アミューズメントカジノ許可申請の全て!重要ポイントから営業までの流れ

ポーカー等のアミューズメントカジノを開業するにあたり、物件選びから書類申請、その後の営業までの流れと重要なポイントを網羅して解説していきます。

 

風俗営業が全くの初めてだという人にも分かりやすいように書いていますので、是非参考にしてください。

【前提】アミューズメントカジノ営業に必要な許可とは?

 

まず前提として、アミューズメントカジノやポーカーバーを営業するにあたってどのような許可を取得すればいいのかという話。

 

結論から言えば、

 

  • 風俗営業許可(5号)
  • 飲食店営業許可

 

原則としてこの2つです。

 

アミューズメントカジノは遊戯設備を設けて客に遊戯をさせる営業ですので、ゲームセンターと同様、風営法の5号営業というものに分類されます。

 

さらに、通常のアミューズメントカジノであれば酒類を提供すると思いますので、飲食店営業許可も合わせて必要です。

 

基本的には上記2つの許可を取得すれば営業できます。

 

ただし、例外として大阪府の場合は上記に加えて風俗営業の1号営業許可(社交飲食店)を同時取得するケースがあります。

 

1号営業の社交飲食店は、キャバクラやホストクラブ等の「接待を伴う営業」を行う際に必要となる許可。

 

なぜアミューズメントカジノに接待が関係あるの?と思われるでしょうが、これは接待行為の定義の解釈が関係しています。

 

風営法上の接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」といいます。

 

  • アミューズメントカジノ独特の歓楽的雰囲気
  • 店によってはバニーガールが接客することも
  • やり方によってはディーラー業務が接待行為と解釈される可能性

 

このような点により、「総合的にみて接待行為に該当する可能性が高い営業内容となる場合は、1号許可も同時に取得しなさい」というのが大阪府警の解釈となっています。

必要な許可まとめ
原則
・風俗営業許可(5号)
・飲食店営業許可
例外(大阪府で接待行為ありとみなされる場合)
・風俗営業許可(1号)
・風俗営業許可(5号)
・飲食店営業許可

 

もちろん、前述のような接待行為に該当する営業が一切ないという場合は、5号許可と飲食店営業許可のみで大丈夫です。

 

アミューズメントカジノという業態が出始めた頃は、大阪府では1号も同時取得するのが当然といった流れでしたが、ここ数年は柔軟な考えになっているかと感じます。

 

実際、弊所でも5号許可のみで受任しているケースも多いので、事前に営業内容をヒアリングして適切な提案をさせて頂いております。

あなたはアミューズメントカジノの営業者要件を満たしてる?

 

必要な許可が分かったところで、早速物件を探そう!・・・と言いたいところですが、その前に重要なことを確認しなければなりません。

 

それは、あなたはアミューズメントカジノの営業者となる資格がありますか?という点です。

 

資格と言っても、勉強して取得するような資格ではなく、風営法が定めた「こんな人は許可が出ませんよ」という条件に引っかかっていないかどうかの話になります。

 

これを人的欠格要件といい、具体的にはコチラ↓↓をご確認ください。

 

 

ややこしいですが、ざっくりと説明すると

 

懲役や禁固1年以上の刑となった人

→刑の執行が終わってから5年経過していなければアウト

 

風俗営業許可の申請者や法人役員となっていたが、許可を取り消された人

→取り消されてから5年経過してなければアウト

 

何かしらの罪を犯して1年未満の懲役・禁固刑や罰金刑となった人

→罪状による。刑法や組織犯罪法、売春防止法や労働基準法の一部にひっかっかった犯罪であれば刑の執行が終わってから5年経過していなければアウト。

罪状は書ききれないので、怪しい人は事前に必ず相談してください。

 

ヤクザ、反社、アル中、ヤク中

→アウト

 

未成年

→基本的にアウト。親権者や未成年後見人からの許可があるor婚姻していればOK。

 

という感じです。

 

もしご自身が人的欠格要件を満たしていない場合、申請しても許可はおりませので注意してください。

 

