雀荘開業の全て!風営法の営業許可から開業資金、経営の課題まで

雀荘(麻雀店)を開業するにあたり、開業資金から物件選び、風俗営業許可申請、さらにその後の経営までの流れと重要なポイントを網羅して解説していきます。

 

風俗営業が全くの初めてだという人にも分かりやすいように書いていますので、是非参考にしてください。

【前提】雀荘開業に必要な許可とは?

 

まず前提として、雀荘を営業するにあたってどのような許可を取得すればいいのかという話。

 

結論から言えば、

 

  • 風俗営業許可(4号)
  • 飲食店営業許可

 

原則としてこの2つです。

 

風営法では、雀荘は「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業」とされており、パチンコ店と同様、風営法の4号営業というものに分類されます。

 

さらに、通常の雀荘であれば酒類などの飲み物を提供すると思いますので、飲食店営業許可も合わせて必要です。

 

上記2つの許可を取得すれば雀荘は営業できます。

雀荘の開業資金はどれくらい?

 

雀荘の開業資金ですが、これについては店の規模によって大きく異なります。

 

規模が大きくなれば店の家賃も上がる他、麻雀卓の台数やスタッフの数も増えるので、それなりに経費がかかります。

 

そこまで大規模ではない店舗を前提とすると、一般的な雀荘の開業資金は300~500万円程度必要だと思います。

 

ただ、これは最低ラインですので、立地のいい物件を選んだり内装工事にお金をかけて綺麗にしていったりすると、予算はどんどん上がっていきます。

 

具体的に必要な経費としては、以下の項目が挙げられます。

 

  • 店舗契約費用
  • 内装工事費用
  • 麻雀用具費用
  • 風俗営業許可申請費用
  • 広告宣伝費
  • 人件費

店舗契約費用

テナントを契約する際に、敷金や礼金、不動産業者への仲介手数料がかかります。

 

初期費用は物件によって変動が大きいですが、立地だったり広さだったり、内装が綺麗な状態だったりすると初期費用が高くなっていく傾向にあります。

 

仮に家賃20万円、敷金・礼金で半年分必要な場合ですと

 

20万円×6カ月分+20万円(1カ月分の仲介手数料)=140万円

 

という計算(かなりざっくりですが)になります。

 

店舗契約費用を抑えるためには、なるべく初期費用が安い物件を粘り強く探していく必要があります。

内装工事費用

契約したテナントの内装が綺麗な状態で、そのまま居抜きで使えるという場合は内装工事費用はほとんどかかりません。

 

しかし、完全にそのまま使えるという物件はあまりないので、多少なりとも手を加える必要が出てくる場合が多いでしょう。

 

仮に完全居抜き物件で、内装はクロスの張替えくらいしか必要ないという場合、安い業者に頼めば10万円前後でできると思います。

 

逆に、造作を行って完全リフォームするという場合は100万円~200万円程度かかる場合もあるでしょう。

麻雀用具費用

麻雀台や椅子、サイドテーブルを揃える必要があります。

 

設置台数やグレードによって金額は大きく異なりますが、平均的には1セット30万円前後になります。

 

4卓揃えるとなると、30万円×4=120万円ですね。

 

他にも、休憩スペースを設ける場合はソファやテーブル等を揃える必要があります。

風俗営業許可申請費用

前述のとおり、雀荘を開業するには風俗営業許可と飲食店営業許可が必要です。

 

通常は行政書士に依頼することになりますので、申請代行費用がかかります。

 

行背書士報酬は事務所によってバラつきがありますが、風俗営業許可が概ね20万円前後飲食店営業許は4万円前後が相場です。

 

弊所の報酬規程はコチラですが、ほぼ相場通りの設定にしています。

 

他に実費として警察手数料と保健所手数料がかかります。

 

地域によって多少異なりますが、大阪府の場合は警察24,000円、保健所16,000で計4万円となります。

広告宣伝費

出店しても認知されなければ客はやってきません。

 

最初は知り合いから広がっていくという流れになるでしょうが、それに加えて完全新規顧客も掴んでいかなければいつか頭打ちになってしまいます。

 

広告宣伝に関しては「雀サクッ」「麻雀王国」などのポータルサイトに掲載してもらうのが最も手っ取り早く効果が期待できます。

 

掲載は基本的に無料ですが、より目立つ・効果の高い宣伝は別途有料プランもあるようです。

 

