ども、行政書士の松井です。
許可申請する前はもちろん、無事に許可がおりて営業が始まった後でも相談される事項の多くが「罰則」に関することです。
事前にご相談頂ければいいのですが、従業員が逮捕されてから慌てて電話がかかってくることも多々ありますね。
一番多いのはキャッチで逮捕された場合です(^^;)
とういわけで、今回は従業員が逮捕されないためにも、風営法の罰則や禁止事項をまとめたいと思います。
風営法の罰則は行政処分と刑事処分がある
まず、風営法に関する違反を犯した際に下される処分として、大きく分けて「行政処分」と「刑事処分」の2種類があります。
まず、行政処分とは公安委員会(行政)が行う処分です。
分かりやすい例えで言うと、交通違反をしてしまったら違反点数が加算されて反則金を支払わなければなりませんよね?
あれば行政処分の代表格です。
風営法違反で言えば、営業許可の取消処分・営業停止処分・指示処分の3つになります。
営業許可の取消処分は言うまでなく、許可が吹っ飛びますので永遠に営業できなくなります。
さらには後述のとおり、営業者は処分が下されてから5年間は許可を取ることはできなくなります。
一方で刑事処分とは、逮捕・起訴されて有罪が決まった場合、懲役・禁固・罰金といった前科がつく処分を意味します。
罰金のみで終わった場合でも有罪ということには変わりないので、前科がついてしまうということになりますね。
みなさんが最もイメージしやすい刑事処分は、殺人罪や暴行致傷罪などで取り調べや留置場で身柄が拘束されるといった刑事手続ではないでしょうか。
・行政処分・・・営業許可の取消処分、営業停止処分、指示処分
・刑事処分・・・罰金刑、禁固刑、懲役刑
風営法の営業停止命令等の基準(行政処分)
では、具体的にどのような行為が処分の対象となり、どれくらいの重さの処分が下されるのか見ていきましょう。
全てを載せきることはできませんが、よく相談される主なものを紹介したいと思います。
※今回はキャバクラ等の風俗営業の基準を紹介します。
ヘルスやデリヘル等の性風俗特殊営業の基準は若干異なりますが、長くなりますのでそちらはまた別の機会にご紹介します。
許可の取消処分に該当する違反行為
まずは許可が取り消される一番重たい処分が下される行為です。
- 構造・設備の無承認変更、偽りその他不正な手段による変更に係る承認の取得
営業所の構造設備を変更する際は、事前に「変更承認申請」という手続を踏む必要があります(簡単なレイアウト変更等、軽微なものを除く)。
変更承認申請をせず、勝手に構造や設備を変更した場合は許可取消処分の対象となってしまいます。
- 名義貸し禁止違反
本当はAさんが営業しているのに、名前を出したくないからといってBさんの名前で許可申請をしていた場合です。
- 遊技機の無承認変更、偽りその他不正な手段いよる遊技機の変更に係る承認の取得
パチンコ店の遊技機の入替のことですね。さすがに今どき無承認でやるホールはないと思います。
- 年少者接待業務従事禁止違反、年少者接客業務従事禁止違反
18歳未満の者に接待行為をさせることは禁止されていますので、18歳未満のキャバ嬢は絶対に存在しません。
また、接待行為でなくとも営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させることも禁止されていますので、黒服などのホール業務のNGということになります。
- 営業禁止区域・地域における店舗型性風俗特殊営業の営業(風俗営業者が違反)
風俗営業を営む者が禁止地域で店舗型性風俗特殊営業(ヘルス等)と営業した場合、風俗営業許可も取り消されてしまいます。
ちなみに、店舗型性風俗特殊営業の新規営業は条例により関西全域で禁止されています。
- 営業停止命令違反
営業停止命令を受けているのにも関わらず、無視して営業した場合です。
そりゃそうですよね(^^;)
- 他の法令の規定に違反する行為
風営法以外の法律でも一定の法令に違反した者は許可取り消し処分となります。
例えば、刑法第174条(公然わいせつ)、第182条(淫行勧誘)、第185条(賭博)、売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為、職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為etc・・・多岐にわたります。
