深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜(午前0時~午前6時)において、酒類を提供する飲食店を営む場合は、深夜酒類営業飲食店の届出を行う必要があります。
具体的な業種として、メジャーなものはBARやガールズバーですね。
ただし、ガールズバーという名称でも接待を伴う営業については風俗営業の許可が必要になります。
BAR以外で深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な業種は?
ご依頼頂く深夜酒類提供飲食店の届出の中でも、業種としてダントツに多いのはBARです。
やはりBARを開業する方は「なんとなく深夜営業?の許可が必要だから手続しなくちゃ」という意識があるようですね。
ちなみに、みなさん「深夜営業」という呼び方をしますが、実はただ単に深夜に営業するだけの場合は手続不要なんです。
深夜に「酒類を提供して」営業する飲食店だから「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要ということです。
まぁ、だいたい深夜に営業するお店はお酒を出しますし、意味さえ理解してもらえたら、後は僕も面倒なので「深夜営業」って普通に言っちゃってますけどね(笑)
少し話が逸れましたが、BAR以外でご依頼が多いのはガールズバーやスナック。
もちろん、接待をしないものという前提ですが。
あと、これは知らない人が非常に多いんですけど、居酒屋も深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
これを言うと
「じゃあ、朝までやってる寿司屋は?」
「ラーメン屋は?」
と、いつも質問攻めにあうわけですが(笑)、これは風営法独特の考え方を理解する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が不要な営業形態とは
確かに、深夜にお酒を提供する飲食店の場合、公安委員会に深夜酒類提供飲食店の届出をする必要があります。
しかし、深夜にお酒を出すからといって、どんな店でも対象になるわけではないんです。
風営法では酒類提供飲食店の定義として
「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)」
と規定されています。
この中の「通常主食として認められる食事」についても具体的に例示列挙されており
- 米飯類
- パン類(菓子パン類を除く)
- めん類
- ピザパイ
- お好み焼き
等の社会通念上主食と認められる食事がこれにあたるとされています。
先ほどの質問にあった「寿司」「ラーメン」については明らかに主食ですので、お酒も一緒に提供していたとしても、それはあくまで付随的なメニューであるとの解釈で深夜酒類提供飲食店の定義からは外れることになります。
また、居酒屋については、そもそもの定義の「酒場」に該当しますので、いくらフードメニューが充実していたとしても深夜酒類提供飲食店に該当します。
要は「その店はお酒を呑みにくる場所なのか」、それとも「何かを食べるのが目的でお酒は単に付随して注文するものなのか」ということです。
まぁ、このあたりは微妙な判断になるケースもあると思うので、営業内容を具体的に相談してもらえればと思います(^^)
BARなどの深夜酒類提供飲食店の要件
①人的要件
人的要件とは簡単に言うと「こんな人にはBARや居酒屋等の深夜酒類提供飲食店はできません」という要件です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出自体の人的要件は定められていません。
しかし、深夜酒類提供飲食営業の届出の前提となる飲食店営業許可(保健所)の方で人的要件が定められています。
→過去に飲食店営業許可関連の違反で何らかのペナルティを受けた人は要注意
→過去に飲食店営業許可を取り消されたことがある人は要注意
この要件にひっかかる人は、飲食店営業許可を取得することができませんので、必然的に深夜酒類提供飲食営業の届出もできないことになります。
②場所要件
BARや居酒屋等の深夜酒類提供飲食営業には、営業できる場所とできない場所があります。
こちらも人的要件と同様に、営業できない場所で警察に届出をしても受理されません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
上記の地域では深夜酒類飲食店営業が禁止されていますので、届出をしても受理されません。
ただし、例外として
- 上記のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域であり
- なおかつ、営業所が一定の国道や府道の側端から25m以内にある場合
のみ営業が可能です。
ただ、距離を満たしているか微妙な場合などは測量して疎明する必要があります。