弊所は雀サクッの運営会社とも提携していますので、担当者をスムーズにご紹介することが可能です。

※弊所が紹介料を請求するといったことは一切ございません。

人件費

例え4卓程度の店であっても、自分1人で回すのは不可能ですので、従業員を雇用する必要があります。

 

仮に最初は2人雇用し、1人あたり18万円/月の人件費がかかるとすると、初月は36万円の人件費がかかることになります。

全自動卓が4卓の規模を想定した必要資金

以上の内容を踏まえ、以下の条件を想定して必要な開業資金を計算してみます。

 

規模:4卓

内装:居抜き物件、クロス張替えのみ

広告宣伝費:まずはポータルサイトに無料掲載のみ

人件費:従業員2人雇用

 

この前提で計算すると

 

店舗契約費用:140万円

内装工事費用:10万円

麻雀用具費用:120万円

風俗営業許可申請費用:30万円(飲食店営業許可及び実費含む)

人件費:36万円

合計:336万円

 

という計算になります。

 

これに加えて、提供する飲み物の仕入れ費用(ドリンクサーバーや酒代など)、水道光熱費等のランニングコストがかかってきますので、500万円程度の開業資金は確保しておくべきだと言えますね。

あなたは雀荘の営業者要件を満たしてる?

 

必要な許可と開業資金が分かったところで、早速物件を探そう!・・・と言いたいところですが、その前に重要なことを確認しなければなりません。

 

それは、あなたは雀荘の営業者となる資格がありますか?という点です。

 

資格と言っても、勉強して取得するような資格ではなく、風営法が定めた「こんな人は許可が出ませんよ」という条件に引っかかっていないかどうかの話になります。

 

これを人的欠格要件といい、具体的にはコチラ↓↓をご確認ください。

 

 

ややこしいですが、ざっくりと説明すると

 

懲役や禁固1年以上の刑となった人

→刑の執行が終わってから5年経過していなければアウト

 

風俗営業許可の申請者や法人役員となっていたが、許可を取り消された人

→取り消されてから5年経過してなければアウト

 

何かしらの罪を犯して1年未満の懲役・禁固刑や罰金刑となった人

→罪状による。刑法や組織犯罪法、売春防止法や労働基準法の一部にひっかっかった犯罪であれば刑の執行が終わってから5年経過していなければアウト。

罪状は書ききれないので、怪しい人は事前に必ず相談してください。

 

ヤクザ、反社、アル中、ヤク中

→アウト

 

未成年

→基本的にアウト。親権者や未成年後見人からの許可があるor婚姻していればOK。

 

という感じです。

 

もしご自身が人的欠格要件を満たしていない場合、申請しても許可はおりませので注意してください。

 

ちなみに、風俗営業許可には申請者(許可の名義人)の他に、管理者という人を定める必要があり、この管理者についても上記の人的欠格要件を満たす必要があります。

 

申請は=オーナー、管理者=現場責任者(店長)というイメージですね。

 

管理者は申請者と別でもいいですし、同一人物でもかまいません。

 

ただし、管理者は他店と兼任できませんので、既にどこかの店の管理者となっている場合は、変更手続をして管理者から外れる必要があります。

雀荘の物件選びについて

 

あなたが犯罪歴や風営法違反もない身のキレイな人間だと分かったところで、いよいよ物件探しです。

 

風営法では風俗営業ができる場所に制限があり、さらに営業所内の構造についても規制があります。

 

要は建物の場所中身(構造)の2つをクリアしなければいけません。

場所の要件を満たしているか確認

風俗営業ができる地域の要件というのは、各都道府県の条例によって細かく定められています。

 

ざっくり言えば、用途地域+保全対象施設をクリアする、ということになります。

 

用途地域とは、都市計画法で定められた地域の区分けのようなイメージで、「この地域はこういう目的で使っていいですよ」という定め。

 

つまり、いい物件があったとしても、その場所の用途地域が風俗営業では認められない地域であればその時点でアウトです。

 

さらに、用途地域をクリアしたとしても、周囲に保全対象施設というものが存在すれば許可がおりません。

 

保全対象施設とは、学校や病院、児童福祉施設などのことで、都道府県条例によって細かく設定されています。

 

例として、大阪府の場合はコチラ↓↓で説明してます。

 

 

近隣の兵庫県については以下の記事で営業可能地域を解説していますので、必要な人は参考にしてください。

 

