特定遊興飲食店の照度測定方法について

特定遊興飲食店営業の許可を取るにあたり、重要な要素となるのが照度(店内の明るさ)です。 


風営法では10ルクスを超える明るさが求められていますが、例えばダンスフロア等の演出の都合で常時照明が変化するような場所でも10ルクス超の明るさが必要なのでしょうか?

 
これは、基本的に「客席(客が飲食をする場所)の面積が、客室全体に対してどれくらい占めているのか」で照度を測定する場所が変わってきます。 

営業所内のどの部分を10ルクス超にすればいいのか?

「特定遊興飲食店の照度はどこで測るのか?」という問題は、すなわち「どの部分を10ルクス超にしないといけないか  
?」という問題に直結します。

風営法では2つのパターンのレイアウトが想定されており、それぞれ測定方法が異なります。

①主にナイトクラブ等の場合

ナイトクラブ等の照度測定方法
客席と遊興をさせる部分(ダンスフロア等)が分かれている
        かつ
客席の面積が客室面積の1/5を超えている
        ↓
客席のみで照度を測る 

ナイトクラブのように、遊興部分(フロア)と客席(客が飲食をする席)が明確に分かれている場合、客席部分の面積が客室面積の1/5を超えている構造に限って、客席部分のみ10ルクスを確保すればよいということになります。

 

逆に言えば、どうしても1/5超を確保できない場合、客席と遊興部分の両方が照度測定の対象となってしまいます。

 

暗闇の中で特殊照明をガンガン光らせるフロアにおいて10ルクス超を確保することは不可能ですから、こうなると実質的にクラブとしての営業はできなくなっちゃいます。

 

ちなみに、「客室」と「客席」は違います。

「客室」とは客が遊んだり飲食する部分全体(トイレや厨房、従業員控室は除く)を意味します。

一方で、「客席」とは客が飲食をするスペースのみを意味します。

②ライブハウス、その他客にショーを見せるような営業の場合

ライブハウス等の照度測定方法
客席と遊興をさせる部分が分かれていない(客席のみにおいて遊興をさせる)
         ↓
客席と遊興をさせる部分の両方で照度を測る
ライブハウスやショーパブ等の営業は、遊興部分(演目を見て楽しむ場所)と客席部分(立って、もしくは席に座って飲食をする)が分かれていない、または同一です。
その場合は、客席と遊興をさせる部分の両方で照度を測ることになります。
ただ、そうは言ってもライブの演奏中などに常に10ルクスにすることは難しいのが現実です。
そのため、風営法では「客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室については、営業時間の半分以上にわたって照度を10ルクス超として営業すれば足りる」 としています。
逆に言えば、半分以上の時間にわたって、照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業(風俗営業)に該当することになります。 

特定遊興飲食店ではなく風俗営業になるということは、営業時間の制限(原則午前0時まで)を受けることになります。