大阪で風俗営業許可を確実に取る流れを風営法専門行政書士が解説

風俗営業許可は風俗営業等の規制及び業務の適正化等の関する法律(以下、風営法)という法律の下に申請を行うものですが、細かくは各都道府県の条例で決まっている部分も多く、さらには各都道府県の公安委員会によって判断や裁量が異なります。

 

つまり、許可申請制度のおいて法律という幹の部分と、各都道府県の条例という枝の部分の両方をきちんと理解して初めて適切かつ確実な許可申請が可能となる、非常に難しいものです。

 

弊所は関西を中心として沖縄まで全国的に風俗営業許可の依頼を受けていますが、今回はお膝元である大阪府の風俗許可制度について詳しく解説したいと思います。

全国共通の風俗営業許可要件と大阪府の風営法条例を整理して理解する

 

前述のとおり、風営法許可を取るためには「法律」と「条例」の両輪を満たす必要があり、そのためにまずそれらを整理してみましょう。

法律=風営法では、風俗営業許可を取るために以下の3つの要件が定められています。

 

  1. 人的要件
  2. 場所要件
  3. 構造要件

人的要件

1の人的要件とは「こんな人は風俗営業者にはなれません」という文字通り「人」に関する要件です。

 

例えば、1年以上の懲役に入っていた人で刑の執行が終わってから5年が経過していない人、過去に風営許可を取っていたが許可を取り消されて5年が経過していない人、等々です。

 

これらに引っかかっている人が申請しても許可はおりることはありません。

人的要件についての詳細はコチラに記載していますので、ご自身が該当するものがないか確認してください。

 

ちなみに、この人的要件については条例や各公安委員会の解釈は関係なく、完全に全国共通のものになります。

場所要件

風営法が最も都道府県の条例に委ねている部分が大きいのがこの場所要件です。

 

要は、許可がおりる場所とおりない場所に関する規定であり、規制の仕方は都道府県によって大きく異なります。

 

考え方としては、「用途地域」「保全対象施設からの距離」になり、この両方をクリアする必要があります。

 

用途地域とは、建築される建物の規模や用途を制限するために都市計画法で定められたエリアです。

 

どんな用途地域であれば営業可能かは都道府県の条例により異なります。

 

また、保全対象施設とは、学校や病院等の「風俗営業の営業所の近くにあるのは環境上好ましくない」とされる施設であり、こちらも具体的には各都道府県の条例で定められます。

 

つまり、営業所の場所が営業可能な用途地域内にあり、かつ、保全対象施設から一定の距離を超えていることで場所の要件を満たすことになります。

 

大阪府での場所要件については後ほど詳しく解説します。

構造要件

構造要件とは、お店の面積や設備等に関する要件です。

 

風俗営業許可は1号~5号許可まで5種類あり、それぞれ構造要件が異なります。

 

例えば、キャバクラやラウンジのような社交飲食店=1号許可では以下のような構造要件が定められています。

社交飲食店=1号許可の構造要件

・客室の床面積は、1室あたり16.5㎡以上(和風の客室は9.5㎡)。ただし、客室の数が1室のみの場合は床面積の要件はありません。

・客室の内部に見通しを妨げる設備(原則高さ1m以上のもの)を設けないこと。

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。

・騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備であること。

 

上記の要件自体は全国共通なのですが、この中で特に地域差が出るのが2つ目の「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」の解釈です。

 

これについては後ほど詳しく解説しますが、基本的に床からの高さが1m以上のものは見通しを妨げる設備とみなされるので、客室内に設置することはできないのですが、実際はそんな単純な話ではありません。

 

店舗の形や設備は無限のパターンがあり、「見通しを妨げる」かどうかの判断は非常に難しく、公安委員会の考え方や担当官の主観が反映されるからです。

大阪で風俗営業許可を取るために大切なこと

 

大阪で風俗営業許可申請をするにあたって大切なことは、大阪府の風営法条例を基に大阪独自の注意点を必ず確認することです。

具体的には

 