構造要件を満たしているか確認

場所がOKということであれば、次は物件の中身の確認です。

 

現状がスケルトンだったり、ガッツリ工事を入れて1から作っていくというのであればどうにでもなります。

風営法に精通した行政書士と相談しながら検査に通る構造にデザインしてください。

 

要注意なのが、予算等の都合で現状(居抜き)のままで使いたいという場合。

 

現状の構造が風営法に対応したものになっている場合ばかりではないので、契約前に必ず風営法に詳しい行政書士に同席してもらい、判断を仰いでください。

 

安く借りて居抜きのまま使おうと思い契約したはいいものの、「このままだと検査に通らないから工事が必要、費用は何百万円かかります」となれば悲惨です。

 

風俗営業(4号許可)の構造要件としては、以下の内容になります。

構造要件(4号許可)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
→高さ1m以上の物を置いたらダメ。その他見通しが悪い構造はNG。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
→店内に卑猥な写真やポスターを貼らないでね。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
→VIPルームその他あらゆる客室に鍵はつけたらダメ。ただし、その客室の出入口=お店自体の出入口の場合はOK。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。
→明るさが10ルクス以下になったらダメ。明るさを変えられる装置(スライダックス等)も設置したらNG。

・騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備であること。
→防音対策をすること。例えば大阪府の商業地域の場合、営業所内からの音漏れが55デジベル未満となっているか確認。

 

このように書いていますが、実際は検査官による現地での判断によるところが大きいです。

 

例えば、「客室内の見通しを妨げる設備を設置してはならない」という要件。

 

単純なイスやテーブル等の設置物の場合、床からの高さが1m以上の物は見通しを妨げる設備に該当しますので、これは分かりやすい。

 

しかし、設置物の高さ以外のところにおいても「この店の造りは見通しを妨げるものかどうか」と総合的な判断がなされることが多いです。

 

例として、極端なL字の部屋であれば、部屋の隅から隅が見えないということで、一部は客室として使用できないという判断がなされることがありました。

 

このようなことにならないためにも、工事前や物件契約前にきっちりと確認しておく必要があります。

厨房設備の確認(飲食店営業許可)

雀荘は、通常酒類を提供するので飲食店営業許可も取得する必要があります。

 

飲食店営業許可は主に厨房内の設備が要件となっており、保健所によって要件が異なります。

 

参考として、大阪市保健所の場合は以下の厨房設備が必須です。

 

  • 2槽シンク
  • 給湯器(2槽シンクからお湯が出ること)
  • 手洗器
  • 戸棚
  • 排水溝(業態により不要な場合あり)

 

厨房設備を1から揃えるとけっこうな金額になりますので、残置物として使える物件があればラッキーですね。

その他場所に関する注意点

ここまでの場所+中身の要件を満たせばほぼOKなのですが、稀に以下のようなことがネックになることがあります。

 

  1. 家主が承諾書を出してくれない
  2. 商店街の出店規制等に引っかかる

 

1に関しては、申請書類に「使用承諾書」というものを添付する必要がありまして、この書類に家主から承諾のサインをもらわなければなりません。

 

「風俗営業」という名称にアレルギーを持っている家主はけっこういますので、使用目的については契約前にきっちりと理解してもらいましょう。

 

ごまかして物件を借りれたとしても、使用承諾書を書いてもらうときにバレてしまいますからね。

 

2についても物件契約時にきっちりと確認しておく必要のあることですが、商店街によっては「風俗営業の出店NG」という規約を設けているところがあります。

 

立地がいいのにゲームセンターやパチンコ店、雀荘などが一切ない商店街は怪しいですので、出店規約を確認しておきましょう。

雀荘の許可を取るにあたって注意すべきポイント

 

場所と構造に関する規制があると分かったところで、雀荘の許可申請独特の注意すべきポイントをあげたいと思います。

 

過去に弊所で申請を行ってきた中で多かった事例をピックアップします。

雀荘は場所の要件で引っかかることが多い

繁華街のど真ん中でテナントを借りて許可を取る場合であれば別ですが、経験上、雀荘って中心部から少し外れたところにもよく出店してますよね。

 

住宅街が隣接している場所に雀荘があるという場合も多いです。

 

そうなると、先ほど説明した用途地域が住居系の地域(要は商売ではなく住居のためしか使えない地域)になりやすく、そうなると風俗営業許可が取れないということになります。

 

