居酒屋は風営法の対象になるのか?飲食店と風営法の関係

ども、行政書士の松井です。

 

「居酒屋は風営法の許可はいりますか?」という質問を非常によく受けます。

 

居酒屋という体裁でなくとも、実は飲食店というのは風営法と密接な関係があるんです。

 

「飲食店って言っても、キャバクラやバーみたいな飲食店の話でしょ?」と思われるかもしれませんが、そうでもないんです。

 

ですので、今回は飲食店と風営法の関係を整理したいと思います。

居酒屋は深夜酒類提供飲食店届出が必要

まず、居酒屋というのは深夜0時以降も営業する場合は、管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店届出をする必要があります。

 

通常、居酒屋で接待行為などは伴わないと思いますので、「風俗営業の許可」はいりません。

 

深夜0時以降に酒類を提供して営業する飲食店は基本的に深夜酒類提供飲食店届出が必要ということになります。

 

居酒屋という定義自体も少し曖昧なのかもしれませんが、実は僕が新人時代、大阪府警本部に問い合わせて、世間一般的な意味での居酒屋であれば深夜酒類提供飲食店の届出が必要という回答をもらったことがあります。

深夜酒類提供飲食店の届出が不要な場合

逆に言えば、居酒屋でも深夜0時までに閉店する場合は深夜酒類提供飲食店届出をする必要はありません。

 

さらに、0時以降に酒類を提供して営業する場合でも、営業の常態として通常「主食」と認められる食事を提供して営むお店は深夜酒類提供飲食店の届出は不要です。

 

主食と認められる具体例としては、法令では以下が例示列挙されています。

・米飯類
・パン類(菓子パンを除く)
・麺類
・ピザパイ
・お好み焼き
等々・・・

 

あくまで例示列挙ですので、これ以外は主食と認めないということではありません。

ケースバイケースです。

 

また、「営業の常態として」の定義ですが、常態として主食を提供していると認められるには以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 営業時間中、客に常に主食を提供していること
  • 1週間のうち平日のみ主食を提供している店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店は対象外
  • 客が飲食をしている時間のうち大部分は主食を提供していること
  • 大半の時間は酒を飲ませて、最後にお茶漬けを提供するというような場合は対象外

 

通常の居酒屋でこれらの要件を満たすのは不可能ですので、必然的に深夜酒類提供飲食店の届出をする必要があるということです。

 

逆に、ドリンクメニューのひとつとしてお酒は提供するものの、寿司屋やお好み焼き屋などは営業の常態として主食を提供している、つまりメインは主食でお酒は付随的に提供しているだけとみなされます。

 

そういった主食がメインのお店は深夜0時以降にお酒を出して営業する場合でも深夜酒類提供飲食店の届出は不要です。

 

ただ、線引きはけっこう曖昧なのも事実です。

 

加えて、最近では法的には深夜酒類提供飲食店の届出が不要な業種であっても、テナント側が深夜酒類提供飲食店の届出を要求してくるといった相談を受けたりします。

 

大手などきっちりしたテナントであれば、「何かあったら嫌なので、きちんと届出をしてもらわないと困る」というスタンスのところがたまにあります。

 

僕も以前寿司屋を開業するという方から相談を受けまして、内容をヒアリングしたうえで深夜酒類提供飲食店の届出は不要と伝えたのですが、テナント側がなかなか納得してくれなかったということがありました。

 

仕方ないので管轄の警察署に相談したところ、担当者も困りながら

 

「まぁ、どうしてもというなら本部に話は投げますが、法的に不要な届出は受理できないのが基本ですからねぇ・・・」

 

という反応でした。

たしかにおっしゃるとおりです(^^;)

手続が不要でも風営法の規制がかかる飲食店

管轄の警察署への届出が必要なのは深夜(午前0時以降)にお酒を提供してい営む飲食店です。

 

では、お酒は提供しないけれども深夜に営業する飲食店はどうでしょうか?

 

これについて、ただ深夜に営業するというだけの飲食店については何か手続が必要ということはありません。

 

保健所で飲食店営業許可を取れば普通に営業できます。

 

ただし、手続は不要でも風営法の規制は受けるんですよ。

 

??と思われたでしょうけど、風営法では「深夜における飲食店営業の規制等」という文言があります。

 

「酒類飲食店」ではなく、ただの「飲食店」です。

 

つまり、酒類の提供は関係なしに、深夜に営業する飲食店に関しては規制をかけますよということです。

 

具体的にどんな規制を受けるのかと言いますと、構造設備や営業所内の明るさに関する規制です。

深夜における飲食店の構造設備基準
・客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上(客室1室の場合を除く)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない(高さ1m以上のものはNG)
・善良の風俗等や少年の健全な育成に害を及ぼす写真や広告物を貼らない
・客室に施錠の設備を設けない(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
・営業所内の照度が20以下とならないようにする
・照度を変えられる調光器(スライダック)は不可
・騒音や振動の数値が各都道府県条例の定めた数値未満となるようにする

 

けっこうガッツリと規制されていますよね?

 

それもそのはずで、これらの規制は届出が必要な「深夜酒類提供飲食店」と同様のものなんです。

 

届出は不要だけど規制はかかる・・・なんだか変な話かもしれませんが、そういう法律になってるんですね。

 

というか、上にあげた深夜における飲食店の構造設備基準、全然満たしていないお店って実際あると思うんでよ。

 

バーや居酒屋ではないので届出は不要ですけど、厳密に言えば違法状態となっている・・・意識するとそういう飲食店って山ほどありますよ(^^;)

まとめ

今回は、居酒屋は風営法の深夜酒類提供飲食店届出が必要か?というところから、深夜営業する飲食店と風営法との関係についても触れてみました。

 

手続は不要だけど実は風営法の規制を受けているというのは少しマニアックではありますが、よく聞かれる論点もありますので整理してみました。

 

とりあえず、深夜酒類提供飲食店の届出が必要かどうかについては、業態によっては判断が難しいケースもあり、管轄の警察署ないし警察本部に相談するということも多々あります。

 

迷われた場合はお気軽に相談してもらえればと思います。

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