  • 許可がおりる場所とおりない場所を確認する
  • 場所要件を無条件に満たす場所がある
  • 風営法条例以外の規制も考慮する
  • お店の構造要件についての解釈
  • その他大阪府警独自の運用を理解する

 

上記のようなことが重要です。

ひとつずつ具体的に解説していきましょう。

許可がおりる場所とおりない場所を確認する

先ほど、風俗営業許可がおりるための場所要件は各都道府県の条例によって定められた用途地域と保全対象施設からの距離を満たす必要があると説明しました。

 

では、大阪府ではどのような規定になっているのでしょうか。

 

まず、大阪府で風俗営業が可能な用途地域

 

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

 

一部の例外を除いて基本的に上記になります。

 

申請場所が上記の用途地域内にあることを前提に、さらに保全対象施設の敷地から一定の距離が離れている必要があります。

 

大阪府での風俗営業の保全対象施設は下記のものになります。

 

  • 学校(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)
  • 認定保育所・幼保連携型認定こども園
  • 病院
  • 診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る)

 

上記の施設の敷地から100mを超えている(保全対象施設が商業地域内にある場合は50m)というのが場所要件を満たすために必要です。

場所要件を無条件に満たす場所がある

 

大阪府の場所要件の規定は前述のとおりですが、申請者にとって嬉しい例外があります。

 

 

それは、大阪市北区と中央区の一部の地域については無条件に場所要件を満たすエリアがあるということです。

 

いわゆるキタとミナミの繁華街に該当する場所で、その地域内では自動的に場所要件がOKとなるので、仮に隣に病院があったとしても問題ありません。

 

具体的には以下の地域になります。

 

大阪市北区

梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、角田町(1番及び5番から7番までに限る)、神山町(2番から10番までに限る)、小松原町、曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、曽根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)及び西天満六丁目の地域

 

大阪市中央区

心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)及び東心斎橋二丁目の地域

 

他にも一部の道路や駅から一定の距離にある場合等の例外もあり(かなりレアケースですが)、コチラにも大阪府の場所要件について詳しく記載していますので、参考にして頂ければと思います。

風営法条例以外の規制も考慮する

場所要件については基本的に上記のとおりなのですが、風営法や風営法条例以外の規制によって出店できないという場合があります。

 

例えば、大阪市中央区の宗右衛門町近辺では地区計画によってゲームセンターや麻雀店、パチンコ店が出店できません。

 

ゲームセンターは風俗営業の5号許可ですが、アミューズメントカジノも同種類の許可に該当しますので、その地域では出店できないということになります。

 

また、それ以外でも商店街の規約で一定の風俗営業が出店できないというパターンもあります(警察の提出する家主からの承諾書がもらえない)。

 

このような風営法関係以外の規制によるハードルは大阪府以外でも存在します。

 

市の建築条例による規制が典型的なパターンです。

お店の構造要件についての解釈

先ほど、構造要件の中でも「見通しを妨げる設備」についての解釈が公安委員会や所轄の担当官によって異なる場合があると言いました。

 

では大阪府の場合はどうかというと、まず大きくは大阪市それ以外で分けて考えられます。

 

大阪市内の風俗営業許可申請であれば、浄化協会という組織に現場検査が委託されていますので(5号許可は除く)、我々も浄化協会の考え方や解釈に沿って構造要件を確認します。

 

一方、大阪市以外は浄化協会に委託せず、申請した署の担当者が直接検査に来ますので、その人の考え方や主観によって判断が変わることがあります。

 

もちろん、判断に迷ったときは大阪府警本部に伺いを立てますが、やはり現場を確認した本人にある程度の裁量が与えられているため、そこを踏まえて申請する必要があるということです。

 

例えば、背もたれ部分が高さ1m以上になるようなソファ。

これは原則として客室に設置できません。

 

