大阪でショーパブを開業するにはどんな営業許可が必要か?

ども、行政書士のも松井です。

今回は、ショーパブの営業許可についてお話します。

 

ショーパブとは、ステージ上でパフォーマーによるショーが催され、お客さんはお酒を呑みながら鑑賞して楽しむという営業形態かと思いますが、このような営業をするにあたってはどんな許可や手続が必要なのでしょうか?

ショーパブは風俗営業許可?特定遊興飲食店営業許可?

引用:https://burlesque-tokyo.com/gallery/

 

まず、ショーパブを営業するのに必要な営業許可について。

ショーパブはお酒を提供する場所ですので、飲食店営業許可を取得することが必須です。

 

そのうえで、営業内容によって風俗営業許可もしくは特定遊興飲食店許可を取得する必要があります。

 

ショーパブでは、ショーの合間にダンサーがお客さんの席について一緒にお酒を呑むというシステムのお店が多いかと思いますが、そのような営業形態の場合は「接待行為のある飲食店」ということになりますので、風俗営業の1号社交飲食店許可を取る必要があります。

 

ただし、この社交飲食店の風俗営業許可はキャバクラ等と同じで、基本的に午前0時までの営業となります。

※大阪市北区・中央区の一部地域では午前1時まで営業可

 

ただ、ショーパブは午前0時を超えて営業するお店も多いかと思いますので、朝まで営業したいという場合は風俗営業許可ではなく、特定遊興飲食店営業許可というものを取る必要があります。

 

この特定遊興飲食店営業許可というのは、ショーパブ以外だとナイトクラブやライブハウス等を営業するのに必要な許可です。

 

特定遊興飲食店営業許可は、「深夜0時以降にお酒を提供して客に遊興をさせる」という営業に必要な許可です。

 

ナイトクラブではDJが音楽をかけて客を煽ったり、ショーパブでは客にショーを鑑賞させるという行為が「遊興」にあたります。

 

ただし、この特定遊興飲食営業許可は、朝まで(大阪の場合は5時まで)営業できる代わりに、社交飲食店のような接待行為はできません。

 

また、

  • 許可を取れる地域が極めて限られている
  • 客室面積だけで33㎡以上必要なので、それなりの規模が必要

 

という風俗営業許可よりも厳しい要件が課せられています。

 

ちなみに、許可が取れる地域は大阪の場合だと北区と中央区の一部の地域(午前1時まで風俗営業が営める地域と同一)のみです。

 

このような規制に加えて、客の横についてお酒を呑んだりできないとなると、営業時間を0時(1時)までに設定して、風俗営業の1号社交飲食店営業許可を取得して営業するというパターンの方がやりやすいのではないかと思います。

 

ショーパブに必要な営業許可まとめ
必須→飲食店営業許可
+
午前0時までの営業で接待行為あり→風俗営業許可(1号社交飲食店)
or
朝まで営業して接待行為はなし→特定遊興飲食店営業許可
※ただし要件は厳しい

 

まとめると上記のような感じです。

 

営業時間と接待行為のどちらを取るとか、営業時間を選んで特定遊興飲食店営業許可と取る場合は場所と店の広さの要件が厳しくなる、という感じですね。

ショーパブを飲食店営業許可だけで営業することは可能か?

前述のとおり、ショーパブは酒類を提供するお店ですので、飲食店営業許可は必須です。

 

そのうえで営業内容によって風俗営業許可もしくは特定遊興飲食店営業許可が必要ということなのですが、言い換えれば飲食店営業許可だけで営業できる場合もあります。

 

飲食店営業許可だけでショーパブを営業するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 午前0時までに完全閉店する
  • 接待行為(客と一緒にお酒を呑む等)を一切しない

 

上記のようなショーパブというのはあまり現実的ではないかもしれませんが・・・(^^;)

 

ただ、理論的には上記の2要件を満たせば飲食店営業許可だけで合法的に営業可能ということになります。

ショーパブの営業時間は何時まで?

ショーパブの営業時間についてのご質問もよく頂きます。

 

これまで書いた内容で既に答えが出ているのですが、風俗営業許可を取得して(飲食店営業許可だけで)営業している場合は午前0時まで特定遊興飲食店営業許可を取得している場合は午前5時まで(大阪の場合)営業可能ということになります。

 

例外として、風俗営業許可を取得しており、大阪市北区と中央区の一部の地域に該当する場合は午前1時まで可能です。

 

また、特定遊興飲食店営業の営業可能地域は都道府県の条例によって異なりますので、全ての地域が朝5時までというわけではありません。

 

例えば兵庫県の場合は午前6時から10時までの場合は営業できないという規制になっています。

大阪は午前5時~6時の間が営業できません。

ショーパブの照明について

ショーパブの照明は、パーライトやムービングライトなど、クラブのような特殊照明を設置するケースが多いかと思います。

 

そのような特殊照明を設置することに関しては全く問題ないのですが、それとは別にダウンライトやスポットライト等の通常の照明も客席付近に一定数設置しておく必要があります。

 

というのも、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業器許可の立入検査時には客室内の照度(明るさ)を測定されるのですが、特殊照明だけだと照度を測ることができませんよね。

 

そういうわけで、ダウンライトなど照度が一定に保たれる照明設備を客室に設置しておく必要があります。

 

ちなみに、風俗営業許可(1号社交飲食店)では5ルクス超、特定遊興飲食店営業では10ルクス超の照度が必要になります。

 

弊所では検査前に照度計を使って照度をチェックし、照度が足りないところがあれば照明の数を追加してもらったり、スポットライトの角度を調整して照度を確保したりといった対策を行っています。

 

もし今から工事を始めるということであれば、電気屋さんに上記の照度が必要な旨を伝えておけば、後で照明を追加する手間も省けると思いますよ。

まとめ

今回はショーパブに必要な営業許可についてお話ししました。

 

一言でショーパブといって、その営業内容によって取るべき営業許可が変わってくるというところがポイントです。

 

営業許可の種類によって、お店の構造設備の規制も変わってきますので、工事着工前に一度相談頂ければスムーズにアドバイスさせて頂けるかと思います(^^)

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