風営法違反で警察に摘発されたら客はどうなる?その場にいたら逮捕?

ども、行政書士の松井です。

今回もよく聞かれる質問をシェアしたいと思います。

 

お題は、「もし営業中に警察がお店にやってきて風営法違反で逮捕された場合、その場にいた客も一緒に逮捕されるのか?」です。

 

まぁ、そもそも風営法違反で捕まらないように営業して欲しいわけですけど(笑)、ちょっと整理しながら考えてみましょう。

Contents

基本的に摘発される対象はお店

風営法というのは基本的に営業者に対する規制です。客を処罰するために制定された法律ではありません。

 

ですので、そのお店が風営法違反の営業をしたとしても基本的に逮捕されるのはお店側です。

 

例えば、無許可営業や時間外営業などで摘発された場合でも、処罰されるのは営業者です。

 

また、性的サービスを提供するお店の場合は「売春防止法に引っかかるのではないですか?」という質問を受けることがあります。

 

たしかに売春そのものは違法ではありますが、売春をしている女性については公衆の面前で客引きをしたということでもない限り処罰されることはありません。

 

つまり、売春の相手方である客も処罰の対象とならないんですね。

 

ただし、ここで非常に重要なことがあります。

 

それは、女性の年齢です。

客も逮捕されるリスクがある場合

18歳未満の女性に要注意

もし相手の女性が18歳未満であることを知りながら性交または性交類似行為に及んだ場合、風営法違反や売春防止法違反ではなく、児童買春や児童ポルノ禁止法によって処罰されることになります。

 

最近ではネットで知り合った18歳未満の女性と性行為をしたとして男性が逮捕されたという報道をよく見かけますよね。

 

「女性だってお金のためにやってるんだから、お互い様じゃないか!」

 

という声も聞こえてきそうなもんですが、法律上、児童はあくまで被害者という位置づけになります。

 

僕がクライアントに対して従業員の女の子の身分確認をきっちりしてくださいと口を酸っぱくしていつも言うのはこのためです。

ピンサロは公然わいせつ罪になる可能性も

次に客が逮捕されるリスクを想定するとするならば、ピンクサロン、いわゆるピンサロというやつですね。

 

ピンサロは個室ではなくツイタテだけのボックス席で性的サービスを行う業種ですが、実はキャバクラと同じ1号営業の許可で営業しています。

 

当然、1号営業と言うのは横に座ってお酌をしたりデュエットしたりといった「接待行為」ができる飲食店というだけですので、性風俗営業のような性的サービスを行うことはできません。

 

しかし、実態としては1号許可で営業しているお店がほとんどです。

 

本来、お店の中で性的サービスを行うためには店舗型性風俗特殊営業の届出をしなければいけないのですが、関西全域では新規に届出をすることができません。

 

関西だけでなく、全国的に見てもかなりの場所が条例によって営業禁止地域に設定されています。

 

つまり、条例によって営業禁止地域に設定されるより前に店舗型性風俗特殊営業の届出をしていれば、既得権として個室での性的サービスを提供することができますが、それができないので仕方なく1号営業の許可を取って、ボックス席で性的サービスを行っているんですね。

 

さらに、1号営業というのは小さい個室をつくることができませんので、許可を取るために個室ではなくツイタテだけのボックス席にしているということです。

 

こうなると、摘発された際に公然わいせつ罪の現行犯として逮捕される可能性があります。

 

その場に居合わせた客も不特定多数の客も不特定手数が見える状況下で局部を露出しているわけですから、現行犯として逮捕されるリスクは伴います。

 

また、ストリップショーなどの場合、見ているだけであれば大丈夫ですが、お触りショーやまな板ショーなどに客も参加していると、客側も公然わいせつ罪ないしその幇助として逮捕される可能性があります。

逮捕されなくても恥ずかしい記録は残る

これは、以前とあるセクキャバが卑猥行為で摘発された際の話です。

 

夜に携帯が鳴り、営業者の方から「摘発された」と連絡がありました。

 

セクキャバなので、女性は上半身を客に触らせたり、客の膝の上に乗っかったりしますよね。

 

これらは卑猥行為として条例で禁止されていますので、警察に踏み込まれたら1発アウト、営業停止処分です。

 

ですが、営業者は僕に「先生、今回は何も悪いことしてないのに捕まったんですよ!」と言うわけです。

 

そんなことないやろ・・・と内心思いつつ、管轄の警察署に行って生活安全課の担当者と話をしていると、担当者にこう言われました。

 

「何もしてないって?いや、先生、証拠写真ありますよ。」

 

そういって見せられた写真には、目を血走らせた初老の男性の膝の上に女性がまたがり、がっつり卑猥行為の証拠を残していました(笑)

 

この客の男性は逮捕されていませんが、こういうシーンの写真を撮られてそれが記録として残るって、決していい気分ではないですよね?(^^;)

まとめ

今回は、風俗営業者が何かしらの理由で摘発された際、その場にいた客も逮捕されるのか?ということについて書いてみました。

 

とにかく業種に関わらず18歳未満の女性を誤って雇用してしまうというミスだけは避けてくださいね。

 

いまだに姉や友達の身分証を使って年齢を偽るという古典的な方法に見事に騙されてる人を嫌ほど見てきましたので、怪しいと思った場合はそれ以外にも年齢が分かるものを提出させるなど、ダブルチェックをしてもいいと思いますよ。

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