以下のような人は、風俗営業・特定遊興飲食店の営業者・管理者にはなれません。
人的欠格事由
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- 心身の故障により風俗営業の業務を適切に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
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- 破産者で復権を得ない者(例)破産手続開始決定を受け、未だ免責許可がおりていない人
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- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
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- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
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- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
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- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人(法人の場合、当時役員であった人)
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- 法人で申請する場合、役員が上記事項に該当する場合
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- 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
過去に何らかの罪で1年以上懲役刑や禁固刑に処せられた人は、刑が終わってから5年経過するまでは絶対に許可がおりません。
また、1年未満の懲役刑や禁固刑であっても、一定の罪状であれば同じく5年間は許可がおりませんので、注意が必要です。
ここで気を付けて頂きたいのは、「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して」5年であるということ。
よく勘違いされるのですが、刑務所に入った日から5年ではありません。罪を償って刑務所から出てきてから5年なので、注意してください。
また、ご自身が人的欠格事項に該当するかどうか、特に刑の執行に関する部分に関しては、行政書士は真偽を調べることができません。
つまり、申請者の方の自己申告を信じて申請を行いますので、不安な方は必ず事前に相談してください。