用途地域は道路1本挟んで変わったり、複雑に入り組んでる場合もありますので、物件を契約する前に必ず確認しておく必要があります。

麻雀の椅子の高さ

風営法では客室内に設置するものは高さ1m未満でないといけません。

 

これは麻雀卓はもちろん、椅子やサイドテーブルについても同様です。

 

麻雀に使われる椅子というのは油圧で高さを調整できるタイプのものが多いのですが、立入検査の際は一番高くした状態で高さを測定されます。

 

麻雀卓のメーカーがセットで販売しているものであれば、基本的にはそのあたりもクリアした仕様になっていると思うのですが、稀に1m以上の高さのものが存在します。

 

また、4人打ちなのに椅子が3台しかなく、足りない分をどこかで買ってきて付け足した場合、その椅子を買う際には最も背を高くしたときの寸法を測るようにしてください。

 

たかが椅子の高さと思われるかもしれませんが、法律に1m未満と明示されている以上、警察もきちんと測って判断せざるを得ません。

 

ちなみに、1m以上はアウトですので、1mジャストも不可、99.9㎝ならばOKということになります。

賭け麻雀をしてると疑われる掲示物は撤去しておく

雀荘は当然ながら、お金を賭けると賭博罪にあたりますので法律上は禁止されています。

 

ですので、風俗営業許可申請の立入検査の際、堂々とレートがどうだとかのポスターを貼ってると「賭博するのか!?」と詰められてしまいます(^^;)

 

検査官も現認してしまうと見過ごすわけにはいきませんので、検査当時は疑われるようなものは一切掲示しないようにしてください。

飲食店営業許可の厨房設備が置けない構造の店もある

前述のとおり、雀荘は通常ドリンクや酒類を提供しますので、風俗営業許可とは別に飲食店営業許可が必要です。

 

そして、飲食店営業許可を取得するためには規定の厨房設備を揃える必要があるのですが、雀荘のテナントによっては厨房が非常に小さく、必要な厨房設備が置けないという場合が何度かありました。

 

いずれも物件を契約してしまってから弊所に相談に来られましたので、厨房の要件を伝えると非常に困っておられました。

 

特に2槽シンク+手洗設備という、計3槽を確保するというのが、雀荘向けの狭い厨房のテナントだと厳しい場合があるようです。

 

このように厨房に関しても物件契約時にきっちり確認しておく必要があります。

雀荘の風俗営業許可申請の流れ

 

物件が決まったら、いよいよ許可申請に向けて動き出します。

 

以下の流れで申請から許可まで持っていきましょう。

①警察署へ事前相談

まず、所轄の警察署に事前相談に行きます。

 

基本的には事前相談なしで申請をしても受け付けてくれるのですが、地域によっては事前相談が必須という署もあります。

 

経験上、例えば兵庫県では特段疑義が生じる内容の申請ではなかったとしても、「申請前に1度事前相談に来てほしい」と言われることが多いです。

 

まぁ、一度事前相談という形で話を通しておく方が申請の際もスムーズに受理してもらいやすいですし、事前相談に行った方が無難でしょう。

 

この際は営業所の平面図を持っていきます。

 

事前相談では「どのような営業をするのか?」と詳しく聞かれることもありますので、料金体系や営業方法を整理してから行く必要があります。

②申請書類を作成

事前相談が終わり、申請OKという段階になれば、申請書類を作成します。

 

風俗営業許可申請に必要な書類に関しては以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。

 

添付書類の中で最も厄介なのが営業所の図面だと思います。

 

事前相談の際は営業内容が分かる程度の簡易的な図面でも大丈夫ですが、申請の際は以下のきちんとした図面が必要です。

 

  • 平面図
  • 照明設備・音響設備・防音設備図
  • 客室求積図
  • 営業所求積図
  • 建物内の営業所位置図
  • 防災設備図(消防検査がある場合)

 

CADなどの図面作成ソフトが普及していない時代は手書きのものを提出していた行政書士もいたようですが、今はほぼ全ての申請がCAD等で作成した見やすい図面を添付していると思います。

 

というか、手書きだと検査後の修正が地獄だと思いますね・・・。

③許可申請

申請書類が完成したら、いよいよ申請します。

 

注意点としては、先に保健所に飲食店営業許可を申請し、その際に取得した申請証明という書類を風俗営業許可申請書に添付して申請することです。

 

