バーカウンターの高さが基準を超えても諦めてはいけない理由

ども、行政書士の松井です。

 

今回の話は主にバーやガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店営業(以下、深夜酒類営業)が主な対象になると思うんですけど、バーカウンターについてです。

 

カウンターというのは固定された設備ですし、後から変えるっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、深夜酒類営業の届出をするうえで、けっこうポイントになったりするんですよね。

 

実際、警察署に届出にいった際、担当官も図面を見ながら頭を悩ませたり、「ちょっと実際に現場を見に行って判断させてもらいます」となる可能性だってあります。

 

あ、ちなみに深夜酒類営業の届出は、基本的に書類審査だけで現場検査はない場合が多いです。

 

“基本的には”です。

 

特に、曽根崎署や南署などの繁華街を管轄する署は多忙なので、よほど疑義が生じる案件でない限り、深夜酒類営業の届出を受けて現場検査を実施するということはまずないと思われます。

 

しかし、大きな繁華街がなく、風営法手続の取り扱い件数が少ないような署では、簡易的な現場検査が行われることもあり、必ずしも「深夜酒類営業=検査はない」とは言い切れません。

 

したがって、「実際のとおりに書いたら通らないから」と言って、例えばカウンターの高さをごまかして記載してしまうと、ないと思っていた検査が実施された場合、めちゃくちゃ気まずいですww

 

もちろん、僕はそういう虚偽の申請や届出はしたことがありませんが、稀にそんなことして自分の首を締めるアホな行政書士がいると聞いています(笑)

基本的には高さ1m未満

バーカウンターというのはお客さんが使う設備ですので、客室面積に含まれます。

 

「客室内に見通しを妨げる設備を設置してはならない」のが風営法の超基本的ルールですから、カウンターについても“見通しを妨げる設備”であってはならないわけです。

 

そして、その見通しを妨げるか否かの基準が「床からの高さが1m未満」であること。

 

「未満」ですから、高さ99.9㎝のカウンターであればOKということになります。

 

ただ、居抜き物件なんかを見に行くと、たまに1mを超えるカウンターってありますよね?

 

その場合は絶対に届出ができない違法設備になるかというと、カウンターの位置によってはNGとならない場合があるんですよ。

高さ1m以上でも合法になるカウンターとは?

お客さんから「バーをやるために物件を契約したので見に来て欲しい」と連絡を受けて、しょっちゅうお店を確認しに行くわけですけど(できれば契約前に事前調査させて欲しいのが本音ですが...)、測量作業において、まず最初に測るのがカウンターの高さです。

 

経験的に、風営法対策に作られたと思われる90〜99㎝くらいのものか、もしくは何も考えずに作られた110㎝くらいのものがけっこう多い気がします。

 

高さが1m以上だった場合、次に検討するのが、「この高いカウンターは、本当に客室内の見通しを妨げているのか?」ということ。

 

例えば、客室のど真ん中にドン!と設置されてる、いわゆるアイランドカウンターであれば、絶対に1m未満じゃないと通りません。

 

さらに、アイランドカウンター内に高さ1m以上の厨房機器を設置するのもダメです。

 

一方で、よくあるカウンターだけの小さなバーのような、カウンターの先は壁というような構造はどうでしょうか?

 

厨房は客室に含まれない(厨房でお客さんが酒を飲むことはない)ので、このようなケースであれば仮にカウンターの高さが1m以上であっても、認められる可能性が大いにあります。

 

しかし、L字カウンターのような構造で、1辺の天板の先は厨房の壁であっても、もう1辺の先にボックス席があるような場合はどうでしょうか?

 

残念ながら、このような場合は認められないケースがほとんどだと思います。

なぜなら、ボックス席とカウンター間の見通しが妨げられていると判断されるから。

 

このように、様々なお店の構造パターンが考えられますので一概には言えないのですが、その店の客室全体の見通しを考えたときに、そのカウンターがあることで邪魔になっているのか、なっていないのか、という部分が判断されるポイント になります。

まとめ

今回はバーカウンターの考え方について紹介しました。

 

一応、深夜酒類営業を想定していると書きましたが、この考え方はキャバクラやラウンジのような風俗営業の許可申請やナイトクラブのような特定遊興飲食店営業においても同じことです。

 

もし高さ1m以上のカウンターが設置されている店舗を契約してしまったという場合でも、総合的な判断でOKとなる可能性は大いにありますから、気軽に相談してもらえればと思います(^^)

 

隠れてコソコソ闇営業するより、合法的に堂々と営業した方が広告宣伝もしやすいですからね。

 

以上、松井でした(^^)

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