しかし、大阪市内の浄化協会の検査であれば、背もたれが壁に固定されており、かつ、全体として客室内の見通しを妨げないと判断された場合は認められることがあります。

 

一方で、これと全く同じ内容の申請だとしても、大阪市以外であれば署の担当者によって「固定は必須なのか?」「全体として客室内の見通しを妨げているか?」等の判断が変わる可能性があります。

 

また、高さ1m以上の設備がなくとも、客室の形そのものが極端なL字型の構造になっている等の場合、「見通しを妨げる」と判断されるケースがあります。

 

こういった部分は行政書士の経験がもの言う勘所であり、担当者と事前にうまく擦り合わせをすることも必要です。

 

安易に「これでいけるだろう」と申請した結果、現場検査で不適と判断されてしまえば設備の買い直しや工事の大幅なやり直しが必要になる可能性があり、申請者にとって大きな負担となってしまいます。

その他大阪府独自の運用を理解する

上記以外についても、風俗営業許可申請について大阪府特有の運用もありますので、理解しておく必要があります。

 

例えば添付書類。

 

法定の添付書類以外にも、用途地域や建築確認関係書類の添付が求められますし、社交飲食店のような飲食店併設の許可申請であれば保健所に飲食店営業許可を申請していることを疎明する書類も添付しなければなりません。

 

また、行政書士に委任していても、申請の際は本人の同伴を求める署が多いのが特徴です。

 

署によってはその場で注意事項の説明があったり、誓約書(許可が出るまで営業しません等の内容)にサインさせたりします。

 

さらに、浄化協会に検査を委託していても、署の担当者も現場確認しに来るという場合もあります。

 

そして、何より特徴的なのが現況有姿での申請が可能なことです。

 

これは何かと言うと、例えば現在Aさんがキャバクラを経営しており、お店をBさんに売却したとします。

 

当然お店の営業許可もBさんが取り直さなければならないわけです(風営法に名義変更という手続は存在しないため)。

 

このような場合、原則としてAさんが許可を返納して完全に廃業した後にBさんが同場所で許可申請をする流れになるのですが、お店の構造設備等が全く同一の状態で引き継ぐ場合のみ、Aさんが営業している状態でBさんが新たな申請をし、Bさんの許可がおりた時点でAさんの許可を返納するというやり方が認められています。

 

これを現況有姿の申請と呼びます。

 

そうすることで、AさんとしてはBさんに経営を譲渡するギリギリまで営業を続けることができ、Bさんとしても一度閉店することでお客さんが離れてしまうというリスクを軽減することができます。

 

ただし、Bさんの許可がおりるまではあくまでAさんの営業であり、それまでにフライングでBさんが営業をしてしまうと無許可営業となり重い罰則が科せられます。

 

当然許可はおりませんし、さらにAさんも名義貸しをしたということで処罰の対象となります。

 

その他大阪の特徴としては、風俗営業許可申請の手続に消防署と市役所(建築指導課)に提出書類が絡む場合があることです。

 

具体的には営業所が地下又は地上2階以上に存在する場合、消防署に下見依頼書という書類を提出、市役所にも図面等を提出し、消防法及び建築基準法に照らして問題がないか等の検査を受けます。

大阪で風俗営業許可を申請する流れ

 

以上のような話を踏まえ、大阪府で風俗営業許可申請をする際の流れを説明します。

①人的要件の確認

申請者が自分が人的要件に該当していないか確認してください。

 

これに引っかかっていると、どこでどんな内容の申請をしても絶対に許可はおりません。

②物件契約前に場所要件の確認

希望の沿うテナントが見つかったらすぐに契約したいところですが、先に場所要件を満たしているか確認しましょう。

 

契約した後に「やっぱり許可がおりない場所でした」と判明してしまうと、多額の契約金が無駄になってしまいます。

 

弊所では基本料金3万円(税別)で場所要件の調査を承っています。

 

その結果、場所がOKで申請に進むとなれば、調査費用は着手金に充当しますので、損をすることはありません。

 