ちなみに、風俗営業許可には申請者(許可の名義人)の他に、管理者という人を定める必要があり、この管理者についても上記の人的欠格要件を満たす必要があります。

 

申請は=オーナー、管理者=現場責任者(店長)というイメージですね。

 

管理者は申請者と別でもいいですし、同一人物でもかまいません。

 

ただし、管理者は他店と兼任できませんので、既にどこかの店の管理者となっている場合は、変更手続をして管理者から外れる必要があります。

アミューズメントカジノの物件選びについて

 

あなたが犯罪歴や風営法違反もない身のキレイな人間だと分かったところで、いよいよ物件探しです。

 

風営法では風俗営業ができる場所に制限があり、さらに営業所内の構造についても規制があります。

 

要は建物の場所中身(構造)の2つをクリアしなければいけません。

場所の要件を満たしているか確認

風俗営業ができる地域の要件というのは、各都道府県の条例によって細かく定められています。

 

ざっくり言えば、用途地域+保全対象施設をクリアする、ということになります。

 

用途地域とは、都市計画法で定められた地域の区分けのようなイメージで、「この地域はこういう目的で使っていいですよ」という定め。

 

つまり、いい物件があったとしても、その場所の用途地域が風俗営業では認められない地域であればその時点でアウトです。

 

さらに、用途地域をクリアしたとしても、周囲に保全対象施設というものが存在すれば許可がおりません。

 

保全対象施設とは、学校や病院、児童福祉施設などのことで、都道府県条例によって細かく設定されています。

 

例として、大阪府の場合はコチラ↓↓で説明してます。

 

 

近隣の兵庫県については以下の記事で営業可能地域を解説していますので、必要な人は参考にしてください。

 

構造要件を満たしているか確認

場所がOKということであれば、次は物件の中身の確認です。

 

現状がスケルトンだったり、ガッツリ工事を入れて1から作っていくというのであればどうにでもなります。

風営法に精通した行政書士と相談しながら検査に通る構造にデザインしてください。

 

要注意なのが、予算等の都合で現状(居抜き)のままで使いたいという場合。

 

現状の構造が風営法に対応したものになっている場合ばかりではないので、契約前に必ず風営法に詳しい行政書士に同席してもらい、判断を仰いでください。

 

安く借りて居抜きのまま使おうと思い契約したはいいものの、「このままだと検査に通らないから工事が必要、費用は何百万円かかります」となれば悲惨です。

 

風俗営業(5号許可)の構造要件としては、以下の内容になります。

構造要件(5号許可)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
→高さ1m以上の物を置いたらダメ。その他見通しが悪い構造はNG。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
→店内に卑猥な写真やポスターを貼らないでね。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
→VIPルームその他あらゆる客室に鍵はつけたらダメ。ただし、その客室の出入口=お店自体の出入口の場合はOK。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。
→明るさが10ルクス以下になったらダメ。明るさを変えられる装置(スライダックス等)も設置したらNG。

・騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備であること。
→防音対策をすること。例えば大阪府の商業地域の場合、営業所内からの音漏れが55デジベル未満となっているか確認。

・遊戯料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊戯設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。
→通常のゲーセンを想定。カジノではあまり関係がない。

 

さらに、前述のとおり大阪府の場合は1号許可も同時取得しなければならないケースも多いですので、以下の1号の構造要件も加わると一層厳しくなります。

 

1号許可による追加要件
・客室の床面積は、1室あたり16.5㎡以上(和風の客室は9.5㎡)。ただし、客室の数が1室のみの場合は床面積の要件はありません。
→客室が2室以上ある場合のみ、各部屋にある程度の広さが必要となります。
・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
→客がプレイしている様子が外から見えたらダメ。通常キャバクラの客室に窓はないのかコレが原因。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。
→明るさが5ルクス以下になったらダメ。明るさを変えられる装置(スライダックス等)も設置したらNG。

 

ちなみに、照度の規定については5号許可は10ルクス、1号許可が5ルクスと異なっていますが、同時取得の場合は厳しい方の10ルクスを満たす必要があります。

 

構造要件、とりわけ「客室内の見通しを妨げる設備を設置してはならない」については、実際は検査官による現地での判断によるところが大きいです。

 

