麻雀屋

麻雀屋について

麻雀屋は風営法の規制対象となりますので、公安員会の許可を受けなければ営業できません。

 

麻雀屋について風営法第2条第1項第4号にはこのように書かれています。

 

「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業」

 

射幸心とは、思いがけない幸運によって利益を得たい、苦労なくいい思いをしたい、といった心理を助長すること。くじ、賭博、稀にレアアイテムが当る販売方式、などが「射幸心を煽る」と形容される場合が多い。
引用:weblio辞書

まぁ簡単に言うと「棚ぼた的に一発当てて儲けたい」みたいな感じですかね。

ちなみに条文にも書かれているとおり、風営法では麻雀とパチンコ屋は同じ区分の営業ということになります。

パチンコなんてまさに射幸心をそそる営業ですからね。

 

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麻雀屋の許可要件

社交飲食店の許可要件
①人的要件(風俗営業・特定遊興飲食店営業共通)
②場所要件(各都道府県により条例で異なる)
③構造要件

①人的要件

人的要件とは簡単に言うと「こんな人には風営法の許可をあげませんよ」という要件です。

 

例えば、1年以上の懲役刑に処せられたことのある人は、出所してから5年を経過するまでは社交飲食店などの営業者になれません。

 

この人的要件にひっかかっている場合、その人が申請者として申請する許可に関しては天地がひっくり返っても許可がおりませんので注意してください。

 

麻雀屋の詳しい人的要件はコチラ

②場所要件

麻雀屋などの風俗営業には、営業できる場所とできない場所があります。

こちらも人的要件と同様に、営業できない場所で申請しても許可はおりません。

 

不動産を契約してから許可がおりないことが発覚すれば、多大な金銭的損害を被ってしまいます。

よって物件を契約する前に念入りに調査することが重要です。

 

麻雀屋の詳しい場所要件はコチラ

③構造要件

構造要件とは、その名のとおり営業所の構造に関する要件です。

構造要件は風俗営業の種類によって微妙に異なります。

構造要件(麻雀屋)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

→高さ1m以上の物を置いたらダメ。その他見通しが悪い構造はNG。

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
→店内に卑猥な写真やポスターを貼らないでね。

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
→VIPルームその他あらゆる客室に鍵はつけたらダメ。ただし、その客室の出入口=お店自体の出入口の場合はOK。

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。

→明るさが10ルクス以下になったらダメ。明るさを変えられる装置(スライダックス等)も設置したらNG。

騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備であること。
→防音対策をすること。例えば大阪府の商業地域の場合、営業所内からの音漏れが55デジベル未満となっているか確認。

風営法では基本的な構造要件が定められていますが、実際のところ、現地調査での担当官の判断によるところが大きいです。

 

例えば、「客室内の見通しを妨げる設備を設置してはならない」という要件。

 

一応、床からの高さが1m以上の物は見通しを妨げる設備とみなすという具体的解釈は出ているのですが、店舗によって構造は千差万別ですし、高さ制限以外のところにおいても「これは見通しを妨げる構造か否か」という判断が分かれるところです。

 

したがって、場所的要件と同様に、物件契約の前に慎重に検討する必要があります。

麻雀屋の許可を取るポイント

大阪府における麻雀屋の許可を取得するのに要する期間は、申請してから45日が目安です。

麻雀屋の許可を取るにあたって注意するべきポイントを3つお伝えします。

①場所に注意

前述のとおり、麻雀屋には場所の制限があります。

 

これは何も麻雀屋に限ったことではないのですが、経験上、例えばキャバクラのような社交飲食店は比較的キタやミナミの繁華街で営業しようとする方が多いのに対し、麻雀屋は住宅街に近いところで営業したいという希望を聞くことが多いです。

 

そうなると、繁華街以外では用途地域が「住居専用地域」等になっている場合がありますので、物件選びの際に注意が必要となります。

②椅子に注意

麻雀屋で使われる椅子は油圧で高さが調整できるものが多いのですが、一番高くした状態で1m未満である必要があります。

許可の構造要件で「客室内に1m以上のものを置いてはならない」に引っかかります。

③飲食物を出すには飲食店営業許可も必要

麻雀屋ではよくビールなどのお酒を提供されますが、このように飲食物を提供する場合は、風営法の許可とは別に飲食店営業の許可が必要になります。

 

ただ、麻雀屋として賃貸する物件には飲食店営業許可の要件を満たしていないものも多く、取りたくても取れないといった場合もあります。

 

例えば、大阪では飲食店営業許可を受けるには厨房に2槽シンクと手洗い器の設置が必要になります。

 

要は3槽の水場が必要になるのですが、経験上、麻雀屋として貸し出さている物件はミニキッチン程度の厨房しか設けられてないものが多いという印象です。

 

麻雀屋の場合、キャバクラなどの社交飲食店とは違って飲食店営業許可を取らなくても風営法の許可はおりるのですが、飲食物が提供できない分売上が見込めないというデメリットがあります。

 

もちろん、客が自分で持ち込む分には飲食店営業の許可がなくても大丈夫なのですが、せっかく利益をあげるために営業するのですから設備が整った物件を選びたいですね。