最近1年間に2カ月以上の営業停止命令を受けた者が、同種の法令違反行為を行ったときは許可取り消しの対象となります。
実際、過去に相談されたケースで、最近1年の間に2回キャッチで逮捕されて営業停止処分となっており、許可が取り消された人がいました。
その人は新たに別の店を開業したいと言いましたが、許可を取り消されてから5年経過していないので断念するという結末に。
ここは盲点ですので注意してください。
40日以上6カ月以下の営業停止命令(基準期間は3カ月)
次からは許可取り消しではないけれど、営業停止命令となる違反行為です。
基準期間が3カ月ということですが、3カ月間営業できないということは実質的に閉めざるを得なくなるということも考えられますので、許可取り消し処分と同様に要注意です。
- 不正の手段による認定の取得
- 遊技機規制違反
- 客引き禁止違反
- 客引き準備行為禁止違反
- 年少者の立ち入らせ禁止違反
- 年少者に対する酒類・たばこ提供禁止違反
- 現金等提供禁止違反
- 賞品買取り禁止違反
- 広告・宣伝規制違反に対する指示処分違反
このカテゴリーで圧倒的に多いのが、やはり客引きによる営業停止ですね。
最近では見た目だけで私服警官だと気づくのは不可能なレベルでの装いで巡回しているようですので、要注意です。
これはクライアントから聞いた話ですが、チャラそうなお兄ちゃんがタバコをふかしながら歩いてるのはもちろん、缶チューハイを飲みながら歩いてる人に声かけたら私服警官だったということもあったそうです(缶の中身は酒ではないのかもしれませんが)。
20日以上6カ月以下の営業停止命令(基準期間は40日)
基準期間が40日の営業停止命令が下される違反行為です。
3カ月よりは少ないとはいえ、40日間営業できないというのも相当キツイですよね。
- 営業時間制限違反
- 賞品提供禁止違反
- 広告・宣伝規制違反以外の指示処分違反
- 許可の条件違反
営業時間制限に関しては常に営業者が気にしなければならない問題ですね。
風俗営業は基本的に深夜0時まで、大阪のキタ・ミナミの一部の地域でのみ深夜1時までの営業が認められています。
また、賞品提供禁止違反というのは麻雀屋やゲームセンターを営業者が気にするところです。
風営法では第4号営業の麻雀屋及び第5号営業のゲームセンターについて「遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならない」という規定があります。
特にゲームセンターのクレーンゲーム(UFOキャッチャー)については、ぬいぐるみなどの獲らせ方によって「遊戯の結果に応じた賞品提供」とみなされることが多々ありますので、注意が必要です。
10日以上80日以下の営業停止命令(基準期間20日)
- 構造・設備維持義務違反
- 騒音・振動規制違反
- 広告・宣伝規制違反
- 接客従業者に対する拘束的行為の規制違反
- 遊戯料金等規制違反
- 遊技機変更届出義務違反
- 従業員名簿備付け記載義務違反
- 接客従業者の生年月日等の確認義務・確認記録の作成保存違反
- 報告・資料提出義務違反
- 立入の拒否、妨害、忌避
この中で多いのは従業員名簿の備付けに関する不備ですね。
警察の立入りがあった際は、従業員名簿は必ずチェックされます。
5日以上40日以下の営業停止命令(基準期間は14日)
- 特例風俗営業者の営業所の構造又は設備の変更に係る届出義務違反
- 特例風俗営業者認定申請書等虚偽記載
- 照度規制違反
- 遊戯球等持ち出し禁止違反
- 遊戯球等保管書面発行禁止違反
- 管理者選任義務違反
照度に関しては、警察の立入りの際にチェックされやすいポイントです。
特にスライダックスなどで照度を調整できる器具がついている場合や、球を抜いたりして店内を規定を下回る照度にしている場合(キャバクラ等の社交飲食店であれば5ルクス)は間違いなく指摘を受けます。
また、管理者として定めている人が突然退職した等の事情により一時的に管理者いなくなった場合は、14日以内に新たな管理者を選任する必要があります。
5日以上20日以下の営業停止命令(基準期間は7日)
- 変更届出義務違反
- 認定証返納義務違反
