小規模なポーカーバーの風営法許可を取得する際の注意点(事例含む)

行政書士の松井です。

 

弊所ではここ2年程、アミューズカジノの依頼や問い合わせが多いのですが、最近は比較的小規模なポーカーバー開業の相談をよく頂いています。

 

そこで今回は、実際の事例を交えながら、ポーカーバーの風営法許可を取る際の注意点をお話したい思います。

ポーカーバーとアミューズメントカジノ

 

アミューズメントカジノとポーカーバーという呼称に明確な違いはないと思うのですが、ここではバーにポーカーテーブル1、2台程度の小規模な店をポーカーバーと定義します。

 

一般的にアミューズメントカジノと呼ばれるお店は、ポーカーをはじめとしてブラックジャックやルーレットなど、複数の遊技台が5、6台以上は設置されているイメージです。

 

そういうお店であれば、比較的店の面積も広く、端の方にバーカウンターがあり、客室の大部分にポーカーテーブル等の遊技台が並べられているという構図になっていますよね。

 

一方で、俗に言うポーカーバーは、バーカウンターの横にポーカーテーブル1台だけというような、そんなに面積も広くないお店が多いです。

 

普通にバーとしても使えるし、ポーカーが好きな人は飲みながら遊べるといった感じです。

 

そういったポーカーバーの場合、面積の広いアミューズメントカジノの比較して、風営法の許可を取る際に少し注意しなければならない点が出てきます。

ポーカーバー許可申請の注意点

 

小規模なポーカーバーの営業許可を取る際に注意すべき点は、以下のとおりです。

 

  • バー(深夜酒類提供飲食店)はOKでも風俗営業はNGな地域ではないか?
  • 客室面積が小さいと部屋を分けられない場合がある
  • L字カウンターの高さに注意
  • 10%ルールで許可不要になるケースは少ない

 

それではひとつずつ見ていきましょう。

①バー(深夜酒類提供飲食店)はOKでも風俗営業はNGな地域ではないか?

ポーカーバーは、よく元々は普通のバーだったお店を居抜きで借りて開業するというケースが多いです。

 

バーの場合、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届で営業ができるのですが、ポーカーバーやアミューズメントカジノとなると深夜酒類提供飲食店営業届ではなく風俗営業許可を取得しなければなりません。

 

そして、風俗営業許可というのは、深夜酒類提供飲食店営業よりも場所の規制が厳しいのです。

 

したがって、居抜きで借りる前のお店が深夜酒類提供飲食店営業届を提出してバーとして合法的に営業できていたとしても、風俗営業許可がおりるとは限りません。

 

よく新規の面談でお店に伺った際に、「前の店もやってたから大丈夫だと思います」とおっしゃる方が多いのですが、やるべき手続が違う上にただのバー営業(深夜酒類提供飲食店営業)よりも厳しくなるので、油断は禁物です。

 

ちなみに、バー営業は条例で定められた都市計画法の用途地域(商業地域など)の要件を満たせば場所はOKなのですが、風俗営業はさらにそこから周囲に保全対象施設(病院や学校など)が存在していないという要件をクリアしなければなりません。

 

「前がバー営業できていたから」という理由で、調査せずに安易に賃貸契約を締結してしまわないように注意しましょう。

②客室面積が小さいと部屋を分けられない場合がある

アミューズメントカジノをはじめ、ラウンジやナイトクラブ等はVIPルームを設けているお店も多いと思います。

 

ただ、風俗営業は個室を設ける場合は面積の規制があり、一定以上の広さがなければ個室をつくることができないのです。

 

具体的な広さは許可の種類によりますが、大阪でアミューズメントカジノを開業する場合、個室を設けて客室を2つに分ける場合は各々の部屋が16.5㎡以上必要になるケースがあります。

 

なぜ「大阪で」と書いたかというと、大阪では営業方法が接待行為を伴うアミューズメントカジノと見なされる場合、風俗営業1号許可(社交飲食店)と5号許可(ゲームセンター等)の両方を取得する必要があり、この1号許可に客室面積の規制が盛り込まれているからです。

 

接待行為があるとみなされる例
・ディーラーがお客さんに教えながら一緒にゲームをする
・プレイングディーラーとしてゲームに参加する
・スタッフがお客さんと一緒にゲームをしたり飲食をする

 

ちなみに5号許可にはこのような客室面積の規制はありません。

 

つまり、基本的に大阪以外の地域もしくは大阪でも接待行為が一切ないおみの場合は5号許可のみ取得すれば大丈夫ですので、個室を設ける場合でも特に面積を気にする必要はありません。

