こんにちは、行政書士の松井です。
ちらほらあるのですが、風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可証を紛失したという相談があります。
紛失した場合は速やかに再交付申請をする必要がありますが、許可証の紛失に伴って注意すべき点をまとめてみたいと思います。
単純な紛失の場合は再交付申請をするだけ
現在営業しており、これからもそのままの状態で変わらずに営業を続けるという状況で許可証を紛失してしまった場合は、許可証再交付申請書という書類を提出し、再交付の手続をとります。
これは単純に再交付の手続をして終わり、ということになります。
本来は、営業許可証というものは店内に掲示しておく義務がありますので、警察からは「なぜ紛失するの?」と嫌味を言われたりしますが(^^;)
手数用はかかりますが、基本的にその日のうちに再発行してくれるはずです。
風俗営業の変更承認申請や許可名義の変更が絡む場合
これからお店をリニューアルしたり、店の許可名義を別の人に変更する場合、そのタイミングで許可証の紛失に気付いたということがあるかと思います。
※本来、風俗営業に「名義変更」という手続はなく、誰にお店を譲る場合はその人が新たに許可を取りなおすということになりますが、皆さんは名義変更という言葉が分かりやすいようなので、敢えてそのように記載しました。
というか、そのような何らかのタイミングがないと気づかない方が多いです(笑)
工事を伴うようなリニューアルの場合は構造設備の変更承認申請、許可名義を変更する場合は新しい営業者が新たに許可申請をすることになりますが、どちらの場合も必ず先に許可証再交付申請の手続を済ませてください。
なぜなら、両方とも現場の立入検査が行われるため、許可証をきちんと掲示してあるか確認されるからです。
風俗営業・特定遊興飲食店営業の営業者は許可証の掲示義務が課せられていますので、立入検査の際に許可証の紛失がバレると面倒ですし、印象も悪いですからね。
飲食店営業許可証や管理者証の紛失は大丈夫?
風俗営業・特定遊興飲食店営業許可証とともに紛失してはいけないものがあります。
それは
- 管理者証(風俗営業・特定遊興飲食店営業)
- 飲食店営業許可証(保健所)
ですね。
風俗営業の許可証を紛失された方は、けっこうな確率で上記のものも同時に紛失されています(^^;)
管理者証というのは、お店の管理者であるという証明になる、顔写真つきのカードみたいなものです。
ちなみに営業者が管理者を兼ねても大丈夫ですし、他の人を管理者として定めても大丈夫なのです。
また、保健所が発行している飲食店営業許可証も、風俗営業許可証と一緒に掲示しておく必要があります。
社交飲食店のような飲食を伴う風俗営業や特定遊興飲食店営業というのは、当然ながら飲食店営業許可というものがベースになります。
これがあってはじめてキャバクラやナイトクラブでお酒等が提供できますからね。
この管理者証や飲食店営業許可証というのは、営業所の名称を変更する際にも必要となります。
一番よくあるのが、Aさんが営業しているお店にをBさんに譲るという場合。
Bさんとしてはこれを機に営業所の名称を自分の好きな店名に変更するということが多いと思うのですが、大阪府の場合は一定の要件のもと、Aさんが営業した状態でBさんが新たに許可申請をし、Bさんの許可がおりた時点でAさんの許可を返納するというやり方が認められています。(あくまで一定の要件のもとです)
機会損失を防ぎながらスムーズに経営者交代を図れるようにという趣旨ですが、この手続でBさんが営業所の名称を変更する際、
- 風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可証
- 管理者証
- 飲食店営業許可証
の3点セットが必要になります。
どれか紛失していると再交付申請をしてからということになりますので、円滑に手続を進めるためにも上記3点は大切に保管して頂ければと思います。
まとめ
今回は、許可証を紛失した場合の注意点をお話しました。
何度も言いますが、許可証は掲示義務があります。
営業中にフラッと警察が立入に来た場合(摘発しにきたとかではなく、定期的な巡回という意味でも)、許可証を掲示しているかは必ずチェックされます。
もし紛失してしまった場合は、速やかに再交付申請をするようにしましょう。