例えば、単純なイスやテーブル等の設置物の場合、床からの高さが1m以上の物は見通しを妨げる設備に該当しますので、これは分かりやすい。

 

しかし、設置物の高さ以外のところにおいても「この店の造りは見通しを妨げるものかどうか」と総合的な判断がなされることが多いです。

 

例として、極端なL字の部屋であれば、部屋の隅から隅が見えないということで、一部は客室として使用できないという判断がなされることがありました。

 

このようなことにならないためにも、工事前や物件契約前にきっちりと確認しておく必要があります。

厨房設備の確認(飲食店営業許可)

アミューズメントカジノは、通常酒類を提供するので飲食店営業許可も取得する必要があります。

 

飲食店営業許可は主に厨房内の設備が要件となっており、保健所によって要件が異なります。

 

参考として、大阪市保健所の場合は以下の厨房設備が必須です。

 

  • 2槽シンク(調理を一切しない簡易飲食店の場合は1槽でOK)
  • 給湯器(シンクからお湯が出ること)
  • 手洗器(水栓がレバー式等のもの)
  • 戸棚(扉つきの食器棚)

 

厨房設備を1から揃えるとけっこうな金額になりますので、残置物として使える物件があればラッキーですね。

その他場所に関する注意点

ここまでの場所+中身の要件を満たせばほぼOKなのですが、稀に以下のようなことがネックになることがあります。

 

  1. 家主が承諾書を出してくれない
  2. 商店街の出店規制等に引っかかる

 

1に関しては、申請書類に「使用承諾書」というものを添付する必要がありまして、この書類に家主から承諾のサインをもらわなければなりません。

 

「風俗営業」という名称にアレルギーを持っている家主はけっこういますので、使用目的については契約前にきっちりと理解してもらいましょう。

 

ごまかして物件を借りれたとしても、使用承諾書を書いてもらうときにバレてしまいますからね。

 

2についても物件契約時にきっちりと確認しておく必要のあることですが、商店街によっては「風俗営業の出店NG」という規約を設けているところがあります。

 

立地がいいのにゲームセンターやパチンコ店、雀荘などが一切ない商店街は怪しいですので、出店規約を確認しておきましょう。

アミューズメントカジノ許可申請の流れ

 

物件が決まったら、いよいよ許可申請に向けて動き出します。

以下の流れで申請から許可まで持っていきましょう。

①警察署へ事前相談

まず、所轄の警察署に事前相談に行きます。

 

普通のキャバクラや雀荘の申請であれば事前相談なしで申請することも多いですが、アミューズメントカジノは少し特殊な営業ですので、いきなり申請すると嫌がられることが多いです。

 

それに、一度事前相談という形で話を通しておく方が申請の際もスムーズに受理してもらいやすいですし、署によっては事前相談なしでは申請を受けてくれないところもありますので、やはり事前相談に行った方が無難でしょう。

 

この際は営業所の平面図を持っていきます。

 

事前相談では「どのような営業をするのか?」と詳しく聞かれることもありますので、料金体系や営業方法を整理してから行く必要があります。

②申請書類を作成

事前相談が終わり、申請OKという段階になれば、申請書類を作成します。

 

風俗営業許可申請に必要な書類に関しては以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。

 

添付書類の中で最も厄介なのが営業所の図面だと思います。

 

事前相談の際は営業内容が分かる程度の簡易的な図面でも大丈夫ですが、申請の際は以下のきちんとした図面が必要です。

 

  • 平面図
  • 照明設備・音響設備・防音設備図
  • 客室求積図
  • 営業所求積図
  • 建物内の営業所位置図
  • 防災設備図(消防検査がある場合)

 

CADなどの図面作成ソフトが普及していない時代は手書きのものを提出していた行政書士もいたようですが、今はほぼ全ての申請がCAD等で作成した見やすい図面を添付していると思います。

 

というか、手書きだと検査後の修正が地獄だと思いますね・・・。

③許可申請

申請書類が完成したら、いよいよ申請します。

 

