弊所で毎月それなりの数のご依頼を頂くのが、デリヘルの届出です。
デリへルは風営法でいう「無店舗型性風俗特殊営業」として定められており、事務所を管轄する警察署に届出をしなければなりません。
デリヘルを開業するための物件選び
デリヘルは、お客さんを店の中に入れることはご法度です。
というより、「無店舗」なので店舗という概念がありません。
あくまで電話などで客から依頼を受ける“事務所”と女の子が待機する“待機所”という扱いです。
デリヘル開業を準備中のお客様から、よく「どんな物件を選べばいいですか?」と聞かれるのですが、場所や間取りについては、ズバリ、どこのどんな物件でもかまいません。
単なる事務所や待機所なので、キャバクラなどの風俗営業とは違い、営業所の場所や構造はどうでもいい(風営法的には)ということになります。
なので、家賃の安い1DKのマンションの1室でも全然大丈夫です。
ただし!注意点があります。
必ずデリヘルOKの物件を選んでください。
家主に黙ってデリヘル事務所にしても届出ができない
正直「デリヘルOK」と堂々と書かれている物件は少ないと思います。
せっかく気に入った物件があっても、「デリヘルやります」と言ったと途端に入居拒否される場合もしばしば・・・。
「ホテヘルじゃないんだから、客が出入りするわけでもないし、普通に事務所使用と同じじゃないか!」
そう言いたくなる気持ちは痛いほどわかるのですが、家主さんに言わせれば
「ホテヘルだろうがデリヘルだろうが、風俗店なら一緒」
というのが本音らしいです。
だからといって、デリヘルをやることを黙って契約してしまうと、警察に届け出ることができません。
なぜかというと、添付書類の中に
- 賃貸契約書のコピー
- 使用承諾書
というものが含まれており、その内容で家主の許可がないことがバレてしまうからです。
①の賃貸契約書の内容で「物件使用目的」とういのが必ずあります。
そこにデリヘル事務所として使っていい旨の記載がなければなりません。
また、②の使用承諾書という書類は、賃貸契約書とは別に「デリヘル事務所として使用していいですよ」という内容の書類で、これに家主から署名・捺印をしてもらう必要があります。
これがなければ警察に対して風営法の届出ができないというわけです。
ちなみに、賃貸契約書の使用目的には「事務所」としか書かれていなくても、使用承諾書の内容からデリヘルとして使用許可をもらっていることが分かればOKです。
デリヘル可能な物件を選ぶポイント
先ほど書いたように、デリヘルの事務所や待機所を選ぶにあたって間取り等については特に制限はありません。
したがって、家主の承諾さえもらえればどんな物件でも可能なわけですが、そういう物件は非常に限られるというのが正直な印象です。
特に住宅街ではほとんど見つかりません。
そうなると必然的にレジャービルが多くなります。
レジャービルでなくとも、既に風俗店や怪しいマッサージ(笑)が入ってるマンションになるかと思います。
そのようなデリヘルOKの物件が見つけやすい地域としては、大阪市内の風俗店がかたまっている地域(日本橋や十三など)ですね。
「自宅派遣に力を入れた地域密着型の店にしたい」という計画で住宅街の普通のマンションをあたってもまず無理だと思っておいた方がいいです。
なお、弊所では、ご希望エリアでのデリヘル可能物件の調査代行も行っております。
よく聞くのが、ご自身で不動産屋に問い合わせた場合、「風俗の事務所で使いたいんですけど」と言った瞬間に断られてガチャ切りされたという話。
それで心が折れて弊所に調査代行をご依頼されるケースも多いです。
これまで行政書士事務所の名前で問合せをし、「クライアントがデリヘル可能な物件を探している」と説明すれば、極端に邪険にされたことはありません。
また、弊所は風俗用物件の契約締結が可能が不動産会社と提携していますので、調査・ご紹介した物件が気に入れば、その不動産会社を通じて問題なく賃貸契約を結ぶことができます。
まとめ
今回は、デリヘルを開業するにあたってネックとなる物件選びについて説明しました。
デリヘル事務所可能な物件は数が少なく、空きが出てもすぐに埋まってしまう傾向にあります。
ご自身の所有物件があれば、そこを事務所として届出すればいいのですが(区分所有のマンションの場合は管理規約でほぼ不可)、賃貸物件にお住いの場合は他に借りるしかありません。
デリヘルは営業開始10日前に届出をすればいいので、キャバクラなどの風俗営業よりは早くオープンできます(大阪のキャバクラは申請してから45日)。
しかし、上記のような物件選びのことも考え、スケジュールに余裕をもってに動くことをお勧め致します。