ども、行政書士の松井です。
つい先日、大阪府行政書士会で行政書士向けの風営法の内部研修がありまして、そちらの講師を務めさせて頂きました。
実は昨年度も何度か講師をさせて頂いたんですが、今回は主に申請における書類作成のポイント・注意点についてお話させて頂きました。
大阪府行政書士会で行われる風営法の研修は基本的に初心者向けのものなので、なるべく初心者向けの目線を意識して講義を進めました。
僕自身が新人の頃にしてしまったミス(と言っても取り返しのつかないことはやってませんけど笑)や、業務に慣れていないうちに見逃してしまいそうなポイントを具体的に解説しました。
やっぱり、研修を受けにきてる先生たちも「実際のところはどうなの?」っていう極めて実務的なところを知らいたいわけですからね。
このブログでもそうなんですが、人に何かを伝える際は「論理ばかり並べても具体的な話がないと関心を持ってもらえないし、頭にも入ってこない」ということを常に意識しています。
また、風営法の正しい知識を行政書士に普及することは、ぶっちゃけ僕自身の今後の業務を円滑に進めることにも寄与します。
なぜなら、行政書士が間違った知識しかない状態で依頼を受け、そんな申請を警察に持っていこうもんなら世間からも警察からも行政書士への信頼を一気に崩れるからです。
なんだかんだで、風営法の許可申請については行政書士と警察との信頼関係をもとに成り立っている部分があるんですよね。
例えば本人が警察署に行って「申請のやり方教えてください」と言っても、あまり丁寧に教えてくれません。
それどころか「自分では無理やと思うから、行政書士の先生に頼んで」と言われてしまうことも多々あります。
そのような警察と行政書士の良好な関係を保つことが、スムーズな許可=申請者の利益につながりますので、行政書士側にも正しい知識を普及することが必要だなと、研修講師をしながら実感しました。
ちなみに、来月にも別の風営法研修の講師を務める予定ですので、分かりやすい講義ができるように準備したいと思います(^^)