注意点としては、先に保健所に飲食店営業許可を申請し、その際に取得した申請証明という書類を風俗営業許可申請書に添付して申請することです(1号許可同時取得の場合)。

 

本来であれば飲食店営業許可証のコピーを添付することが望ましいですが、発行されるまでに時間がかかりますので、一旦申請証明という「現在申請中ですよ」という証明を取り付けて代用します。

 

また、行政書士が委任を受けて申請する場合でも、申請者本人も同席するよう言われることが多いです。

 

署によっては本人に誓約書を書いてもらったり、注意事項を説明したりといったことがありますので、弊所でも基本的には本人に同席してもらっています。

 

警察に行くということに抵抗があるのか、申請に同席してくださいと言うと怖がる人が多いです(笑)

 

申請に同席したからと言って取り調べを受けるわけではなく、通常は特段何もないので、そこは心配しなくて大丈夫ですよ。

許可までの標準処理期間

都道府県により異なりますが、申請が受理されてから55日の場合が多いです。

大阪府で1号営業と同時申請の場合は、45日になります。

④立入検査を受ける

申請が受理されても、それはスタートに過ぎません。

ここから審査が始まります。

 

審査の中で最も重要なのが現場の立入検査。

 

  • 申請書類や図面のとおりの営業となっているか?
  • 場所や構造設備に要件を満たしているか?

 

というような点を確認されます。

 

不備があれば再検査となり、場合によっては許可がおりるまでの日数が伸びてしまう可能性がありますので要注意です。

 

アミューズメントカジノの立入検査における実際の事例をシェアした記事を書いてますので、こちらも是非参考にしてください。

⑤補正や是正事項に対応

現場検査を終えたら、申請書類や図面の補正を指示されることがあります。

 

というか、ほとんどの場合に細かい補正(寸法が1㎝違う、主観的な判断等)があり、許可には影響しません。

 

逆に重大なものは再検査となります。

 

検査後に補正した書類を署に持っていきます。

⑥許可

補正書類を提出したら、後は許可を待つだけです。

 

特段何もなければ、標準処理期間(55日や45日)で許可が出るでしょう。

 

ただし、大型連休などが挟まると日数が伸びることもあります。

 

標準処理期間はあくまで目安ですので、数日のズレはあるものと認識しておいてください。

アミューズメントカジノを健全・合法的に営業するために

 

アミューズメントカジノの許可を取得するまでの流れは以上になります。

 

ここからは許可を取った後の実際の営業の話です。

 

アミューズメントカジノは他の風俗営業と比べて店舗数が少ないうえ、警察からすれば「賭博の温床になりかねない」というイメージがあるため、許可を取った後も厳しい監視の目を向けられる可能性があります。

 

そういった意味もあり、許可後にも警察の立入りが入ることがあるでしょう(立入り自体はカジノに限ったことではなく全ての風俗営業が対象)。

 

ただ、きちんと合法的に営業していれば、いつ立入が入っても怖くありません。

 

むしろ、さっさと立入に来てもらい「この店はクリーンに営業している」という印象を持ってもらった方がい後々いいという考え方もあります。

 

また、許可申請の際にも警察から「こういうことはやらないように」と営業内容について釘を刺される事項がありますので、アミューズメントカジノを合法的に営業するためのポイントをお伝えしたいと思います。

換金や賞品交換は一切やらない

アミューズメントカジノは、その名のとおり「アミューズメント」ですので、増やしたチップを何かと交換することはできません。

 

  • 現金
  • 賞品
  • ドリンク
  • 次回来店時の割引チケット

 

等々、金品・サービス等のあらゆるものが含まれます。

 

アミューズメントカジノは風俗営業の第5号営業であり、ゲームセンターと同じ許可になります。

 

したがって、遊戯を結果に応じた賞品の提供は射幸心をあおる行為として禁じられているんですね。

 

あくまでポーカー等のカジノゲームを楽しむだけの場であり、換金したければ現状では海外のカジノに行くしかないということになります。

 

余談ですが、日本のアミューズメントカジノで練習してから本場の海外カジノに遊びに行くという方もけっこう多いようですね。

料金システムを明示して営業する

警察に事前相談へ行く際、どのようなシステムや料金体系で営業するのか細かく聞かれることが多いです。

 

  • チップ〇ドルでいくらなのか?
  • 増やしたチップは何にも交換できない旨が書かれてあるか?
  • 飲食物はどのようなものを提供するのか?
  • 20歳未満には酒類の提供をしない旨の掲示があるか?