営業内容に関することで何らかの変更事項があった場合、変更届を提出するのをお忘れなく(変更承認申請に該当するものを除く)。
営業停止命令を行わないもの
- 許可証亡失・滅失届出義務違反
- 許可証等掲示義務違反
- 相続承認時許可証書換え義務違反
- 合併承認時許可証書換え義務違反
- 変更届出に係る許可証書換え義務違反
- 許可証返納義務違反
- 認定証亡失・滅失届出義務違反
- 料金表示義務違反
- 年少者立入禁止表示義務違反
- 管理者講習受講義務違反
これらは単体では営業停止命令等が下されるものではなく、基本的に指示処分(是正するように注意される)となります。
ただし、指示処分が下されたのにも関わらず、さらに当該指示処分に違反した場合は営業停止命令が下されることになりますので注意が必要です。
5日以上80日以下の営業停止命令
- 条例の遵守事項違反
風営法では、一定の事項については各都道府県の条例に委任しています。
したがって、その条例に違反した場合は各都道府県において定めた機関の営業停止命令が下されることになります。
風営法の罰則規定(刑事処分)
続いて、刑事処分を説明していきます。
前述のとおり、刑事処分では罰金や禁固、懲役が科せられます。
風営法関連で多いのは罰金刑ですね。
許可取り消しや営業停止命令だけでもキツイのに、そのうえ罰金まで・・・と考えると悲惨ですが、行政処分と刑事処分はそれぞれ別に受けることになります。
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科)
最も重い刑事処分です。無許可営業や名義貸しなどが主な違反内容になります。
併科刑ですので、懲役と罰金の両方が科せられる場合があります。
- 無許可営業
- 不正な手段で許可を受けた(相続承認や合併・分割承認を含む)
- 名義貸し
- 営業停止命令違反
- 禁止地域営業
無許可営業が最も重い罪になるのはもちろんですが、風営法は名義貸しに対しても厳しい姿勢を見せていることが分かりますね。
また、深夜酒類営業の届出をしてガールズバーを営業している場合、実は風俗営業の第1号営業許可が必要な接待行為をしているといった場合も無許可営業となります。
よく「許可は取ってなくても深夜酒類営業の届出をしてれば多めに見てもらえますか?」という相談を受けるのですが、なぜこういう理論になるのか正直よく分かりません(^^;)
法律的にこれらは全く別の業態ですので、深夜酒類営業の届出をしてようがしてまいが、接待行為をしている以上れっきとした無許可営業になります。
また、ダーツバーについて、昔はダーツの設置面積が客室面積の10%以下に収まる場合のみ、風俗営業に該当しないという解釈でした。
しかし、今はデジタルダーツやシュミレーションゴルフを「スポーツの1種」であると解釈し、基本的にはそれらを設置していても風俗営業には該当しないという解釈に変わりました。
ただし、営業方法によっては5号営業のゲームセンターの許可が必要になる場合もありますので注意が必要です。
また、名義貸しについては以下のようなケースがよくあります。
・営業者が過去に許可取り消し等の処分を下されたため欠格事項に該当し、許可をとることができないので、従業員の名前を使って申請する場合。
・A氏が自分の店を第三者のB氏に売却したものの、B氏が自身の名前で新たに許可申請をせず、従前のA氏の許可名義を使用して営業し続け、Aもそれを黙認している場合。
・個人名義で許可を取得して営業していたが、節税の観点から法人成りすることにした。しかし、法人を設立して、当該法人としてその店を営業しているにも関わらず、許可名義は個人のままである場合。
※法人の代表取締役が従前の許可名義であった個人と同一であっても、法律上、個人と法人は別人格であるので新たに法人で許可を取りなおす必要がある。
名義貸しについては意識して行っているケースもあるものの、最後の法人成りのケースのように悪意なくやってしまっているというケースがあります。
風俗営業に限らず、ビジネスにおいて法人成りする場合は一度専門家に相談することをオススメします。
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科)
- 承認を受けずに構造又は設備の変更をした(無承認変更)
