バーなどの深夜酒類営業の届出・許可に必要な書類をわかりやすく解説

こんにちは、行政書士の松井です。

 

先日アップした風俗営業許可申請の必要書類に関する記事が思ったより好評でしたので、今回は深夜酒類提供飲食店営業開始届(以下、深夜酒類営業)に必要な書類についても解説したいと思います。

もちろん、今回も書類の中身や「なぜ必要なのか」という点に触れながら、分かりやすく書いていきますね。

深夜酒類営業の届出に必要な書類

まず、個人での届出を前提に基本的な必要書類は以下のとおりです。

基本的な必要書類
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書
・営業の方法
身分関係の書類
・住民票の写し
営業所の使用権原関係
・営業所の賃貸契約書のコピー
・営業所の使用承諾
・建物登記簿謄本
建物・立地に関する書類
・都市計画証明書等の用途地域を証明する書類
・営業所周辺の見取り図
図面関係
・営業所の図面
→配置図、照明設備・音響設備・防音設備を示す図、求積図
その他
・飲食店営業許可証コピー
・料金表(メニュー表)コピー

風俗営業許可申請に必要な添付書類が少し簡素化されたような感じになっています。

深夜酒類営業=簡単に手続できるっていうイメージをみなさん持たれてるのですが、実はあまり風俗営業と変わらないくらいのボリュームの書類を要求されるんですよね(^^;)

特に図面なんかは風俗営業許可と同等のクオリティが求められますよ。

1つめと2つめの書類「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書」と「営業の方法」についてはコチラの大阪府警のHPからダウンロードできますので、必要事項を記入すればOKです。

身分関係の書類

まず身分関係の書類ですが、営業者の住民票の写しが必要となります。

こちらについては、必ず本籍地が記載された住民票を用意してください。

どれだけ入念にお伝えしても、間違えて本籍地が載っていないものを取得してこられる方が多いです(^^;)

本籍地が記載されていない住民票を添付しても警察は受理してくれませんので、二度手間にならないためにも気をつけてくださいね!

また、届出の際に免許証等の現住所が確認できるものを提示させられて、住民票に載っている住所と相違がないかチェックされます。

免許証の住所変更手続をしていないという方は、届出までに済ませておいてください(^^)

営業所の使用権原関係

深夜酒類営業を営むうえで、本当に営業所の使用権原があるかということについて書類で疎明しなければなりません。

 

まず、賃貸契約書のコピーが基本になります。

契約条項の“使用目的”欄に「深夜酒類営業」や「バー」等と書かれているか、確認しましょう。

 

これから契約するという場合は、しっかりと使用目的欄に書いてもらう必要があります。

 

これが「住居」とか「事務所」等と書かれていると届出時に突っ込まれますし、別途理由書を提出するよう指示される可能性が高いです。

 

この賃貸契約書のコピーに加えて、使用承諾書という書類を添付します。

 

使用承諾書とは、文字どおり建物の所有者が「この部屋を深夜酒類営業の営業所として使用することを承諾していますよ」という意思表示する書類です。

 

使用承諾書については特に決まった様式があるわけではなく、前述の内容が分かれば大丈夫なのですが、だいたい似たようなひな形をみんな使っていると思います。

 

本来、営業所の使用権原を疎明するためには賃貸契約書のコピーだけで足りるはずなのですが、重要な部分であるということで、ほとんどの署では賃貸契約書に加えて使用承諾書もセットで要求してきます。

 

この使用承諾書には所有者が記名押印する必要がありますので、書類が必要なことを早めに伝えておいた方がいいです。

 

なぜなら、個人オーナーであれば、家主さんが海外旅行に出かけていて連絡が取れないということもあり得るからです。

 

以前、大阪市内のある所轄で深夜酒類営業の届出を依頼された際、家主が海外に住んでいる方で使用承諾書をもらえるのが1カ月以上先になるということがありました。

 

そのときは署に事前に説明して交渉した結果、届出時に使用承諾書が出せない理由書を提出し、手に入り次第後日提出するという条件でなんとか受理しもらえましたが(^^;)

 

法人オーナーであれば、あまり気にしないでいいパターンかもしれませんが、迅速に動いてくれるオーナーばかりではありませんので、できれば契約の時点で早めに伝えておくのが無難です。

 

補足ですが、もし転貸借契約(又貸し)になっている場合、ビルオーナーだけでなく、原賃借人(間に入ってる人)の使用承諾書も別途必要になりますので注意してください。

 

さらに、建物登記簿謄本

 

賃貸契約書や使用承諾書に書かれてある建物所有者と建物登記簿謄本に記載された所有者に矛盾がないか、チェックされます。

 

建物登記簿謄本については、署や担当者レベルで必要か不要かの判断が分かれる場合もあるのですが、確実に一回で受理してもらえるように弊所では常に添付するようにしています。

建物・立地に関する書類

深夜酒類営業はどこでも営業できるというわけではなく、各地方自治体によって禁止区域が定められています。

大阪府の営業可能地域についてはコチラの②場所的要件で解説していますので、参考にしてください。

 