 

など、健全な営業への理解があるのかチクチク聞かれたりします(^^;)

 

また、きちんと料金システムを明示して営業させることは、ぼったくりの防止という側面もあります。

接客方法について

大阪府のお店のように1号営業(社交飲食店営業)許可も同時に取得していれば接待行為が可能ですので、バニーガールが横について客と一緒にプレイしようが、スタッフと一緒に酒を飲もうが問題ありません。

 

しかし、5号許可のみで営業している場合(大阪府以外では同時取得は基本的にできない)、接待行為となるような接客方法は取れません。

 

そのため、アミューズメントカジノでは前述のように客と一緒にゲームを楽しんだりお酒を飲んだりという営業ができないということになります。

 

ディーラーはあくまでゲームの進行役を務めるというだけであり、それ以上の接客はできません。

 

プレイングディーラー(ディーラーをやりながらプレイヤーとしてもゲームに参加する)はかなりグレーゾーンでしょう。

 

ちなみに、とある行政書士事務所のサイトで

 

ディーラーが行うゲーム進行役を接待行為と捉えて、大阪府公安委員会では風営法1号と5号の2つの許可を取得することを求める

 

と書かれているのを見かけましたが、これは間違いです。

 

単純にディーラーの業務そのものを接待行為とみているから1号営業の同時取得を求めているわけではありません。

 

これは大阪府警察と何度も協議したことで、事実、弊所で取り扱った案件の中に大阪府で5号営業のみ取得して営業しているアミューズメントカジノも存在します。

 

ただし、こういったお店は営業スタイルにそれなりの制限があり、これを読まれている方が想定するようなアミューズメントカジノとは少し違うかもしれません。

 

大阪府でどうしても5号営業のみで営業したいという方は、実績のある弊所にご相談下さい。

年少者の入店制限について

繰り返しになりますが、アミューズメントカジノはゲームセンターと同じ風俗営業の第5号営業になります。

 

そして、5号営業は各都道府県の条例によって年少者の立ち入り制限が設けられており、アミューズメントカジノの場合も当然それに従う必要があります。

 

例えば大阪府の場合、

 

ゲームセンター等への年少者の立入制限(大阪府)

・18歳未満は一律22時以降入店禁止

・保護者の同伴がない16歳未満の者は19時~22時まで入店禁止

 

という規制が設けられています。

 

他府県では19時が18時になっていたりと細かい違いはありますが、だいたいどこも同じような規制になっているはずです。

 

 

ただし、これは5号営業のみで営業している場合です(大阪府以外はほぼそうですが)。

 

1号営業と同時取得している大阪府のお店の場合、1号営業の入店規制も同時に満たさなければなりません。

 

1号営業はキャバクラのような社交飲食店ですので、一律で「18歳未満入店禁止」です。

 

前述の、1号営業を同時取得するとできる営業スタイルの幅が広がる半面規制も強くなるというのは、こういった面でも影響してくるんですね。

 

酒類を提供するお店の場合

ほとんどのアミューズメントカジノは酒類も提供すると思いますので、20歳未満の客に配慮した営業が求められます。

具体的には

・20歳未満には酒類を提供しない旨の掲示を店内にし、怪しい場合は身分確認を行う
・一律20歳未満入店禁止にする

上記どちらかを徹底する必要があります。

ちなみに、申請書には20歳未満へ酒類を提供することを防止する方法を明記する必要があります。

チップの預かり方法やその他の注意点について

アミューズメントカジノは、客がゲームで増やしたチップを店が預かり、次回来店時に引き出してゲームに使用するというシステムですよね。

 

このチップの預かり方法についても規制があります。

 

具体的には

 

  1. チップの預かり証を発行しない
  2. 客にチップを持って帰らせてはいけない

 

というルールです。

 