本来であれば飲食店営業許可証のコピーを添付することが望ましいですが、発行されるまでに時間がかかりますので、一旦申請証明という「現在申請中ですよ」という証明を取り付けて代用します。

 

また、行政書士が委任を受けて申請する場合でも、申請者本人も同席するよう言われることが多いです。

 

署によっては本人に誓約書を書いてもらったり、注意事項を説明したりといったことがありますので、弊所でも基本的には本人に同席してもらっています。

 

警察に行くということに抵抗があるのか、申請に同席してくださいと言うと怖がる人が多いです(笑)

 

申請に同席したからと言って取り調べを受けるわけではなく、通常は特段何もないので、そこは心配しなくて大丈夫ですよ。

許可までの標準処理期間

都道府県により異なりますが、申請が受理されてから55日の場合が多いです。

大阪府では、45日になります。

④立入検査を受ける

申請が受理されても、それはスタートに過ぎません。

ここから審査が始まります。

 

審査の中で最も重要なのが現場の立入検査。

 

  • 申請書類や図面のとおりの営業となっているか?
  • 場所や構造設備に要件を満たしているか?

 

というような点を確認されます。

 

不備があれば再検査となり、場合によっては許可がおりるまでの日数が伸びてしまう可能性がありますので要注意です。

⑤補正や是正事項に対応

現場検査を終えたら、申請書類や図面の補正を指示されることがあります。

 

というか、ほとんどの場合に細かい補正(寸法が1㎝違う、主観的な判断等)があり、許可には影響しません。

 

逆に重大なものは再検査となります。

 

検査後に補正した書類を署に持っていきます。

⑥許可

補正書類を提出したら、後は許可を待つだけです。

 

特段何もなければ、標準処理期間(55日や45日)で許可が出るでしょう。

 

ただし、大型連休などが挟まると日数が伸びることもあります。

 

標準処理期間はあくまで目安ですので、数日のズレはあるものと認識しておいてください。

雀荘の経営って儲かる?集客に失敗しないために

 

雀荘の許可を取得するまでの流れは以上になります。

 

ここからは許可を取った後の実際の営業の話です。

 

雀荘を開業する以上、ある程度利益を出さなければ店は回らないですし、食っていけません。

 

では、ぶっちゃけ雀荘は儲かるのか?ということが気になりますよね。

 

風営法専門の行政書士事務所として幾多の雀荘立ち上げに関わってきた弊所の印象としては、儲かっているところと儲かっていないところの差が激しいですね。

 

では、儲かっているところの特徴を挙げてみると、以下のような感じです。

 

  • 店内が清潔
  • 一見でも入りやすい雰囲気
  • 女性客も掴んでいる
  • 若い従業員、女性従業員が多い
  • ネットで新規顧客を常に獲得している

 

昔ながらの雀荘と言えば、壁がヤニで真っ黄色、客も従業員もコワモテの中高年男性、とても一見が入れる雰囲気ではない・・・そんなイメージの店も多いです。

 

利益やこれからのことを考えずに、自分達が日々楽しく麻雀を打てればそれでいいというのであれば別ですが、そういう店は今後ビジネスとして集客力を高めて売り上げを上げていくことは不可能でしょう。

 

最近では麻雀好きを公言する若い女性タレントが増えていたり、アイドルみたいな女流雀士も多く出てきています。

 

また、ポータルサイトでは常にイベントや割引情報がアップされていますので、それをみて新規開拓しようと思う客も多いはず。

 

したがって、今後は若年層や女性客を獲得していくことが雀荘経営で成功する近道なのではないかと感じています。

まとめ

 

以上が雀荘の風俗営業許可申請及び許可後の営業についての全てです。

 

文章では伝わり切らないところもあるかと思いますが、弊所が持つ経験やノウハウを全て詰め込んで分かりやすく解説したつもりです。

 

ぶっちゃけ、風営法に詳しくない行政書士でも弊所のサイトを見ればノウハウを盗めるくらい丁寧に解説しているつもりです。

 

なぜここまで詳しく書くかというと、

 

  • 何も知らないまま許可が出ない物件を契約してしまった
  • 許可を取らないまま営業してしまい、逮捕された
  • 風営法に詳しくない行政書士に依頼して悲惨な結果になった

 

など、分からないがゆえに時間とお金を無駄にしてしまったという相談が絶えないからです。

 

関西圏だけでなく全国対応していますので、雀荘開業を考えられている方は是非一度弊所の初回無料相談を使ってみてくださいね。

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