場所要件は非常に大切ですので、契約前にご相談頂くことをおすすめします。

 

ちなみに、「前のテナントも風俗営業許可を取っていたから大丈夫」と言われることがありますが、そうとは限りません。

 

数年前は場所要件を満たしていても、その後に近くに保全対象施設ができてしまったという可能性もゼロではないからです。

 

どんなに大丈夫そうな場所であっても、弊所では申請ごとに絶対に場所要件の調査を行います。

③内装デザインが構造要件を満たすか確認

物件の内装や形が構造要件を満たすかどうかを確認しないと、検査後に工事のやり直しになってしまう恐れがあります。

 

弊所では、居抜き物件をそのまま使うという場合は内覧に同行して確認、工事が生じる場合は工事業者も含めて打ち合わせをしております。

 

工事業者と直接お話しするのが最も意図が伝わるので、リスクが少ないからです。

 

居抜き物件の場合「ここは前もキャバクラだったから大丈夫」と言われることがあるのですが、昔と今では解釈も変わってる部分もありますし、そもそも前のテナントが無許可営業だったという可能性もあります。

 

あくまで今回の申請にフォーカスして考えましょう。

④申請

内装工事が完了し、お店が完成したら所轄の警察署に申請します。

 

申請窓口は生活安全課・保安係というところになります。

 

前述のとおり、行政書士に依頼していても申請者の出頭が求められる場合が多いです。

 

その際、本人確認をされるので現住所が分かる身分証(免許証等)を持参します。

 

申請は必ず事前にアポを取って行きます。

 

他の申請予約と被ってしまうことも多いですし、何より保安係は風俗営業許可の申請事務だけをやっているわけではないので、アポなしで行っても担当者がいないことが多いからです。

 

内容にもよりますが、申請が受理されるまで30~45分程度かかることが多いように感じます。

 

無事受理されたら、現場検査の日程が決まるのを待ちます。

⑤現場検査

申請してからしばらくすると、浄化協会又は署の担当者から現場検査の日程調整の連絡がきます。

 

ケースバイケースですが、申請が受理されてから2~3週間前後で現場検査が設定されることが多いように感じます。

 

風俗営業許可申請は、申請した時点で営業できる状態になっていることが前提とされていますので、当然現場検査の日も同様です。

 

間違っても現場検査日に工事がまだ終わっていないというようなことがあってはいけません。

 

現場検査では主に以下のような事項の確認が行われます。

 

  • 現場の状態が申請に添付した平面図、照明設備図、音響設備図、求積図等と相違がないか
  • 照度(明るさ)の確認(1号・2号営業は5ルクス超、3~5号営業は10ルクス超の必要あり)
  • 正常な風俗環境を害したり、卑猥な内容の広告物がないか
  • 料金表示を見やすい場所に明示しているか
  • 営業所の入口に年少者立入制限の掲示を明示しているか(例:18歳未満入店不可)

 

面積の確認では図面に記載している寸法を実際に測定されますが、大阪府(特に浄化協会)の場合は1㎝単位で細かく指摘されることもあります。

 

また、照明設備はスライダックス等の調光器(明るさを調節できるもの)が原則禁止ですので、そのような装置がついている場合はスイッチに変更しておかなければなりません。

 

さらに、騒音数値の確認もされますので、音響装置を設置している場合はスピーカーから音が鳴るように準備しておいてください。

 

現場検査が無事に終われば、後は許可の連絡を待ちます。

⑥許可

許可が出た時点で、署の担当者から連絡が入ります。

 

事前にいつ出るかというのは一切分かりませんので、「まだですか?」と問い合わせても絶対に答えてくれません。

 

許可が出るまでの日数ですが、大阪府の場合、概ね45日~55日です。

 

社交飲食店や麻雀店であれば45日が目安、ゲームセンターやパチンコ店は55日が目安です。

 

あくまで“目安”ですので、ズレる可能性もあることを認識しておいてください。

 