客に対して「〇枚預かっています」というを発行してはいけなんですよ。

これはパチンコ店と同様の規制です。

 

もちろん、店側がパソコンのエクセル等でチップの預かり状況を管理するのは問題ありません。

 

また、チップはあくまで“貸し出している”ものですので、客に持って帰らせてはいけません。

これについてもパチンコ店ど同様になります。

 

これからは、風営法第23条(遊技場営業者の禁止行為)第1項第3・4号で下記のように定められています。

 

3 遊戯の用に供する玉、メダルその他これらに類するもの(次号において「遊技球等という。」)を客に営業所外に持ち出させること。

4 遊戯球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

 

このようなチップの預かり方法についての他、従業者名簿の備え付けについても厳格なルールがあります。

 

風俗営業者は、その業務に従事する者の名簿を営業所ごとに備え付けなければなりません。

 

従業者名簿には、従業者の住所、氏名、生年月日、採用年月日、退職年月日、従事する業務の内容を記載します。

 

従業者名簿は、その従業者が退職した後も3年間は保存義務がありますので注意してください。

 

営業中に警察の立ち入りがあった場合、従業者名簿については必ずチェックされます。

 

アミューズメントカジノの運営に関する注意事項については、下記記事でもまとめていますので参考にしてください。

アミューズメントカジノ業界の今後について

 

昨今のポーカーブームにより、アミューズメントカジノ店は増加の一途をたどっています。

 

あまり大きな声では言えませんが、コロナ渦でもカジノ人気は衰えるどころか、むしろ緊急事態宣言中に過去最高益を出した店もあったほどだそうです。

 

その背景には、カジノ法案(統合型リゾート整備推進法案)の成立により、国がカジノ合法化へ舵を切ったことも影響しているでしょう。

 

また、ポーカー等のカジノは“プロスポーツのひとつである”という認識も増えており、今後もしばらくはアミューズメントカジノ業界は盛り上がっていくと思われます。

 

一方で、懸念点としてはトーナメントのプライズ(賞品)に関する法的な解釈です。

 

現状、トーナメント参加者から参加費を徴収し、優勝者には海外トーナメント旅費補助等の名目でプライズが出されている場合が多いかと思います。

 

当然、アミューズメントカジノで賞品を提供することは違法です。

 

しかし、このプライズに関しては主催者である店側から提供しているのではなく、あくまでスポンサー(第3者)が提供しているものだという形にすることで賭博罪の適用を逃れているというわけです。

 

たしかに刑法上は賭博罪の適用を逃れられるかもしれませんが、風営法上は限りなく黒に近いグレーという感じがします。

 

風営法では「遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならない」というルールがあり、例えスポンサーから提供されている体にしても、全体として見れば実態は風営法違反だろうと解釈される恐れも十分にあるからです。

 

ただ、この件について現状では警察も表立って問題視していないため、今後どうなるかは分かりません。

 

前述のとおり、ポーカーはプロスポーツという側面もあるうえ、風営法という法律が古いため、現代の実情に追いついておらず、現行法をもとに解釈するのが困難な部分があるというのが実際のところなのです。

 

もし今後、プライズの提供に関して警察から何らかの注意喚起があれば、そのときはやり方を変える必要があると思います。

まとめ

 

以上がアミューズメントカジノの許可申請及び許可後の営業についての全てです。

 

文章では伝わり切らないところもあるかと思いますが、弊所が持つ経験やノウハウを全て詰め込んで分かりやすく解説したつもりです。

 

ぶっちゃけ、風営法に詳しくない行政書士でも弊所のサイトを見ればノウハウを盗めるくらい丁寧に解説しているつもりです。

 

なぜここまで詳しく書くかというと、

 

  • 何も知らないまま許可が出ない物件を契約してしまった
  • 許可を取らないまま営業してしまい、逮捕された
  • カジノ許可に詳しくない行政書士に依頼して悲惨な結果になった

 

など、分からないがゆえに時間とお金を無駄にしてしまったという相談が絶えないからです。

 

関西圏だけでなく全国対応していますので、アミューズメントカジノ開業を考えられている方は是非一度ご相談ください。

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