- 不正の手段で承認を受けた
- 不正の手段で特例風俗営業者の認定を受けた
- 18歳未満の者に客の接待をさせた
- 午後10時から午前6時までの間に、18歳未満の者に客に接する業務をさせた
- 18歳未満の者の客として立ち入らせた
- 20歳未満の者に酒やたばこを提供した
こちらは構造設備の無承認変更を除き、年少者に関する規制に違反した場合の罰則規定となっています。
従業員を雇用する際には、従業員名簿に添付する身分証明書をもってきちんと年齢確認をする必要がありますね。
姉や友達の身分証をもってきたり、場合によっては偽装したりということもあるようですので、少しでも怪しいと思ったら別の年齢確認できるものを追加で提出させてダブルチェックしてもいいと思います。
また、これらの年少者に関する罰則は「知らなかった」と主張しても通りません。
知らなかったことにつき過失がなかった場合はその限りではありませんが、それを証明するのは困難なケースが想定されますので、身分確認はきっちりと行うようにしてください。
6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科)
- 客引きをした
- 客引きをするために道路等の公共の場所で立ちふさがったり、つきまとう行為をした
- 遊戯の結果に応じて賞品の提供をした
- 性風俗関連特殊営業を無届で営んだ
- 性風俗関連特殊営業について、虚偽の記載がある届出をした
この罰則で多いのはやはり客引きですね。
営業停止命令に加えて罰金まできますから、シャレになりません。
また、遊戯の結果に応じて賞品を提供するということについても罰則がありますので、クレーンゲームを設置しているゲームセンターはぬいぐるみ等の粗品の獲得のさせ方が法令を遵守しているものか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。
100万円以下の罰金
ここからは懲役はなく、罰金のみが科される違反行為です。
- 性風俗特殊営業関連の広告宣伝に関する違反をした
- 従業員名簿を備えていない、必要な記載をしていない、虚偽の記載をした
- 接客従業者の生年月日、国籍等の確認や記録、保存に関する違反をした
- 警察の立入りの際、その業務に関して虚偽の報告や資料提出を行った
- 警察の立入りの際を拒む、妨げる、忌避するといった行為をした
従業員名簿をきちんと備え付けていない、または備え付けてはいるものの必要事項が欠けていたり、虚偽の記載をしているという場合は罰則の対象となります。
水商売や性風俗というビジネスは、その特性上、身分を確認できる書類を提出したがらない従業員が中にはいることもあるでしょう。
しかし、営業者は自らの身を守るためにはきちんと身分確認をしなければなりません。
また、警察は必要な場合には営業所に立入る権利が法律上認められており、さらに必要に応じて業務に関する報告や資料の提出を求めることができます。
営業者は基本的に拒むことができませんので、素直に立入りに応じなければ罰則を受ける場合があります。
50万円以下の罰金
- 許可申請書や添付書類に虚偽の記載があるものを提出した
- 特例風俗営業者が構造設備の変更届をしていない
- 特例風俗営業者の認定申請書や添付書類に虚偽の記載があるものを提出した
- パチンコ店において玉やメダル等を客に営業所外に持ち出させた
- パチンコ店やゲームセンターにおいて、玉やメダル等を客のために保管した旨の書類を発行した
- 管理者を選任していない
- 性風俗特使営業の変更届出をしていない
- 無届で深夜酒類提供飲食店営業を営んだ
よく、「キャバクラみたいな風俗営業を無許可でやるのはさすがに怖いけど、深夜酒類提供飲食店営業だったら大丈夫でしょ。」という人もいるのですが、無届で営んでいる場合はきちんと罰則規定があります。
30万円以下の罰金
- 営業所内の見やすい場所に許可証を掲示していない
- 相続、合併・分割後承認後に許可証の書換えをしていない
- 変更届を提出していない、または虚偽の書類を添付して提出した
- 廃業している等の状況なのに許可証や認定証を返納していない
- 店舗型性風俗特殊営業の停止商標を破損した
風営法違反で逮捕されたら従業員と経営者はどうなる?