許可の連絡を受けた後は、署まで許可証を受け取りにいきます。

 

この許可証の受け取りはほとんどの署で「本人が来るように」と指示されます。

 

受け取りのサインをしたり、注意事項の説明等がなされるためです。

大阪で風俗営業許可申請に必要な添付書類

 

次に、大阪で風俗営業許可申請をするにあたって必要となる書類について解説します。

 

案件によって個別具体的に追加の書類が求められることも多々ありますが、基本的な必要書類の例は以下のとおりです。

 

個人申請(日本人)・社交飲食店(1号許可)の場合

 

  • 許可申請書その1、その2(A)
  • 営業の方法その1、(A)
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 身分証明書
  • 誓約書(申請者)
  • 誓約書(管理者)×2種
  • 使用承諾書(建物所有者からもらうもの)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 建物履歴事項全部証明書
  • 建築確認済証、完了検査済証の写し(なければ建築計画概要書の写し又は台帳記載事項証明書)
  • 用途地域証明書
  • 周辺見取図
  • 営業所のフロア図
  • 平面図
  • 照明設備図、音響設備図、防音設備図
  • 客室及び営業所の求積図
  • 求積表
  • 飲食店営業許可証の写し(申請済みである証明でも可)
  • 管理者の顔写真×2枚(縦3㎝、横2.4㎝)

 

その他、申請内容に応じて理由書や誓約書、上申書等の添付を求められることがあります。

 

この中の身分証明書とは免許証等のことではなく、「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと」を証明する書類になります。

 

これは本籍地の役所でしか発行されないものなので、遠方の場合は郵送で取り寄せる必要があり、時間がかかる可能性もありますので早めに対応しておいた方がいいでしょう。

 

上記は1号許可の場合の例ですが、4号許可の麻雀店であれば麻雀台の資料、5号許可のゲームセンターであれば遊技設備のカタログ等の添付が必要になったりします。

 

ちなみに、法人での申請の場合は上記に加えて法人の履歴事項全部証明書及び定款が必要です。

 

誓約書についても役員全員分を添付する必要があります。

大阪で風俗営業許可を取った後に注意すべきこと

 

無事に許可が出て営業を開始した後も、風俗営業者は様々な規制を守りながら営業しなければなりません。

 

何より、警察が定期的に立入に来る可能性がありますので、その際に問題が発生すると最悪の場合営業停止や許可取り消し処分といった可能性もあります。

 

まず、絶対に徹底して欲しいのは従業者名簿の備え付けです。

本人確認書類とともに備え付け、退職した後も3年間は保存しなければなりません。

 

立入があると、警察はこの従業者名簿を必ず確認します。

 

また、社交飲食店等で18歳未満に接待行為に従事させることは絶対に避けましょう。

 

さらに、立入の際にお店のレイアウトや照明設備等を勝手に変更しているのがバレると、構造設備の維持義務違反になります。

 

特に工事や客室面積の変更を伴うような変更を勝手にやると、許可を取消されるリスクもあります。

 

このように申請書に添付した図面の内容が変わる場合、変更届(事後の届出)や変更承認申請(事前の申請)といった手続が必要ですので、注意してください。

まとめ

以上、大阪府での風俗営業許可申請に関して必要な基本事項を解説しました。

 

風俗営業許可申請は案件ごとにケースバイケースの判断がされることが多く、このページで全てを網羅して解説することは正直難しいですが、概ね大阪府での申請に関して重要な要素はお伝えできたと思います。

 

弊所は大阪を中心に関西圏以外も全国的に風俗営業許可の依頼を受けておりますが、異なる条例はもちろん、その地域ごとの運用の差異や特徴を理解して進めることが非常に重要だと日々感じています。

 

風俗営業はテナントの契約や工事等が発生し、動く金額も大きいのでリスクが伴います。

 

確実に、早く許可を取るために、このページが参考になれば幸いです。

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