メンズエステ開業に風営法許可や届出は必要?違法営業で逮捕されないために

行政書士の松井です。

今回のテーマはメンズエステ(以下メンエス)についてです。

 

ここ数年で急激に勢いを増しているメンエス。

弊所にも「メンエスやりたいんだけど、許可とかいるの?」という相談が定期的に寄せられます。

 

そこで、そもそもメンエスの法的な位置づけは何なのか?許可や届出はいるのか?というようなことをについて書いてみたいと思います。

メンエスは風営法の対象なのか?

 

結論から言うと、性的サービスの有無によります。

 

いわゆるヌキありのメンエスであれば、風営法の性風俗特殊営業に該当します。

つまり、風営法の届出手続が必要。

 

一方、性的サービスが一切ないものであれば、性風俗特殊営業には該当ないので風営法手続は特段不要というわけです。

 

メンエスとはその名のとおり「メンズエステ」です。つまり男性専用エステ。

 

一般的な美容エステサロンやマッサージ店は風営法の対象外になりますので、性的サービスがないのであればそれらと同じという解釈になります。

店舗型と無店舗型のメンエス

 

では、性的サービスを含むメンエス(性風俗特殊営業)を開業するという前提で話を進めます。

 

風営法では、性風俗特殊営業は店舗型無店舗型に分かれています。

 

店舗型とはその名のとおり、店舗を構えて営む営業です。

ソープランドやファッションヘルス等がこれが該当します。

 

反対に、無店舗型とは店舗を構えないものですので、デリヘルのような派遣型性風俗をイメージしてください。

 

前者の店舗型は、関西では新規開業できません。

 

なぜなら、大阪府を含む関西全域では、新規で店舗型性風俗特殊営業を始めることが条例で禁止されているからです。

 

既得権で営業するお店について
条例で店舗型性風俗が禁止されるより前から営業していたお店については、既得権によりそのまま営業が可能です。
つまり、現在営業している関西の店舗型性風俗店は全て既得権で営業しています(違法店は除く)。

 

これにより、関西では性的サービスを伴うメンエスは店舗型では新規開業できず、やるのであれば性的サービスの一切ない健全なお店のみとなります。

 

一方で、デリヘルのような無店舗型の形態であれば新規開業が可能です。

 

その場合、無店舗型性風俗特殊営業の届出を事務所を管轄する警察署に対してする必要があります。

 

ちなみに、無店舗型=店舗がないとは、お客さんがサービスを受けるために入ってくる場所がないという意味ですので、事務所やキャストの待機場所として物件を借りて場所を確保することは何ら問題ありません。

店舗型メンエスの注意点

 

ここまでの流れで、「あ、うちはヌキなしメンエスだから店舗型で続けても安心だ」と思われた方もいらっしゃると思います。

 

性的サービスのない健全店であれば確かにそのとおりなのですが、営業を続けるにあたって注意すべき点がいくつかあります。

 

  • キャストと客の直接交渉
  • 際どいマッサージ
  • SNSで露出の多い写真を載せる

 

一つめは、キャストが直接交渉で性的サービスを行っていることを密告されるケースです。

 

これは弊所に最も多く相談されるパターンで、仮にキャストがそのようなことをしていなかったとしても、同業他社からの妬みでそのような話を警察に通報されるというケースがあるようです。

 

二つめは、際どいサービスにより客が性風俗店と勘違いしてしまい、結果的にそのような噂が流れる=警察が「あそこは違法店」という疑惑を持ってしまうこと。

 

鼠径部マッサージなど際どいサービスについてはただちに違法とは言えないものの、やり方によってはグレーなサービスとして捉えられる可能性があります。

 

ちなみに睾丸マッサージはアウトです。

施術ではなく性的サービスとみなされると思っておいた方がいいでしょう。

 

三つめは、キャストがSNSで露出の多い服装を載せて集客アピールをしているパターン。

 

警察もSNSをチェックしています。

あまりに過激な服装や意味深な言葉を並べると、性風俗店の疑いありと悪印象を持たれる可能性があります。

 

また、客からしてもそのような写真を見ると「お触りできそう」「性的サービスもしてくれそう」と勘違いします。

 

結果的にそういうことがなかったとしても、それを期待した来客した人が逆恨みをして「あそこはヌキがある」等ネット上に嫌がらせの書き込みをするという可能性もあるわけです。

 

メンエスが健全店と言い切るには「脱がない(脱がせない)」「舐めない(舐めさせない)」「触らない(触らせない)」というのが大原則です。

 

もし店舗型メンエスで性的サービスを行っていたとして摘発された場合、禁止地域での営業として「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」という重い処分になってしまいます。

 

初犯であっても罰金100万円程度は相場になるようので、十分に注意して下さいね。

まとめ

今回は最近相談が増えているメンズエステについてお話ししました。

 

  • 性的サービスのないメンエスは風営法手続不要
  • 性的サービスありのメンエスは無店舗型しか新規不可(関西)
  • 店舗型はネットの書き込みや密告に注意

 

相談で最も多いのが、「現在店舗型でやっているが、ネットの書き込みや摘発リスクが怖いのでデリヘル形態に変えていこうと思っている」という内容です。

 

長く事業をやっていくためにはそういったリスクマネジメントも重要ですので、不安な方は一度弊所にご相談ください。

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