接待について

接待とは

キャバクラやラウンジ、ホストクラブのような「接待」を伴う飲食店は風営法の規制対象となり、いわゆる1号許可を取得しなければなりません。

 

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。

 

歓楽的雰囲気・・・これだけじゃいまいちピンとこないですよね。

では、具体的にどのような行為が風営法の「接待」になるのでしょうか。

接待行為の具体例
①特手少数の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。
②特定少数の客に対して、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為。
③特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨する行為。
④特定少数の客の歌に手拍子をしたり拍手若しくは褒めはやす行為。
⑤特定少数の客と一緒に歌う行為。
⑥特定少数の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為。
⑦客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為。
⑧客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
⑨客の口許まで飲食物を運搬し、客に飲食させる行為。
法律の言い回しなので、これでも少しわかりにくいかもしれませんが、なんとなくイメージできるのではないでしょうか?
例えば、①なんかは典型的なキャバクラやホストクラブのお仕事内容ですよね。
②は京都の芸者さんをイメージしてもらえればいいかと思います。
つまり、特定少数の客にベッタリついて相手をすることです。
なので、通常の飲食店のように食器の上げ下げをしたり、お客さんの荷物やコートなどを預かったりするような行為は接待にはあたりません。

スナックやガールズバーの仕事内容は接待に該当する?

よく聞かれる質問なのですが、スナックやガールズバーは風俗営業の1号許可(社交飲食店)が必要なのか、それとも深夜酒類提供飲食店の届出をすればいいのか、どちらでしょう。

 

これは営業内容によるとしか言えないのですが、接客スタイルとして上記のような「接待」をするのであれば、当然風俗営業許可が必要になります。

 

接待をせず、営業時間が深夜に及ぶ場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出で足りるでしょう。

 

ただ、上記の接待の具体的行為を見て頂いたら分かると思うのですが、これらの行為を全くせずに世間一般のスナックやガールズバーが成り立ちませんよね。

 

特にスナックなんかではカラオケ必須ですから、④や⑤の行為なんかはあって当然なわけです。

 

しかし、実態としてスナックやガールズバーについては風俗営業許可を取らずに深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業しているお店もあると思います。

 

さらに言えば、飲食店営業許可ので営業しているお店もあるでしょう。

 

こういったお店が無許可営業で摘発されたというニュースが度々流れていますが、容疑者が「横に座らないから風営法の許可はいらないと思っていた」と供述しているのをちらほら目にします。

 

実際、弊所に相談に来られて「横に座らなければ許可はいらないんですよね?」とおっしゃる方もいます。

 

しかし、前述した接待行為の具体例の中に「横に座る」という文言はないですよね?

 

カウンター超しの対面であろうが横に座ろうが後ろに座ろうが、前述の具体例に当てはまるような歓楽的雰囲気を醸し出す営業に該当すれば、それは接待行為になるわけです。

 

したがって、「横に座らなければ接待行為に該当しない」という間違った解釈が業界に広がっていることは危険だと感じることが多々あります。

 

やり方によっては接待行為に該当するかどうか微妙なケースもありますので、弊所ではやりたい営業内容を詳しくヒアリングして個別具体的にアドバイスさせて頂いております。

 

リスクヘッジは大事です。せっかくお金をかけてお店をオープンしても、逮捕されたら意味ないですからね。