 

客室を分ける(個室を作る)場合の規制
大阪府
接待行為がある=各客室の床面積が16.5㎡以上ないと個室は作れない
接待行為がない=面積の規制なし
大阪府以外
面積の規制なし

 

ただし、どこの地域でも客室を施錠することは禁止されていますので、VIPルームに鍵をつけると検査に引っかかります。

 

また、大阪府の場合でも、客室が1室のみの場合(部屋を分けない場合)は面積の規制がありませんので、接待行為の有無に関わらず客室が16.5㎡未満でも問題ありません。

③L字カウンターの高さに注意

小規模なポーカーバーによくある、バーカウンターの横にポーカーテーブルを設置しているだけのという構造。

 

そういうお店で、以下の図(ケース①)のようにカウンターがL字になっている場合、カウンターの高さに注意です。

 

 

風俗営業の場合、基本的に客室内に高さ1m以上のものを設置してはいけないという規制があり、それにはバーカウンターも含まれています。

 

「客室内の見通しを妨げてはいない」という趣旨なのですが、L字カウンターの場合、それによって端から端への見通しを妨げているという判断がされる可能性が高いです。

 

逆に、以下の図(ケース②)のような構造であれば、カウンターの高さが1m以上あっても、問題ないとされる場合が多いです。

 

 

 

これは、カウンターの後ろは厨房であり客室ではないので、カウンターの高さが1m以上あったとしても「客室内」の見通しは妨げられないだろうという解釈からです。

 

ただし、これらはあくまで一般的な話であり、各案件や警察署ごとにケースバイケースで警察の判断が異なります。

 

>実際、先日弊所で申請したポーカーバーも完全にケース①のような構造でしたが、総合的に勘案して問題はないということで無事検査は通りました。

 

カウンターの高さ等による見通しについては、実際に現場を見て個別に判断し、場合によっては警察署と事前協議をしながら進めて行くことになります。

④10%ルールで許可不要になるケースは少ない

ポーカーテーブル等をはじめ、本来であれば風俗営業5号許可に該当するような遊戯設備を設置する場合であっても、その遊戯設備の面積が客室面積の10%以下であれば、風俗営業許可を取得せずに営業できるという特例のようなものがあります。

 

少し知識のある方だと、これを使って許可を取らずに営業できないか相談される場合があるのですが、バーのような小規模店舗の場合、実際に適用されるケースは少ないです。

 

確かに遊戯設備の面積が客室面積の10%以下だと許可は不要なのですが、問題は遊戯設備面積の計算方法です。

 

風営法の解釈運用基準には以下のように定められています。

 

当該床面積は、客の占めるスペース、遊戯設備の種類等を勘案し、遊戯設備の直接占める面積のおおむね三倍として計算するものとする。

 

つまり、ポーカーテーブル自体の面積×3倍で計算した数字が、客室面積の10%以下でなければ、許可不要の特例は使えないのです。

 

ちなみに、一般的なポーカーテーブルの大きさはW220×D110くらいだと思いますので、単純に計算すると2.42㎡です(一旦角の丸みは考慮せず)。

 

これの3倍ですので、2.42×3=7.26㎡。

 

7.26㎡が客室全体の10%以下となる店舗となると、72.60㎡の客室が必要ですので、バーとしてはかなり広い箱ですよね。

 

しかも、「客室」ですので、厨房やトイレなどの部分は省きますので、実際は80㎡以上の店舗を用意しないといけません。

 

この規模であれば、ポーカーバーというより、本格的なアミューズメントカジノができそうですね・・・。

 

実際、以前他府県からお問合せ頂いた際、事業主様は電話で「10%使えると思ってたら警察の立入りが入って、3倍で計算されてアウト=無許可営業という判断になってしまった」とおっしゃっていました。

 

したがって、広いお店で営業されるにしても、本当に法律上10%ルールが適用される構造なのか、慎重に確認することをオススメします。

まとめ

 

今回は、バーカウンターとポーカーテーブルだけ設置されているような、比較的小規模なポーカーバーの許可を取得する際に注意すべき点について書いてみました。

 

最近のポーカーブームもあり、今まで普通のバー営業だったお店がポーカーテーブルを設置して売上をアップさせたいという話をよく聞きます。

 

  • 許可が取れると思ったら取れなかった
  • 許可がいらないと思っていたら知らない間に無許可営業になっていた

 

というようなことにならないよう、注意してくださいね。

 

弊所は初回面談が無料ですので、ポーカー導入の際はお気軽に相談頂ければと思います。

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