大阪府の営業可能地域(風俗営業)

風俗営業の許可がおりる地域は?

大阪府で風俗営業を営むことができるのは、基本的に以下の用途地域内にある営業所です。(例外は後述)

大阪府の営業可能地域(風俗営業)
    • 商業地域
    • 近隣商業地域
    • 準工業地域
    • 工業地域
    • 工業専用地域
    • 無指定地域

上記の地域内で、「保全対象施設」と営業所の距離が一定上離れている必要がある。

保全対象施設とは

大阪府風適法条例によって、次のような施設が保全対象施設として定められています。

申請する営業所の場所が、保全対象施設の敷地から100m以内(当該保全対象施設が商業地域内にある場合は50m)の距離にある場合には、風俗営業の許可はおりません。

保全対象施設(大阪府)
    • 学校(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)
    • 認定保育所・幼保連携型認定こども園
    • 病院
    • 診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る)

上記は大阪府の場合です。保全対象施設の定義は都道府県によって異なりますのでご注意ください。

保全対象施設からの距離制限を受けない地域←オススメ

上記のように、風俗営業の許可がおりる地域というのは

  • 営業可能な用途地域内にある
  • 保全対象施設から一定の距離が離れている

という2段構えになっています。

しかし、大阪府の場合、それらをすっ飛ばして「場所的制限を一切受けない地域」が定められています。

そこに存在するだけで場所的要件を満たす地域
大阪市北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、角田町(1番及び5番から7番までに限る)、神山町(2番から10番までに限る)、小松原町、曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、曽根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)及び西天満六丁目の地域
大阪市中央区
心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)及び東心斎橋二丁目の地域
上記の地域はいわゆる繁華街であり、保全対象施設と風俗営業店舗が混在し、法の執行が難しいという観点から、保全対象施設が近隣にあったとしても関係なく風俗営業が可能です。
つまり、これらの地域内の物件であれば、場所的要件は1発クリアです。
あとは人的欠格事項と営業所の構造要件のみで判断されます。
これは申請者にとってかなりメリットのある規定で、「物件を契約したはいいけど、よくよく調べたら周囲に保全対象施設があって許可がおりなかった」というリスクを完全排除することができます。
大きな校庭がある学校や、一目でわかるような大病院であれば契約前に確認することはできるのですが、最近ではビルの1室で大学のサテライトセンターやエクステンションセンターという分校のようなものが運営されているケースも多いですので、非常に分かりにくくなっています。
したがった、これから物件探しをされる方は上記の地域を検討してみるのもいいかと思います。

営業可能な用途地域の例外

大阪府において、営業ができるのは商業地域をはじめとする前述の用途地域です。

下記に列挙する、それ以外の用途地域内にある営業所は原則として許可がおりません。

原則、許可がおりない用途地域
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域

しかし、上記のうち、第二種住居地域・第二種住居地域・準住居地域に限っては、以下の場合の条件を満たした場合は例外として営業が可能です(その場合も保全対象施設からの距離制限は受けます)。

  1. 営業所が一定の国道や府道の側端から25m以内にある場合
  2. 営業所が一定の鉄道線路の各駅の出入口の周囲50m以内にある場合

 

ただ、距離を満たしているか微妙な場合などは測量して疎明する必要があります。

場合によっては測量士に依頼するなど追加で手間と費用がかかる場合がありますので、注意してください。