年内にアミューズメントカジノバーの許可を取りたい方へ

ども、行政書士の松井です。

 

本日は午後イチでアミューズメントカジノの新規オープンの打ち合わせをさせて頂きました。

 

お店の解体からスタートという本当にゼロベースでのスタートですが、1日でも早く許可がおりるように努めるのが僕らの仕事です。

 

仕事の速さ、フットワークの軽さは弊所の売りでもありますので、なる早で進めていきます。

空家賃はなるべく抑えたいですからね。

 

とういわけで、今回は「年内に風営法の許可を取りたい」という方向けのお知らせ記事です。

年内・クリスマスまでに許可を取るタイムリミットは?

アミューズメントカジノに限らず、そろそろ「先生、年内に許可が出るようにお願いします」という依頼が殺到する時期に差し掛かってくる時期なんですよね。

 

そりゃまぁ、クリスマスないし年内にオープンさせたいと思うのは当然ですから、僕もそれに合わせて全力で動きます。

 

ただし、どれだけ急いでも標準処理期間という、いわば申請を出して許可までの審査期間はある程度決まっていますので、僕がどれだけ急ごうともタイムリミットは存在するわけです。

 

この標準処理期間、大阪府であればキャバクラやラウンジ等の1号営業やアミューズメントカジノ(1号と5号両方取得する必要あり)、麻雀店等4号営業の場合は申請してから45日となります。

 

ゲームセンター等の5号営業のみ申請だと申請してから55日です。

 

これをもとに計算してみましょう。あくまで大阪府の場合です。

 

例えば、キャバクラやアミューズメントカジノの許可を2019年のクリスマス・イヴまでに許可を取ろうと思えば、11/8(金)までには申請が受理される必要があります。

 

また、ゲームセンターであれば10/30(水)までとなります。

 

ただし!アミューズメントカジノやゲームセンターの許可は、申請前に必ず警察と事前協議をする必要があります。

 

管轄の署に協議書類を提出し、それが府警本部に回されて回答が署に返ってくるまでの一連の期間を考えると、1週間~10日はみておいた方がいいですね。

 

さらに、疑義が生じる内容であれば1回で終わらずにこれが複数回に及ぶこともあります。

 

そう考えると、初回の打ち合わせからある程度余裕をもって手続を進められるのは10月初旬~半ばまでとなりますので、まさに今がタイムリミットの時期に差し掛かってるわけです。

 

もちろん、居抜き物件を使うのか、大規模に改装するのか等にもよって時間的余裕は変わってきますが、標準処理期間45日のキャバクラやアミューズメントカジノでも10月下旬には打ち合わせを開始しなければいけません。

なるべく早く申請するために

繰り返しになりますが、標準処理期間というのは申請書類が“受理されてから”スタートとなりますので、とにかく警察に申請を受理してもらわないことには始まりません。

 

ですので、スケジュール的に時間的余裕がない申請の場合、なるべく早く申請までもっていくためには以下のような点がポイントになってきます。

 

  1. 住民票等の必要書類をすみやかに取得しておく
  2. 建物所有者から早めに使用承諾書をもらっておく
  3. 営業所のレイアウトを決める

 

①住民票等の必要書類をすみやかに取得しておく

身分関係の必要書類の取得です。

住民票であればすぐに取得できると思うのですが、風営法の添付書類には「身分証明書」というものがありまして、これは本籍地の役所でしか取得できないものになります。

 

したがって、本籍地が遠方であれば、それだけ取得が遅れる可能性がありますよね。

 

最近ではどこの自治体も郵送での身分証明書の取り寄せに対応してくれているようですが、それでも郵送申請してから実際に送られてくるまでに数日、場合によっては1、2週間かかることもあります。

 

ですので、身分関係の書類、特に本籍地が遠方の場合はなるべく早く取得に動いた方がいいでしょう。

 

②建物所有者から早めに使用承諾書をもらっておく

使用承諾書とは、建物所有者つまり家主からもらう書類になります。

 

といっても、弊所で書類をお渡しするので、それに家主が記名押印してくれればいいだけですので、家主が法人の場合はすみやかに対応してくれることが多いです。(もちろん、契約で定めた利用目的になっていることが前提ですが笑)

 

しかし、個人所有の物件の場合だと、家主が捕まらずになかなか使用承諾書を書いてもらえるタイミングがないということが稀にあります。

 

実際にあった話なんですが、投資物件として個人が所有している建物で、家主自身は普段海外で仕事をしているというパターンがありました。

 

他には、ちょうど家主が海外旅行に出かけちゃってて連絡がつかないということも一度だけありました(^^;)

 

まぁそういう場合は理由書等を添付してなんとか受理してもらってきたのですが、風営法の申請は基本的に「賃貸契約書+使用承諾書」がセットで必要になります。

 

スムーズに受理してもらえるよう、家主には使用承諾書の件を事前に話しておいた方がいいでしょう。

③営業所のレイアウトを決める

これは当たり前といえば当たり前なのですが、意外にここを軽く考えられてる方が多いです。

 

居抜き物件をほぼそのまま使うのであれば問題ないですが、これから内装工事等を始めてお店を作っていく場合、レイアウトを決めないことにはスケジュールを進めることができません。

 

この「レイアウト」とは営業所の間取り等の構造はもちろん、テーブル・椅子などの寸法・配置、照明設備や音響設備の内容や配置、造作する場合は寸法・・・など、実際に営業する内容のものとなります。

 

よく「そこまで細かいことを決めて申請しないといけないんですか?!」と驚かれますが、そうなんです。

風営法の許可申請は非常に細かいところまでチェックされるんです(^^;)

 

ですので、円滑にタイムスケジュールを進めるために、弊所では内装工事業者さんとも密に連携して動くことがよくありますね。

まとめ

今回は、2019年内、もっと言えばクリスマス・イブまでに許可を取るためのポイントをお伝えしました。

 

今から事業を始める人には割とタイムリーな情報になったんじゃないかと思います。

 

アミューズメントカジノはもちろん、キャバクラ等の他の業種においても年末は稼ぎ時ですから、最高のタイミングでオープンできるように頑張りましょう(^^)

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