場合によっては測量士に依頼するなど追加で手間と費用がかかる場合がありますので、注意してください。
このように、禁止地域の問題はけっこうシビアです。
不動産を契約してから営業がおりないことが発覚すれば、多大な金銭的損害を被ってしまいます。
よって物件を契約する前に念入りに調査することが重要です。
③構造要件
構造要件とは、その名のとおり営業所の構造に関する要件です。
風営法では、深夜酒類提供飲食営業について、以下のような構造要件を定めています。
→客室が2室以上ある場合のみ、各部屋にある程度の広さが必要となります。
→高さ1m以上の物を置いたらダメ。その他見通しが悪い構造はNG。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
→店内に卑猥な写真やポスターを貼らないでね。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
→VIPルームその他あらゆる客室に鍵はつけたらダメ。ただし、その客室の出入口=お店自体の出入口の場合はOK。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。
→明るさが20ルクス以下になったらダメ。明るさを変えられる装置(スライダックス等)も設置したらNG。
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備であること。
→防音対策をすること。例えば大阪府の商業地域の場合、営業所内からの音漏れが55デジベル未満となっているか確認。
風営法では基本的な構造要件が定められていますが、実際のところ、現地調査での担当官の判断によるところが大きいです。
例えば、「客室内の見通しを妨げる設備を設置してはならない」という要件。
一応、床からの高さが1m以上の物は見通しを妨げる設備とみなすという具体的解釈は出ているのですが、店舗によって構造は千差万別ですし、高さ制限以外のところにおいても「これは見通しを妨げる構造か否か」という判断が分かれるところです。
したがって、場所的要件と同様に、物件契約の前に慎重に検討する必要があります。
BARなどの深夜酒類提供飲食店の届出のポイント
それでは、深夜酒類提供飲食店の届出のポイントを解説します。
BAR等を開業するには、営業を開始する10日前までに、公安員会に対して深夜酒類提供飲食店の届出をして受理されなければなりません。
無事に受理されるために、警察から突っ込まれるところを潰していかなくてはなりません。
①ハイチェアー・ハイカウンターに注意
BAR等を開業する際、初期費用削減のために居ぬき物件を借りることも多いかと思います。
既に立派なカウンターがあり、椅子などの残置物もあればすぐにでも営業できますね。
ただ、注意して欲しいのはそれらの「高さ」。
床からの高さが1m以上あると、「見通しを妨げる設備」として違反になります。
カウンターの場合は営業所全体の構造によってはセーフになる場合もあるのですが、椅子はどうしようもありません。
ハイチェアーなど背の高い椅子は見た目もかっこいいですし、使いたくなる気持ちは分かるのですが、風営法には適していないので要注意です。
余談ですが、こういった場合「前の店が使っていたから通るはず」と言われることがあります。
いや、前の店がきちんと届出したり許可取ってたとは限らないですよ(笑)
潜りでやってる無許可・無届営業のお店は山ほどあります。
そして連日のように摘発されて、前科がついたり多額の罰金を払わされてるわけです(^^;)
また、「数年前は検査に通ったことが今では通らなくなった」なんてこともざらにあります。
大切なのは「今」です。
②飲食店営業許可に対応した厨房設備
繰り返しになりますが、深夜酒類提供飲食店の届出は、前提として保健所の飲食店営業許可を取得している櫃よがあります。
これはキャバクラやラウンジのような風俗営業でも同じです。
そして、飲食店営業許可と取るには厨房における設備基準を満たす必要があります。
例えば、大阪市の場合だと主として以下のような厨房設備が必要になります。
・2槽シンク
・手洗器
・扉付きの食器棚
・お湯が出ること(検査で確認される)
・排水溝(食べ物は乾き物しか出さない場合は不要)
この中で2槽シンクと手洗器が揃わなかったり、また狭い厨房などで設置するスペースがなくて困るというケースがあります。
ちなみに手洗器の代わりに1槽シンクを設置して、合計3槽のシンクでも検査には通ります。
あと、乾き物以外も提供することが明確なお店だけど、排水溝がないといったパターンもけっこうあります。
排水溝をつくるのはけっこう手間がかかりますし、2槽シンク等と同様に余計な費用もかかります。
物件を契約したはいいけれど、後々追加で出費がかさんでしまったとなれば、テンション下がりますよね。
そうならないように、契約前の段階で慎重に検討する必要があります。