営業可能かどうかは、基本的に都市計画法で定められた用途地域というもので区分されます。

 

届出する営業所の場所が営業可能な用途地域内に存在することを疎明するために、都市計画証明を添付する必要があります。

 

この書類は市役所で取得できますが、地域よっては後日交付となる市役所も存在しますので(例えば吹田市役所)、早めに取得しておきましょう。

 

また、営業所周辺の見取り図も必要です。

 

風俗営業のように保全対象施設(学校等、周囲に存在したら許可がおりない施設)は関係ありませんが、どのような場所で営業するのか明示するためにも周辺見取り図は必ず必要です。

図面関係

深夜酒類営業の営業所は、風営法で定められた構造要件を満たす必要があります。

 

それを満たした適法な構造であるということを示すために、営業所の図面を添付しなければなりません。

 

詳しい構造要件については、コチラの③構造要件を参考にしてください。

 

添付する図面は

  • 配置図
  • 照明設備図
  • 音響設備図
  • 防音設備図
  • 求積図

 

の5種類です。

だいたい照明設備図・音響設備図・防音設備図は同じ図面内に表すことが多いですね。

 

配置図とは、営業所内のレイアウトを表す図面です。

 

どこに客席があって、カウンター・厨房があり、この部分が従業員更衣室で・・・という風に、文字どおり配置が分かるようにします。

 

この配置図には客室内のテーブルやイスの寸法、カウンターの床から高さなどの情報を正確に記載しなければりません。

 

次に照明設備図・音響設備図・防音設備図

 

風営法では営業の種別によって、店内の照度(明るさ)に関する規制があります。

 

深夜酒類営業に関しては20ルクスという明るさを保つ必要がありますので、それを満たしていそうな照明設備が設置されているかということを図面に表します。

 

また、通常営業所内では音楽を流したりカラオケを設置したりすると思いますので、スピーカーや音響機材本体の設置場所を音響設備図として表します。

 

さらに、風営法では騒音に関する規定も定められていますので、周囲に音漏れをしないような壁の構造になっているかどうか、防音設備の仕様に関することも記載しなければなりません。

 

最後に求積図

 

これは営業所全体が何㎡あるのか、さらに営業所の中でも客室(客が飲み食いする場所)は何㎡あるかというこを明示するための図面です。

 

その計算根拠を示すために、実測した寸法も正しく記載します。

 

深夜酒類営業の営業所については、客室が1室のみの場合は広さの規制は特にありません。

 

しかし、客室が2室以上の場合、それぞれ9.5㎡以上の床面積が必要になります。

 

カウンターだけの小さなお店であれば面積を気にする必要はありませんが、奥に個室をつくる場合や全く見通しのきかないL字構造だったりすると、それなりの広さが必要になりますので注意してくださいね!

その他

その他の書類として重要なのが、飲食店営業許可証のコピー

 

深夜酒類営業の届出というのは、深夜(0時以降)にお酒を提供して営む飲食店が警察に届け出る手続です。

 

そう、適法な飲食店というが前提なのです。

 

とういうわけで、保健所から飲食店営業許可を受けていますよということを疎明するために、飲食店営業許可証のコピーを添付するわけです。

 

ここでひとつ注意点。

 

これからお店をオープンさせるという場合、時間的ロスを減らすために保健所と警察両方の手続を同時並行で進めていく場合が多いかと思います。

 

しかし、保健所の飲食店営業許可証が発行されるのは、現地調査が終わってから2週間前後を要しますので、そうなるとその間は警察の手続に進めないということになってしまいます。

 

そこで、通常は保健所から「現在、飲食店営業許可を申請中です」という旨の証明書を発行してもらい、一旦これを添付して深夜酒類営業の届出を受理してもらい、許可証が発行されたら後日提出ということが多いです。

 

ただし、前述のように深夜酒類営業は飲食店がベースであるということで、「営業許可が出るまでは受理しない」という署も存在するのです。

 

そのため、弊所では保健所の現地調査時になるべく早めに許可証を発行してもらえるよう交渉することも多いですね。

 

また、メニュー表のコピーですが、これはきちんと料金を明示して営業しているかという程度ですので、よほどぼったくり価格とかじゃなければ何か言われるということはありません(笑)

 

届出時において正式なメニュー表ができていないということであれば、仮のものを添付すれば受理してくれます。

 

後日正式なメニューを追加提出させられるかどうかは、担当者次第って感じです(あんまりないですけど)。

まとめ

今回は深夜酒類営業の届出に必要な添付書類について解説しました。

バー等は個人で営業されているお店も多いので、少しでも参考になればと思います。

 

ちなみに、市役所等で取得する書類は全て直近3カ月以内に発行されたものを添付するようにしてください。

3カ月過ぎてると受理してもらえませんので要注意ですよ('ω')ノ

 

また、今回は個人で届出する場合を想定していますが、もし法人で届出するという場合は

 

  • 定款
  • 法人登記簿謄本

 

が追加で必要になります。

定款の末尾には、現行定款で相違ない旨の記載と押印をします。

また、住民票についても役員全員分が必要です。

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