大阪でダーツバーを開業するにはどんな許可がいるのか?正しいルールを解説

今日めちゃくちゃ暑いですね、、車で移動していたのですが、エアコンをガンガンにかけて、まさに夏日でした(^^;)

 

さて、今日はダーツバーについて解説したいと思います。

実は、お客さんからめちゃくちゃ聞かれるんですよね、「ダーツ置いてええのん?」って。

 

これについて、昨年の秋からルールが変わっていますので、現行の正しい基準をお伝えしていきたいと思います。

ダーツバーを開業するには2種類の許可(届出)が必要

まず、基本的な話なんですが、ダーツバーの定義というのは「デジタルダーツ機を設置してあるバー」という感じですよね。

つまり、ダーツの有無にかかわらず、バーつまり深夜にお酒を提供する飲食店ということになりますので

  1. 飲食店営業許可
  2. 深夜酒類提供飲食店の届出

 

が2つの手続が必要になるわけです。

飲食店営業許可は保健所、深夜酒類提供飲食店の届出は公安委員会(所轄の警察署)に対して行います。

深夜酒類提供飲食店については、場所要件や営業所内の構造設備要件等が絡んできますので、注意が必要です。

深夜酒類提供飲食店のページに詳しく書いてますので、こちらを読んでみてください。

 

ここで、少し風営法を勉強したことのある人ならこう思ったかもしれません。

「ダーツバーでゲームセンターの許可が必要になる場合もあるんちゃうの?」

 

そうです、あったんです。以前は。

でも、今は基本的にはダーツを設置してもゲームセンターの許可は不要です。

ダーツは基本的に対象外!従前の10%ルールとの違い

以前はデジタルダーツは基本的に「ゲーム機」という扱いでした。

 

なので、ゲーム機を設置する以上、風営法5号営業のゲームセンターの許可を取らなければならないというのが基本だったわけです。

 

ただ、ゲーム機の設置面積が客室面積の10%以内であれば、許可は不要であるという例外ルール(いわゆる10%ルール)を利用して、10%の面積を超えないような台数を設置するお店が大半でした。

 

しかし、

「ダーツって競技だし、プロ選手が練習するための道具でもあるんじゃね?」

という声があがったことにより、規制方法が見直されることになったんです。

 

その結果、昨年のルール変更によって、以下の条件を満たす場合に限、デジタルダーツ(シュミレーションゴルフも含む)は「風営法の規制対象外=ゲーム機とはみなさない」となっています。

 

従業員が目視又は防犯カメラの設置により、全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる。
営業所内にゲームセンターの営業許可を要する遊技設備(要はダーツ以外の風営法対象ゲーム機)が他に設置されていない。

 

たいていのお店であれば上記2つの条件は満たすと思うので、現在は基本的にデジタルダーツを設置することに制限はないと言えるでしょう。

 

補足ですが、ゲーム機の10%ルール自体はなくなったわけではありません。

ですので、②のダーツ以外のゲーム機が設置されていたとしても、客室面積の10%以内であればOKです。

ダーツバーが営業の仕方によって特定遊興飲食店に該当する場合

これはかな~り細かい話なので、あんまり気にする必要はないと思うんですが・・・ダーツバーが特定遊興飲食店に該当する超絶レアなケースをお話しします(笑)

 

特定遊興飲食店とは

 

  1. 深夜に
  2. 客に遊興をさせ
  3. 酒を提供する

 

の3つの要件が揃った営業です。

特定遊興飲食店についての詳しい説明はコチラ

 

もし、ダーツバーで日常的にダーツ大会を開催しまくっていたら、①の「客に遊興をさせる」という要素に触れてしまい、特定遊興飲食店の営業許可が必要になる可能性があります。

 

まぁ、そんな頻繁に大会を開催してるお店はあまりないと思いますし、細かい話なので気にしないでください(笑)

まとめ

今回は、ダーツバーの営業許可や届出について説明しました。

 

一般的な構造やレイアウトのお店であれば、基本的にダーツを自由に設置してもよいと考えてもらってけっこうです。

ゲームセンターの許可や10%ルールを気にする必要はありません。

 

ですので、普通のバー営業と同様、飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店の届出で合法的に営業できます。

 

もし前述のデジタルダーツ設置条件を満たすか不安な場合、現場にて確認しますので、お気軽にお問合せ頂ければと思います(^^)

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