大阪でキャバクラ・ラウンジの許可や開業を考える役立つエントリー

ども、行政書士の松井です。

 

今回は、これからキャバクラやラウンジ、ホストクラブといった社交飲食店(いわゆる1号営業)の許可を取って営業したいという方に向けての情報です。

 

キャバクラやラウンジを営業したいけど、何から動いていいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?

 

これまでもキャバクラ・ラウンジの許可申請について情報を発信してきましたが、この記事では「どういう順番で何をしていけばいいのか?」が分かるように全体の流れを書きたいと思います。

①申請者が欠格事項に該当しないかどうか確認

これはキャバクラやラウンジだけでなく全ての風俗営業許可に共通ですが、何よりもまず最初に申請者が風営法の欠格事項に該当しないかどうかの確認をしてください。

 

欠格事項とは「このような人が許可申請しても絶対に許可は出しませんよ」という風営法に定められた条件です。

法人申請の場合、役員の中に欠格事項に該当する人がいる場合、許可がおりません。

 

具体的な欠格事項については、コチラで確認してください。

 

また、申請者(営業者)とは別に「管理者」という人を選任して許可申請する必要がありますが、この管理者についても申請者と同様の欠格要件がありますので注意が必要です。

 

管理者とは、分かりやすく言えばお店の店長的な人のことで、申請者=オーナー、管理者=店に常駐する店長というイメージです。

 

申請者と管理者は同一人物で大丈夫ですが(法人申請の場合、管理者は自然人を選任する必要あり)、管理者は別の風俗営業店の管理者を兼任することはできません。

 

管理者はあくまでのその店に常駐し、その名のとおり管理をする者です。

 

例えば、大手パチンコチェーンなんかをイメージしてもらえれば分かりやすいと思うのですが、全国の店舗の営業者名義は同一でも(例:株式会社○○)、管理者(店長)はそれぞれの店舗ごと(ひとつの許可ごと)に違うはずです。

 

北海道の店舗と沖縄の店舗の店長が同じだったら、管理できるはずもなくおかしいですよね?

 

キャバクラやラウンジの場合、1店舗目はオーナーが管理者も兼任し、1店舗目の育てた人材を2店舗目の管理者にするといった流れが多いのではないでしょうか。

②キャバクラ・ラウンジの立地と物件選び

無事、申請者・管理者が欠格事項には該当しないことがわかったら、次は物件選びです。

キャバクラやラウンジに限らず、飲食店というのは「どこで営業するのか」という立地選びが非常に重要です。

 

人通りが多い繁華街に出店して大きなパイの一部を取るのか、敢えて人通りもライバルも少ない地域でひとり勝ちを狙うのか。

 

どちらにもメリット・デメリットがありますので、どちらがいいとは一概には言えません。

 

ただ、風俗営業許可には場所の制限があり、繁華街の方が制限が緩和されている傾向にあります。

 

一方で、住宅街に近づく程制限は厳しくなります。

ですので、せっかく気に入った物件を見つけても、その場所では許可が取れないという場合があります。

 

そして、営業所の中身(お店の構造)についても風営法には厳しい制限があります。

 

 

スケルトンで1から作っていく場合には、行政書士や設計士と相談しながら適法な構造にしていくことが可能です。

 

しかし、居抜き物件の場合はそのままでは風営法の検査に通らないという物件もあります。

 

  • 経営戦略としての出店地域
  • 風営法の場所制限
  • 風営法の構造設備要件

 

この3つを満たした物件を選ぶことが重要です。

③申請から許可・オープンまでにやるべきこと

申請者・管理者の欠格事項、立地、店の構造という3つの要件を無事クリアしたら、いよいよ許可申請です。

 

キャバクラやラウンジは飲食物を提供する店ですので、風俗営業許可の他、飲食店営業許可も取得する必要があります。

 

ですので、まずは管轄の保健所へ飲食店営業許可申請をし、その後に警察に社交飲食店の風俗営業許可申請を行うという流れになります。

 

本来は飲食店営業許可証が発行されてから、そのコピーを風俗営業許可申請書に添付しなければいけないのですが、それだと飲食店営業許可証が発行されるまで大きなタイムロスとなってしまいますよね。

 

ワンポイント

保健所の検査終了後、許可証発行まで2週間前後かかることが多い

 

ですので、大阪府の場合は保健所に申請する際に「申請証明」という書類を取得し、これを風俗営業許可申請書に添付することで飲食店営業許可証の発行を待たずして風俗営業許可申請が受理されます。

 

ただし、飲食店営業許可証が発行された後は速やかにコピーを警察へ提出しなければいけません。

 

申請が受理されてから許可が出るまでの日数ですが、大阪府の場合は概ね45日です。

ただし、これはあくまで「標準処理期間」という目安ですので、多少ズレることはあり得ます。

 

あまりギリギリの日程でオープン告知等をせず、余裕を持ったスケジュールにしておくことが望ましいですね。

ちなみに標準処理期間は都道府県によって異なり、お隣の兵庫県では55日となっています。

④許可が出た後に注意するべきポイント

警察の検査が終わり、無事に許可が出た後、営業中にも注意する点があります。

悪質な違反行為があると、「営業停止」や「許可取り消し」という処分になりかねません。

レイアウト変更は慎重に

いざオープンした後、「テーブルやイスの数や並べ方を変更したい」「照明設備を入れ替えたい」等の変更をする場合もあるでしょう。

 

その程度の軽微な変更であれば、変更後1カ月以内(照明設備の変更は10日以内)に「変更届」という書類を提出すれば大丈夫です。

 

しかし、「軽微な変更」で済まないような大がかりな構造変更をする場合は、事前に警察の承認を得てから行う必要があります。

 

これを「変更承認申請」といいます。

 

壁をぶち抜く、間仕切りを変更する、客室面積の変更が生じるようなレイアウト変更をする・・・といった場合は変更承認扱いとなり、事後の届出では済まされません。

 

無承認でこれらの変更をした場合、法律上は「許可の取消処分」が可能であるという恐ろしい規定になっていますので、気を付けてくださいね。

 

どこまでが「変更届」で、どこからが「変更承認申請」なのかは判断が難しい場合が多いので、何か変更事項が生じる場合は許可を依頼した行政書士に事前に相談した方がいいと思います。

客引き行為で営業停止処分にならないように

よく繁華街ではキャッチと呼ばれる客引き行為が行われていますが、引きで捕まったお店は確実に営業停止処分になります。

ほとんどが私服警官を客引きしてしまい、そのまま御用となるパターンです。

 

最近はどう見ても飲みに来ている若い兄ちゃんやサラリーマンにしか見えないという程、カムフラージュのレベルも上がっているようですので、気を付けてください(^^;)

 

大阪の場合、客引きの逮捕されると3カ月間の営業停止処分が下されることが多いです。

従業員名簿を備え付ける

営業者は事業所ごとに従業員名簿を備え付けておく義務があります。

許可を取って営業を始まれば、そのうち警察が立入に来ます。

 

その際に必ずと言っていいほど従業員名簿をきちんと備え付けているかどうかの確認をされますので、従業員名簿の備付けは絶対に抜かりなくやってください。

 

 

また、従業員名簿は、退職した従業員についても退職後3年間は保存義務がありますので注意が必要です。

まとめ

今回はキャバクラやラウンジの等の社交飲食店営業を開業する際、どのような流れで何をやる必要があるかについて順を追って説明してみました。

 

時間とお金を無駄にしないよう、オープン日から逆算して効率よく動いていけるといいですね。

 

以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。

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