登記簿謄本を添付することで、それに載っている所有者が賃貸借契約書及び使用承諾書の所有者と一致しているかという疎明をします。

 

ちなみに、上記は賃貸物件を事務所にする場合ですので、自己所有物件の場合は使用承諾書及び賃貸借契約書は必要ありません。

 

ただし、建物登記簿謄本は必要です。

 

そこに届出者の名前が記載されていれば問題ありませんが、所有権移転の登記をしていなかったり、共有者がいる等の記載があれば別途書類が必要になります。

まとめ

今回は最近ご相談が急増しているファンティアやマイファンズといったファンサイト使って個人の方が稼ぐ場合に必要な手続=映像送信型性風俗特殊営業についてご説明しました。

 

弊所で今までお手伝いさせて頂いたファンサイトは

 

  • Fantia
  • myfans
  • Candfans
  • Fansly

 

です。

 

今後このようなファンサイトは増えていくと思いますし、市場規模も拡大していくと思われます。

 

映像送信型性風俗特殊営業の届出は一度出せば内容に変更がない限り永久に有効です。

 

行政書士報酬もキャバクラやアミューズメントカジノのような通常の風俗営業許可に比べるとそこまで高額になりません。

 

弊所では1サイト(アカウント)で9万円(税別)、複数サイトの同時依頼で2サイト目以降は半額にさせて頂いています。

 

ちなみに無届で営業をすると「6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科」という罰則規定があります。

 

ビジネスとして長く堂々とやっていくために、既に無届のまま営業してしまっているという方も、一度ご相談頂ければと思います(弊所は警察ではないのでそれを咎めたりすることはないので安心してください笑)。

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