ここまで、法律違反をした場合の具体的な処分内容を紹介してきましたが、実際に逮捕された場合、従業員と経営者はどうなるのでしょうか。
逮捕後の基本的な流れ
ここからは逮捕された後の流れを説明します。
この流れは風営法違反をした場合に限らず全ての法律違反に共通のものです。
逮捕された場合の流れとして、まず警察は取り調べを行います。
この取り調べは逮捕後48時間以内に終了させないといけないという決まりがあり、あの間は例え家族であっても弁護士以外は面会することができません。
次に48時間以内に取り調べが終わると、被疑者の身柄は警察から検察へと送致されます。
警察の次は検察から取り調べを受けることになるわけですが、こちらは24時間以内に終了させないといけないという決まりがあります。
この検察の取り調べで、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断するわけですが、通常はたった24時間で検察の捜査が終了するなんてことは滅多にありません。
というわけで、24時間で終わらなかった場合、被疑者はさらに「勾留」されることになります。
この勾留期間は原則として10日間ですが、さらに捜査が長引いた場合、さらに最大で10日間勾留が延長されることになりますので、結果的に勾留期間は最大で20日間ということになりますね。
この流れを分かりやすい図で示したものをお借りしてきましたので紹介します。
以上のような流れで検察の捜査が終了すると、起訴もしくは不起訴が決められます。
不起訴であれば即釈放、起訴であれば刑事裁判ということになりますが、単純な客引きや無許可営業といった風営法違反の場合は実際にドラマのような裁判が行われるのではなく、略式手続によって処分が決定されることが多いです。
※略式手続とは、比較的軽度の法律違反が対象になる、書面審査だけの処分決定手続です。
従業員だけでなく経営者にも罰則がある(両罰規定)
ここで、もし仮に従業員が客引きをして逮捕されてしまったとします。
この場合、お店の経営者は「従業員が勝手にやったことだから」と自身への罪は免れるのでしょうか?
実は、風営法には従業員等が違反行為をした場合に、違反した従業員本人に対する処分だけでなく、営業者である個人や法人をも罰するという「両罰規定」があります。
したがって、従業員が風営法違反をして罰金刑になった場合、経営者も同様に処分されるということになります。
ちなみに、従業員と経営者の罰金の割合ですが、一般的に経営者の約半額の罰金が科されることが想定されているようです。
たとえば、実質的経営者はAであるのに、Bという従業員の名義を借りて許可を取っていた場合、当然このような行為は名義貸しとして風営法で厳格に禁じられています。
名義貸しは「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科)」という重い処分対象です。
仮に名義貸しで経営者Aが100万円の罰金が科された場合、名義を貸して共犯となった従業員Bは半額の50万円というのは想定される金額ですね。
※あくまで目安です
まとめ
今回は風営法違反をした場合、刑事処分と行政処分という基本的な知識の整理から具体的な処分内容、従業員と経営者の両罰規定等について書いてみました。
客引きで逮捕されてしまうと間違いなく罰金+営業停止処分になってしまいますので、経営者の方はそのあたりのリスクも従業員と共有しておくべきだと思います。
万が一逮捕された場合、お店を存続させるためにどのような段取りがベストなのか、ご連絡頂ければ状況に応じたアドバイスをさせて頂きます。
今回はとてもとても長い記事になってしまいましたが、参考になれば幸いでございます(^^)