こんにちは、行政書士の松井です(^^)
ネクサス行政書士事務所は今年で5年目になりますが、これまではほとんどお客様からのご紹介のみでご依頼を受けていました。
一応HPもあるにはあったのですが、形だけのゴミみたいなHPでした(笑)
まぁ僕自身ネット集客に全く力を入れていませんでしたし、日々の業務で手がいっぱいでHPに時間をかける暇もなかったのが正直なところです(^^;)
そんな中、僕が以前からあったゴミHPを削除し、気合いを入れて新たなHPを立ち上げたのか、その理由について書きたいと思います。
先日、とあるミナミのナイトクラブの立入検査が無事終了し、浄化協会※の方達が撤収しようとしているときのこと。
※大阪市の場合、風営の検査は基本的に浄化協会というところに委託されおり、そこから2名の検査官(警察OB)が現地調査にやってきます。
「最近、風営法の業務を受任している行政書士の質が著しく下がっている」
とクレームを受けました。
なんでも
- 知識や経験が浅い行政書士が無理やり受任して、立入検査時に準備が全然できていない
- 図面が作れないので作成を外部に委託しているので、検査官の質問に答えられない
- 申請図面と実際の現場が違いすぎる
ということが多発しているというのです。
風営法実務は経験のない行政書士にとって非常に難しい分野であり、条文やネットの情報を読んだだけでなんとかなるといった性質のものではありません。
なので、受任するとしても、経験が少ない場合は風営法に精通している先輩行政書士に頼んで共同受任するなどしなければ、スムーズに許可まで辿り着くことができないんですよね。
でも、できない業務を無理やり受任しているからこういうことが多発しているわけで・・・。
書類が1発で受理されない、検査が通らないということは、お客様に多大なご迷惑をおかけすることになります。
- 申請が受理されなければ、後日再度お客様にご足労頂くことになってしまう※
- 立入検査がとおらなければ、再検査になって許可が遅れる→オープンも遅れる
- 費用をかけて構造変更しなければ許可がおりなかったり、最悪不許可になる
※大阪市内の所轄の場合、基本的に申請時に本人も同行してもらうことになっています。
別にその行政書士がお客様の信用を失って仕事がこなくなるのはどうでもいいんです。
ただ、迷惑を被ったお客様(申請者)はどう思うか。
「行政書士は許認可の専門家って聞いたから依頼したのに、何の役にも立たねぇな!!」
となるわけですよ。
また、警察や浄化協会に関しても、行政書士への信頼が地に落ちてしまいます。
これって、風営法を研究して真剣に業務に取り組んでいる行政書士にとって、ひじょーーーーーーに迷惑なんですよ。
そして極めつけは、同業の先生とカフェで雑談している際のこと。
「松井先生、こんなHPあるんですけど・・・これ、ダメですよね?」
彼が見せてきたのは、とある大阪の行政書士のHP。
「風営法専門」と謡っている、初めて見る事務所名のHPですが、そこには「開業準備中」の文字が。
風営法に関する記事はたくさん書いているのですが、どれもネットに落ちているような情報ばかり。
正直、「これはまずいな・・・」と思いました。
実務経験が全くない(というか現段階では開業すらしてない)行政書士に騙されて、被害(時間・お金・手間が余分にかかるわけですから、僕は被害だと思っています)を被る人がまた出てくる・・・。
警察や浄化協会からもまたクレームが増えるなと・・・・。
おまけにそのHPの記事をよく読むと、どこかで読んだ覚えのある文面なんですよ。
よ〜く思い出すと、東京のある先生のHPの文面を完全にパクってました(笑)
もう話になりませんね^^;
繰り返しになりますが、風営法実務は経験のない行政書士が簡単にできるほど甘くありません。
もし相談している行政書士が本当に風営法に詳しいか知りたい場合、こんな風に質問してみてください。
「こんな感じのお店で許可が取りたいのですが、先生が扱った今までの事例を教えてください」
「事例」というのがポイントです。
そういう風に聞かないと一般論でごまかされますからね(笑)
長くなりましたが、そんな事情により、「正しい風営法の知識」を情報発信する必要性を感じ、このHPを立ち上げました。
HPの業務案内だけでは全て書ききれませんので、このブログで細かいことや実際の事例などを踏まえ、風営法に関するお役立ち情報を発信していきたと思います(^^)