デリヘル等の無店舗型性風俗特殊営業について

無店舗型性風俗特殊営業とは

無店舗型性風俗特殊営業とは、その名のとおり「無店舗=店舗がない」タイプの性風俗店です。

具体的には、以下のような業種が該当します。

無店舗型性風俗特殊営業の具体的な業種

・ホテルヘルス(通称ホテヘル)

・デリバリーヘルス(通称デリヘル)

・アダルトビデオ・グッズの通信販売

・アダルトサイト営業

他にも似た概念の営業として、無店舗型電話異性紹介営業というものも定められています。

これはツーショットダイヤルや伝言ダイヤル等の営業のことですね。

 

また、無店舗があれば当然逆の「店舗があるタイプ=店舗型性風俗特殊営業」も存在します。

 

ですが、店舗型性風俗特殊営業(ヘルスやソープランド、ラブホテル等)は関西地方においては、条例で新規で出店できないよう定められていたり、出店できる地域が限りなく狭かったりするのが現状です。

 

ですので、弊所HPでは無店舗型に絞ってご説明させて頂きました。

 

もちろん、関西以外の地域で出店を検討されている方についてはご相談に乗りますので、お気軽にお問合せください。

Point

風俗営業と性風俗営業は違います。
「風俗営業」とはキャバクラや麻雀店・ゲームセンター等のこと。
デリヘル等の俗に言う「風俗店」は、これらと区別して「性風俗営業」と呼びます。

 

無店舗型性風俗特殊営業の中で最もメジャーな業種といえば、ホテヘルとデリヘルだと思います。

実際、弊所での手続件数も他の2つに比べて圧倒的に多いです。

 

ホテヘルというのは、お客さんがお店(風営法では受付所と呼びます)に来て、窓口でパネルを見て女の子を選び、スタッフに料金を支払う。その後、受付所から女の子と一緒にホテルへ向かうというタイプの営業です。

 

一方、デリヘルは受付所が存在せず、客が店に来るということがありません。HPなどを見て電話やメールで店に問い合わせをし、店は自宅や指定のホテルに女の子を派遣するといったシステムです。

新規で始められるのはデリヘルのみ(関西)

ここで重要な注意点があります。

 

現在、大阪府をはじめとする関西地域全域において、前者のホテヘルについては新規で営業を始めることができません。

 

既に届出をしている営業者は既得権としてそのまま営業できますが、今からホテヘル事業を始めることが条例で禁止されているのです。

 

つまり、性的サービスを提供する営業で、今から新規で始まられるのはデリヘルだけということになります。

 

ということで、以下はデリへルを例に説明させて頂きます。

デリヘルを始める条件

デリヘルは風俗営業(キャバクラ等)と比較すると、求められる条件が全く異なります。

 

風俗営業では「人的欠格事由」「場所的要件」「構造要件」の3つが許可要件ですが、デリヘルの場合はどれもありません。

 

つまり、法律上は一応

 

  • 誰が
  • どこで
  • どんな物件でも

 

営業できるということになります。

 

これを読んで、「え、そんな自由なの?」と驚かれたと思います。僕も最初は驚きました(笑)

 

まぁ場所や構造に関する要件がないというのは理解できるんです。だって、「無店舗」であるがゆえ、お客さんがお店に来ることないんですから。

 

事務スペースと女の子の待機する場所が確保されておれば、それで十分なわけです。

 

つまり、事務所兼待機所という形で1DKとかの一人暮らし用みたいな広さのマンションを借りても手続上は問題ありません。

 

事業が軌道に乗った後に広い場所を借りて変更手続をすればいいだけですから。

 

問題は「人的欠事項がない=誰でもできる」ことに関してですよね。

まぁこのあたりは後々ブログで触れようかと思います(^^;)

デリヘル開業の届出のポイント

デリヘルを営業する場合は、オープンの10日前までに警察に届け出る必要があります。

 

デリヘルは許可制ではなく届出制なので「許可が出てまで〇日かかる」とかではなく、「営業を始める10日前までに書類が警察に受理される必要がある」ということです。

 

ここで、デリヘルの手続を無事に完了させるためのポイントを解説したいと思います。

①署によって裁量が異なる

話が逸れましたが、このようにデリヘル営業を始めるにあたっての要件は割とフリーなわけです。

しかし、フリーであるがゆえに面倒なこともあります。

 

それが署の裁量です。

 

これは風営法の手続全般に言えることなんですが、署によって、もっと言えば担当者レベルで判断が大きく異なることがあるということです。

 

もちろん、「こいつは個人的に気に入らないから書類を受理しない」とかいうことはないんですけど、一番多いのが法律に定められている添付書類(法定添付書類)以外の書類の提出を求めてくること。

 

書類や営業所図面の書き方なんかも本当に担当者レベルで異なってきます。

 

「いや、要件がフリーだからって、審査もフリーにされちゃ困るんだけど・・・」と言いたくなるときもありますけどね(笑)

 

弊所では関西を中心とする様々な署に届出をしてきましたので、経験とデータが蓄積されております。

もちろん全ての署に届出をしたというわけはないですよ(そんな先生まずいないと思いますが笑)。

 

しかし、初めて届出をする署であっても確認するべきポイントを心得てあります。

フリーな審査にもきっちり対応して書類を受理させることができますので、ご安心下さいね。

②デリヘルOKな物件を見つける必要がある

これは場所にもよるんですが、デリヘルOKな物件が非常に限られています。

 

せっかく場所の要件がないのですが、物件のオーナーが承諾してくれないというケースが多いんですね。

 

印象としては、十三や日本橋など、デリヘルOKな物件は一定の地域に固まっている傾向があります。

 

普通のマンションの1室でも届出は問題ないですが、ほとんどの家主は承諾してくれないと思います。

 

まぁ、家主からしてみれば、いくら客が入ってこないとはいえ、普通の住居用マンションにデリヘル事務所が入るとなると、決していい印象は抱かないのが現実です。

 

したがって、必然的に風俗関係が集まったレジャービルの1部屋を借りるという形になるケースが多いですね。

 

このように、物件探しで苦労する可能性もあるデリヘルの手続ですが、弊所では提携している風営法関連の物件に強い不動産業者が複数あります。

 

「デリヘルOKな物件がなかなか見つからない」と悩んでいる方は、一度お気軽にお問合せください。

 

もちろん、提携不動産業者を紹介することによる紹介料等のフィーは一切頂いておりませんのでご安心ください (^^)